資金計画策定業務について
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小林事務所について
認定支援機関として
お客様サポートに力を入れています
【認定経営革新等支援機関】
税理士 小林和博事務所
相談無料
こんなお悩みありませんか?
経営改善をしたい
設備投資を有利に行いたい
資金繰りを改善したい
適用可能な補助金を知りたい
税制優遇を適用したい
税制優遇を適用したい
そのお悩みを解決します!
〇税制優遇・補助金制度
税制面での適用制度及び補助金・助成金活用について、情報収集し、ご提案をしております。
毎年の経済・景気動向等に合わせて、新しい制度(税制、補助金制度)が国、自治体から発表されています。
常にアンテナを高く張り、情報をキャッチしているからご提供できる情報が数多くあります。
『聞いたことがあるけど、手間がかかりそうだから何もしなかった』
『そんなこと知らなかった』
では、もったいないです。
小林事務所では、経営革新等支援機関へ認定後、実際にお客様へご提案・採択の実績が数多くあります。
設備投資等を行う前に一度ご相談ください。
〇融資サポート
融資を受けたい・資金繰りの改善をしたい会社のサポートをしております。
資金繰りの見直し・改善をすることで、安心して本業に集中できるようになります。実行可能性の高い経営計画を元に、予実管理をおこなって、財務体質の改善、資金繰り改善を行いましょう。
金融機関へ会社の今後のビジョン等を伝えることで、金融機関との対話・会社のPRが可能です。
また、設備投資を行う際、事前に国に計画書を提出することで、貸出金利の優遇を受けることが可能な制度もあります。
融資を検討されている方はご相談ください。
こんな方が対象です
これから新規で設備投資を考えている方
事業計画書を作成したい方
最新の情報を知りたい方
融資を受けたい方
資金繰りを安定させたい方
最新の情報を知りたい方
私たちの思い
~ 変化を恐れることなく前向きに捉える! ~
税理士事務所の業務は『記帳代行、会計帳簿・申告書作成、税務申告書の提出をすること』でしょうか?これは会計・税務の専門家としてとても大切な業務の一つです。
しかし、それ以上に
『中小企業の経営者を支えて、経営を有利に進められるようにサポートをする』
これが経営者の方が「今の税理士」に求めている要望であると日々の業務の中で感じております。
では、どうしたら経営者のサポートができるか…小林事務所では、常にそのことを考えながら新しい制度・システム等の情報収集をし、勉強をして、お客様へご提供できるよう努めております。
『プロダクトアウト思考からマーケットイン思考へ』
お客様のお悩み事をお伺いながら、本当に必要なサービスを提供して参ります。
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認定事例及び効果
事例①製造業 様
〇経営力向上計画書策定
新規設備投資にあたり経営力向上計画書を関東経済産業局へ提出。認定を受けた後に設備投資。
中小企業経営強化税制の適用により、法人税の申告時に特別償却(即時償却)を適用し、設備投資年度におけるキャッシュアウトを緩和。
〇先端設備導入計画書策定
新規設備投資にあたり先端設備導入計画書を飯田市に提出。認定を受けた後に設備投資。
償却資産申告の提出に合わせて申請書を提出し、固定資産税が3年間、課税標準ゼロの特別措置を適用。
事例②建設業 様
〇経営力向上計画書策定
新規機械投資にあたり経営力向上計画書を関東地方整備局へ提出。認定を受けた後に機械を取得。
中小企業経営強化税制の適用により、法人税の申告時に税額控除(10%)による節税効果を享受。
〇先端設備導入計画書策定
新規設備投資にあたり先端設備導入計画書を飯田市に提出。認定を受けた後に対象機械を取得。
償却資産申告の提出に合わせて申請書を提出し、固定資産税が3年間、課税標準ゼロの特別措置を適用。
事例③卸売業 様
〇早期経営改善計画策定
経営改善支援センターの確認を取りながら、お客様からのヒヤリングを通じて経営改善計画書を策定。
金融機関への提出、モニタリングを実施。
・経営者・従業員が会社の状況、今後の具体的な行動計画について考えるきっかけを持つことが出来、
会社全体で目標を共有することが可能に。
・融資に際しての書類の一つとして「事業計画書の提出」を求められ、今回作成した計画書を合わせて提出。
今後の事業展開、会社のビジョンを金融機関へ伝える事ができました。
※こちらの制度は、計画書作成報酬の2/3が補助金の対象となります。
事例④内装業 様
〇クラウド会計ソフト(マネーフォワード)導入・サポート
クラウドソフトとネットバンキングデータ、カード利用情報の連携により入力業務を大幅に削減。
経理業務全般を会計事務所へ委託する事により、社内での経理作業及び経理担当者の採用から解放され、
現場・営業に充てられる時間を確保することができました。
etc. その他 多数のサポート実績あり
適用が可能な優遇税制・制度は、業種・規模・目的等によって異なります。
上記ご紹介事例以外にも多数の事例がごさいます。
気になる制度がありましたら、小林事務所にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください!
TEL:0265-24-2679
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事務所概要
事務所名
税理士 小林和博事務所
所在地
〒395-0011
長野県飯田市大門町30-1
電話番号
0265-24-2679
FAX
0265-48-5753
開業
昭和59年4月1日
所長
小林 和博
FAX
0265-48-5753