定期点検報告が義務付けられている防火対象物で継続して消防法令を遵守しており、管理権原者が消防機関に申請し、消防機関の検査を受け、特例認定の要件に適合している場合は、特例認定を受けられます。
特例認定を受けた防火対象物は、認定を受けた日から3年間、防火対象物定期点検と報告の義務が免除されます。