これから開業することを検討されている方は個人事業か法人として設立するかを考える必要があります。それには法人の位置づけ、法人として設立する事のメリットデメリットを理解する必要があります。法人にも営利法人、非営利法人などの様々な法人の種類がありますので、ここで紹介する基礎的なことと法人の具体的な内容を理解しましょう。
法人とは
法人設立か個人事業かのどちらで開業するかを迷われている方のために、ここでは法人設立についてフォーカスしご説明していきます。法人というのが法律上、どのような位置づけなのか基礎的な点をまずは理解していきましょう。次に、法人設立におけるメリット・デメリットを詳しく説明していきますので、ポイントを得て個人のほうが良いのか、法人設立のほうがメリットが高いのかを判断してきましょう。
法人って?
法人というのはまず何か、を理解しましょう。「法人」の民法での解釈は、法律上人格を認められ権利義務の主体となり得るもの、その資格があるもののことを指します。法人というのは人ではないけれど、まるで人であるかのような表現ですよね。法人は大きく分けると2つの種類に分けることができます。一つは営利法人、もう一つは非営利法人です。後ほどの項目でこちらについてもしっかり説明していきます。
法人のメリット・デメリット
法人設立の際のデメリットとメリットを簡単に言うと、設立までの手続きが非常に複雑で面倒な点がデメリット、その点、手続きが簡単なのが個人事業となります。法人は手続きが複雑な点がありますが、その反面、取引に対する信用面が高かったり、節税することができたりするのがメリットです。税金面のメリットについて、まず所得税を必ず払う必要がありますが、個人事業と比較すると法人の方が所得税の税率が低くなり、税金を払う額が安くなるといった点が大きな特徴です。
営利法人
法人は大きく分けて「営利法人」と「非営利法人」に区別されると前述しました。まず、「営利法人」というのはビジネスにより得た利益分を特定の構成員、いわゆる社員に分配することを目的としている法人のことを指します。「営利社団法人」というのは一般的に「会社」を指しており、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を指しています。これらの説明を次に詳しく説明していきます。
株式会社
現在の代表的な企業形態でもある「株式会社」についてご紹介します。株式会社は株式を発行し、投資家たちから調達した資金で事業を成立させるというものです。株式会社のメリットは一般の人からも資金を調達することができる点。設立したばかりの小さな会社である場合は資金繰りが困難になることが多々ありますが、株式を一般の方にも公開すれば資金調達が可能です。またその他にも株式会社というのは、他の会社組織と比較すると信用が高いという点や、求人面で見ると良い人材が集まりやすいといった利点があるのも株式会社の特徴です。
合同会社
起業する場合は株式会社という傾向がありましたが、直近では合同会社として設立する企業が多くなってきています。2011年にアップルジャパンが株式会社から合同会社に移行した事も有名な話です。合同会社にすることのメリットは一番に設立費用が安いことです。株式会社の設立費用と比較すると14万円も安くすることが可能です。会社の設立時は資金繰りがどうしても厳しくなってしまう時期ですので、少しでも設立時の費用を安くできるのは大きなメリットと言えるのではないでしょうか。
合名会社
合名会社というのは資本金の制度がなく、出資者が債権者に対し直接連帯して責任を負う無限責任社員のみで形成される会社形態のことを指します。従来では2名以上の社員が必要でしたが、最近では1名以上で合名会社を設立することができるようになりました。合名会社のメリットは設立時の費用が株式会社、合同会社と比較すると一番費用がかからず少ない投資金額で設立することができる点です。また、手続きに関しても複雑なことはなく簡単に済ますことができます。
合資会社
無限責任社員のみで形成される会社形態が合名会社であるのに対し、無限責任社員と直接有限責任社員の両方で形成されるのが合資会社です。直接有限責任社員は出資した金額の範囲内で限定的に責任を負う必要があり、会社の債権者は直接責任を負う必要があります。合資会社と合名会社のメリットは非常に似ており、設立費用にお金がかからないこと、事務手続きが株式会社が合同会社と比較して時間がかからないことにあります。
非営利法人
「営利法人」というのは事業で得た利益を社員に分配する組織形態であることを前述しましたが、その反対の利益を分配しない「非営利法人」という法人も存在します。利益を社員に分配するのではなく団体の目的を達成させるために使用します。非営利法人というのは具体的にはNPO法人、一般財団法人、社会福祉法人などがあります。ここで詳しくそれぞれの特徴を説明していきます。
NPO法人
NPO法人は社会福祉以外の事業を行っても良いとされている非営利団体です。資産基準が設けられていないので、資金繰りが厳しい状態であっても一定の基準や条件を満たしていれば設立する事が可能です。また、非営利団体の設立時には書類等の提出が必要となりますが、基準はあるけれども内容が不明瞭であり行政担当者により是非が決まってしまう認可制と、基準に従って書類を提出し条件を満たしてさえいれば認められる認証制と2種類があります。NPO法人は認証制となっているため条件を満たした書類を用意すれば設立が可能です。
一般社団法人
一般社団法人とは財産や事業内容による集まりによって設立されるものではなく、人の集まりに設立される非営利団体法人です。設立のための要件としては2名以上の社員が必要となります。事業内容は基本的には自由であり、必ずしも公益のための事業である必要はありません。実際に、介護事業や資格認定機関、業界団体などが社団法人として利用されています。
一般財団法人
一般財団法人とは団体の目的などは問われず、ある一定基準の財産があれば誰でも設立することができます。役所などの認可も必要ないため手続きも非常に簡単です。設立の条件として設立者が設立のための資金として300万円以上の財産を持ち合わせていることというのがあります。また、設立後も2事業年度連続で300万円を下回った場合は強制的に解散させられるといった面もあります。
社会福祉法人
社会福祉以外の事業を行っても良いとされているのがNPO法人ですが、反面、社会福祉のみを行う非営利団体がこちらの社会福祉法人となります。基礎となる資金がないと設立はできず、また、施設などを運営したい場合には土地や建物などの先立つものがないと設立できません。また、必要書類の提出プロセスが必ずありますが、社会福祉法人の場合は認可制で基準はあるけれども内容が不明瞭であり、行政担当者により是非が決まってしまうという点があります。設立に色々と時間がかかってしまうデメリットがあるため、最初はNPO法人として設立しその後NPO法人から社会福祉法人に転換する方法を取る法人も多いそうです。
法人とその種類について理解しよう!
法人とは何か、また法人の種類、営利法人・非営利法人などの種類について詳しく説明してきましたがいかがでしたでしょうか?法人化するか個人事業で進めるかは法人にすることのメリットやデメリットをよく理解してから検討するようにしましょう。また、法人にする場合には営利団体か非営利団体にするかの決断が必要となりますが、ここでの情報を参考に判断してみてくださいね。