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感染拡大警戒宣言
一人一人の感染予防対策が市内の感染拡大防止につながります。
市民の皆さまには改めて以下の点を踏まえた行動をお願いします。
● 県外、特に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されている地域への不要不急の往来は厳に謹んでください。
● 大人数や感染対策が施されていない場所でのマスクなし会食など感染リスクの高い行動を謹んでください。
● 屋外、屋内を問わずマスクの着用、手指消毒、人との距離の確保など基本的な感染予防対策の徹底に緊張感を持って取り組んでください。
● 家庭内感染が増えていることから、家族に感染が疑われる場合は、他の同居者と部屋を可能な限り分け、換気を十分に行い、できるだけ家庭内でもマスクを着用するほかアルコール消毒や手洗いうがいなどの基本的な感染対策を徹底してください。
◆イベントや会食に関する感染対策の徹底
ベントや食事会(しょくじかい)で ウイルスに うつらないために
ウイルスが うつりやすい 場所(ばしょ)や、うつらないための 対策(たいさく)が されていない イベントや食事会(しょくじかい)に 行(い)くのは、できるだけ やめてください。
たくさんの人(ひと)が 近(ちか)くに集(あつ)まって、大(おお)きな声(こえ)を 出(だ)すような イベントやパーティーなどに 行(い)くのは、できるだけ やめてください。
もし、イベントや食事会(しょくじかい)に 行(い)くときは、人(ひと)と人(ひと)との 距離(きょり)を空(あ)ける、手(て)を洗(あら)う、マスクを着(つ)ける、大(おお)きな声(こえ)で 話(はな)さないなど、うつらないための 対策(たいさく)を、しっかり おこなってください。
家(いえ)で過(す)ごす、オンラインの イベントに参加(さんか)する などの、他(ほか)の 楽(たの)しみ方(かた )を 考(かんが)えてみてください。
街(まち)や飲食店(いんしょくてん)で、長(なが)い時間(じかん )、酒(さけ)を飲(の)む ことや、酒(さけ)を飲(の)んで イベントに行(い)く ことは、できるだけ やめてください。
※上記及び感染リスクが高まる「5つの場面」の多言語版はこちら↓
多言語版(ポルトガル語・英語・スペイン語・ベトナム語・中国語・インドネシア語・タガログ語(PDF)
◆やさしいにほんごの資料(しりょう)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html
◆予診票(よしんひょう)
https://www.mhlw.go.jp/content/000771250.pdf
◆Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ予診票
https://www.mhlw.go.jp/content/000761250.pdf
◆Giải thích về vắc xin Bản dịch tiếng nước ngoài ワクチンの説明書
https://www.mhlw.go.jp/content/000761303.pdf
(ファイザー)
https://www.mhlw.go.jp/content/000793212.pdf
(モデルナ)
◆Hướng dẫn cách đặt lịch hẹn để tiêm vắc xinワクチン接種のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/000761300.pdf
◆①Paunang slip ng pagsusuri 予診票
https://www.mhlw.go.jp/content/000759688.pdf
◆Mga tagubilin sa bakuna Translation sa bawat wika ワクチンの説明書
https://www.mhlw.go.jp/content/000759694.pdf
(ファイザー)
https://www.mhlw.go.jp/content/000792015.pdf
(モデルナ)
◆Mga Paraan kung paano mag-pareserba at pagpapaliwangワクチン接種のお知らせ
◆予诊票 予診票
https://www.mhlw.go.jp/content/000761255.pdf
〈簡体字〉
https://www.mhlw.go.jp/content/000761254.pdf
〈繁体字〉
◆辉瑞制度疫苗说明书 各言語の翻訳 ワクチンの説明書
(ファイザー)
https://www.mhlw.go.jp/content/000761287.pdf
〈簡体字〉
https://www.mhlw.go.jp/content/000761286.pdf
〈繁体字〉
(モデルナ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000793684.pdf
〈簡体字〉
https://www.mhlw.go.jp/content/000792017.pdf
〈繁体字〉
◆接种疫苗预约方法说明 ワクチン接種のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/000761296.pdf
〈簡体字〉
https://www.mhlw.go.jp/content/000761297.pdf
〈繁体字〉
◆FORMULIR CEK KESEHATAN AWAL 予診票
