防災管理点検対象施設

11階以上の建物
建物の使用用途が下に掲げる用途にあてはまり、延べ面積が10,000㎡以上の施設
5階以上10階以下の建物
建物の階数が5階以上10階以下で、使用用途が下に掲げる用途にあてはまり、延べ面積が20,000㎡以上の施設
4階以下の建物
建物の階数が4階以下で、使用用途が下に掲げる用途にあてはまり、延べ面積が50,000㎡以上の施設
地下街
延べ面積が1,000㎡以上の地下街
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防災管理点検の対象
となる施設使用用途

消防法施行令別表第一より

  • (1)項ロ 公会堂又は集会場
  • (1)項イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  • (2)項イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ
  • (2)項ロ 遊技場又はダンスホール
  • (2)項ハ 性風俗関連特殊営業店舗
  • (2)項二 カラオケボックス等
  • (3)項イ 待合、料理店
  • (3)項ロ 飲食店
  • (4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
  • (5)項イ 旅館、ホテル、宿泊所
  • (6)項イ 病院、診療所又は助産所
  • (6)項ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム
  • (6)項ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム
  • (6)項ニ 幼稚園又は特別支援学校
  • (7)項 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校
  • (8)項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
  • (9)項イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場
  • (9)項ロ 蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場
  • (10)項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
  • (12)項イ 工場又は作業場
  • (12)項ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
  • (13)項イ 自動車車庫、駐車場
  • (15)項 前各項に該当しない事業場
  • (16)項の2 地下街
  • (17)項   重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物
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