著作権に関するオンライン絵本会の考え方
オンライン絵本会では、オンライン会議システムを使って絵本を読んだり、絵本の読み聞かせ動画をホームページにアップしています。
これらはすべて必要な許諾をとっています。
許諾を得ないで、オンラインで絵本を読むことや、読み聞かせの動画を私的な利用以外に使用するのは違法です。
絵本は、作家、画家、出版社すべての労力がかかっています。絵本の販売により、これらの方々は生活の糧を得ています。それをタダでコピーして使って、本が売れなくなったらどうなるでしょう。絵本作家さんたちは生活できなくなります。小さな出版社はつぶれてしまいます。
いい絵本を作るには時間が必要です。絵本創作や編集などの技術の蓄積には時間がかかるからです。継続的に絵本が作られなくなれば、絵本の質は低下します。すると私たちは、いい絵本を手にすることができなくなります。
絵本の作り手を守ることは、結果的に、絵本の読者である自分たちのためでもあります。
そのために著作権法という法律があります。(著作権法)
なお、オンライン会議システムで絵本を読む場合は、そのうちの「公衆送信権」(著作権法第二十三条)にかかわるため、無料であっても、録画をしなくても、著作権許諾を取る必要があります。
それでは、どのような形で許諾を取ればよいのでしょうか。
オンライン絵本会では、オンライン会議システムを使っての定例の絵本会や、録画したい作品が決まったら、著作権者すべての了解を得ます。
著作権者すべてとは、作家、画家、出版社などを含みます。作家さんがOKしたとしても、画家さんがダメということもあります。出版社を経由して書面を要求されることもあります。
その範囲や書式については各出版社により異なります。
出版社の公式サイト上に、オンラインで読む場合や録画をする場合の申請フォームを置いてある場合は、そちらで申請をします。または書式が決まっていて、それをダウンロードしてFAXするようにと指示している場合もあります。まずは、出版社のサイトで「著作権について」書かれているページを確認しましょう。
①の主旨を説明し、②のように、1冊ずつすべての著作権に許諾申請して、許可がおりた作品だけをオンライン絵本会で読んだり、あるいは動画にして掲載しています。
許諾にあたって、出版社から提示された条件に従って、オンラインで絵本を読んだり、動画作成をしています。
*オンラインで読む場合、必ず書誌事項(書名・作者名・画家名・出版社・出版年)を明示するようにしています。そのことによって、参加者があとで実際に本を手に入れられるようにしています。
*期間限定(今回は2020年3月~5月の新型コロナによる突然の休校期間など)で許諾を受けたものは、期間終了後には削除しています。
*動画の場合は、絵本だけをクローズアップせずに、読み手を画像に入れるようにしています。
*録画した画像をアップする前に出版社に提示して確認をとっています。
*動画に関しては、削除の申し出があった時点で即座にHPからリンクを削除しています。
私たちは、すべての作品にこれらのことを大切に守っているため、視聴してくださる方々に安心してご覧いただけています。
HPで絵本の朗読録画を見たからといって、簡単に真似をしないでください。
自分で読んで我が子と楽しむのはいいです。私的な利用の範囲です。ですが、それをSNSに投稿することや、Youtubeにアップすることは、私的な利用範囲を越えているので違法です。
絵本は本来、実物を私的に(自宅や幼稚園)形を変えずに読んであげるものです。
講演会や大きなお話会など有料のイベントで、多くの人の前で読むときにも許諾が必要です。
パネルシアターや人形劇など形を変えたりするにも許諾が必要です。
絵本のキャラクターを使って製作したものを販売することも決してしてはいけない行為です。
すべて、絵本を作り出してくださった方々の権利をおびやかす行為になるからです。
また、オンラインでの絵本の読み聞かせも許諾なしに行うことはできません。
これらは著作権違法になるのです。
子どもたちは大人の背中を見て育ちます。
大人が社会のルールを破って、ずるいことをすれば、それを真似します。
「嘘をつくな」「ずるをするな」と子どもに教えたいのなら、ぜひ率先してルールを守りましょう。これは、著作権に関しても同じことなのです。
私たちは、常に、子どもたちに見られているということを意識して行動しています。
子どもたちのためによかれと思ってやったことが、絵本作家さんを苦しめたり、子どもに悪いお手本をしめすことになりかねないと心して行っています。
絵本を愛する方々への、絵本仲間からのお願いです。どうぞよく考えて行動してください。
一緒に学んでいきましょう。
詳しいことは、下記のリンクを参考にしてください。
〇読み聞かせ著作権ガイドライン(日本書籍出版協会サイト内、許諾申請用紙もダウンロード可)http://www.jbpa.or.jp/guideline/readto.html
〇文化庁 「新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について」https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92080101.html?fbclid=IwAR3-0U8bJ4Ro6arsKMqbqJC8XBM3ftvWv4eoatkDmQRf1syAgYGoh8k264o
〇偕成社 「「読み聞かせ動画」などの著作物利用についてのお願いとQ&A」
https://www.kaiseisha.co.jp/news/26288?fbclid=IwAR0Jc9srXF9FcksEw700VKt6VOTyHwEdGHt6VH8NpbPRJ_fnwIYv_136Dms
〇ブロンズ新社 「大切なお願い 著作権法違反について(Youtube,、フリマアプリ)」https://staffroom.hatenablog.com/entry/2020/04/11/150313
それでは、どのような形で許諾を取ればよいのでしょうか。
オンライン絵本会では、オンライン会議システムを使っての定例の絵本会や、録画したい作品が決まったら、著作権者すべての了解を得ます。
著作権者すべてとは、作家、画家、出版社などを含みます。作家さんがOKしたとしても、画家さんがダメということもあります。出版社を経由して書面を要求されることもあります。
その範囲や書式については各出版社により異なります。
出版社の公式サイト上に、オンラインで読む場合や録画をする場合の申請フォームを置いてある場合は、そちらで申請をします。または書式が決まっていて、それをダウンロードしてFAXするようにと指示している場合もあります。まずは、出版社のサイトで「著作権について」書かれているページを確認しましょう。