https://www.mhlw.go.jp/content/000759687.pdf
◆INFORMASI TENTANG VAKSIN PFIZER ワクチンの説明書
https://www.mhlw.go.jp/content/000759698.pdf
(ファイザー)
https://www.mhlw.go.jp/content/000792014.pdf
(モデルナ)
◆PENJELASAN CARA MELAKUKAN RESERVASI PENYUNTIKAN
ワクチン接種のお知らせ
◆CUESTIONARIO予診票
https://www.mhlw.go.jp/content/000759457.pdf
◆INFORMACION DE LA VACUNA SISTEMA DE RESERVACIÓN ワクチンの説明書
https://www.mhlw.go.jp/content/000759301.pdf
(ファイザー)
https://www.mhlw.go.jp/content/000793685.pdf
(モデルナ)
◆INSTRUCCIONESPARA RESERVAR ワクチン接種のお知らせ
■出入国在留管理庁からのお知らせです。
【会社で働けなくなった外国人の方に】(5月20日)
新型コロナウイルスのために、仕事ができなくなった技能実習生など外国人の方が、引き続き日本で仕事ができるよう、しばらくの間、特別に、最大1年間、働くことができる「特定活動」の在留資格を認めることとして
います。
■在留資格をもらえる方
次の方で、別の会社と契約(注)した方
会社をやめろと言われるなど、研修ができなくなった技能実習生
会社をやめろと言われるなど、仕事ができなくなった外国人労働者
(例:在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)
採用が取り消された留学生 など ( 注 )特定技能の分野だけです
■手続の方法
近くの地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請してください。
■会社をやめろなどと言われた方で、別の会社を見つけることが難しい場合は、国のサポートで、会社とのマッチングを受けることができます。
お問い合わせは近くの地方出 入 国 在 留管理局・出 張 所まで
連 絡 先 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
◆浜松市の新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策一覧
・個人向けの支援策一覧
・事業者向けの支援策一覧
■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のお知らせ (2021年4月1日)
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業した中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金を支給する制度です。
※本給付金は、厚生労働省の所管であり、申請先は静岡労働局となります。本市へお問い合わせをいただいた場合、詳細な質問等については、下記相談ダイヤルをご案内させていただきます。
〇詳細・問い合わせ先
下記リンクから、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、コールセンターにお電話ください。
厚生労働省(別ウィンドウが開きます)
新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金コールセンター (電話番号:0120-221-276)
(月曜日から金曜日は8時30分から20時まで、土曜日、日曜日、祝日は8時30分から17時15分)
■新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について (2021年9月16日)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、社会福祉協議会が実施する総合支援金資金(特例貸付)の再貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす。
世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護への受給へとつなげるために支給するものです。
【申請期間】
令和3年7月1日~令和3年11月30日※郵送の場合、必着(窓口受付の場合は、土日祝日除く)
窓口で申請する場合は、お住まいの区役所の開庁時間内(平日8時30分~17時15分)に提出してください。
11月に借り終わる方は11月の申請となります。
〇詳細・問い合わせ先
浜松市HP 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給
■出入国在留管理庁からのお知らせ
出入国在留管理庁ホームページ(日本語)
出入国在留管理庁ホームページ(英語)
■外務省ビザ・インフォメーション(査証相談)
がいむしょう びざ・いんふぉめーしょん(びざのそうだん)
外務省ビザ・インフォメーションは、日本への入国査証(ビザ)申請に必要な書類の案内、申請手続等査証(ビザ)に関する一般的な各種相談を受け付けています。「家族が日本観光を希望していますが、どうすればビザを申請できますか?」等のご質問に、わかりやすく説明します。
TEL.0570-011000
外務省ビザ・インフォメーション
