防災管理点検・防火対象物点検 
特例認定制度


過去3年以内の点検結果が優良等の条件により点検報告の義務を3年間免除する特例認定制度です。

定期点検報告が義務付けられている防火対象物で継続して消防法令を遵守しており、管理権原者が消防機関に申請し、消防機関の検査を受け、特例認定の要件に適合している場合は、特例認定を受けられます。

特例認定を受けた防火対象物は、認定を受けた日から3年間、防火対象物定期点検と報告の義務が免除されます。

認定基準
1 管理を開始した時から3年以上経過していること。

2 過去3年において、消防法令などの命令を受けていない又はされるべき事由が現にないこと。

3 過去3年において、防災管理の特例認定取り消しを受けていない又は受けるべき事由が現にないこと。

4 過去3年において点検報告未実施、未報告又は虚偽の報告がないこと。

5 過去3年以内において、防災管理の点検基準に適合していること。

6 消防用設備又は特殊消防用設備等が設備等技術基準に従って設置、維持されていること。消防用設備等または特殊消防用設備等の点検・報告がされていること。

7 その他、上記に定めるもののほか消防法または消防法に基づく命令に規定する事項に関し、市町村長の定める基準に適合していること。

所轄消防署へ特例認定の申請を行いこれに基づく検査の結果、特例認定基準に適合しているものについては、点検済表示ができます。また、防火対象物点検及び防災管理点検の両方が義務となる対象物では、 両方の特例認定を受けた場合にのみ点検済表示ができます。

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