■出入国在留管理庁からのお知らせです。
コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ(短期滞在での在留も含まれます)
①在留資格(ざいりゅうしかく)が 「短期滞在(たんきたいざい)」の人(ひと)
コロナ(COVID-19)のために 国(くに)に 帰(かえ)ることが できないとき、
・在留期間(ざいりゅうきかん)/ 日本(にほん)に いることが できる日(ひ)を 長(なが)くすることが できます。
・1週間(しゅうかん)に 28時間(じかん)まで 働(はたら)くことが できます。
※資格外活動(しかくがいかつどう)の 許可(きょか)を 取(と)ってください。
②在留資格(ざいりゅうしかく)が 「留学(りゅうがく)」「技能実習(ぎのうじっしゅう)」の人(ひと)など
在留資格(ざいりゅうしかく)の 更新(こうしん)が できないとき、 働(はたら)くことが できないとき、 HICEに 相談(そうだん) してください。
HICE・浜松市多文化共生(はままつし たぶんか きょうせい)センター 053-458-2170
※専門家(せんもんか)と いっしょに 法律(ほうりつ)の相談(そうだん)も できます。予約(よやく)してください。
コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労
(アルバイト)を認めることにしました。
就労(アルバイト)を希望する方で,以下の2の要件に該当する方は,地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。
1 資格外活動許可申請(詳細はこちらを確認してください。)
2 要件
(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など,帰国するまでの生計維持が困難であること
3 提出書類
(1)資格外活動許可申請書
(2)帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している
場合は再度提出していただく必要はありません。)
(3)理由書(サンプルはこちらを確認してください。)
■出入国在留管理庁からのお知らせです。
【会社で働けなくなった外国人の方に】
新型コロナウイルスのために、仕事ができなくなった技能実習生など外国人の方が、引き続き日本で仕事ができるよう、しばらくの間、特別に、最大1年間、働くことができる「特定活動」の在留資格を認めることとして
います。
・在留資格をもらえる方
次の方で、別の会社と契約(注)した方
会社をやめろと言われるなど、研修ができなくなった技能実習生
会社をやめろと言われるなど、仕事ができなくなった外国人労働者
(例:在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)
採用が取り消された留学生 など ( 注 )特定技能の分野だけです
・手続の方法
近くの地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請してください。
・会社をやめろなどと言われた方で、別の会社を見つけることが難しい場合は、国のサポートで、会社とのマッチングを受けることができます。
お問い合わせは近くの地方出 入 国 在 留管理局・出 張 所まで
連 絡 先 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
■出入国在留管理庁からのお知らせです。
【会社で働けなくなった外国人の方に】
新型コロナウイルスのために、仕事ができなくなった技能実習生など外国人の方が、引き続き日本で仕事ができるよう、しばらくの間、特別に、最大1年間、働くことができる「特定活動」の在留資格を認めることとして
います。
・在留資格をもらえる方
次の方で、別の会社と契約(注)した方
会社をやめろと言われるなど、研修ができなくなった技能実習生
会社をやめろと言われるなど、仕事ができなくなった外国人労働者
(例:在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)
採用が取り消された留学生 など ( 注 )特定技能の分野だけです
・手続の方法
近くの地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請してください。
・会社をやめろなどと言われた方で、別の会社を見つけることが難しい場合は、国のサポートで、会社とのマッチングを受けることができます。
お問い合わせは近くの地方出 入 国 在 留管理局・出 張 所まで
連 絡 先 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
DV相談
0120-279-889(全国共通)
・専門の相談員が対応面談・同行支援などの直接支援も実施 ・安全な居場所も提供 ・24時間電話対応
メールやSNSでも相談を受け付け。専用のサイトからアクセス。メールなどで英語や中国語など10か国語対応。
日本語 English Tagalog ไทย Español 中文 한국 · 조선어 Português नेपाली भाषा Tiếng Việt Bahasa Indonesia
相談はこちら↓
DV相談
日本政府観光局(JNTO)では、災害等の非常時においても外国人旅行者が安心して日本を旅行できるよう、日本国内における自然災害発生時に、訪日外国人向けに必要な気象情報や交通機関の情報等を外国語で発信しています。
■多言語コールセンター「Japan Visitor Hotline」
対応範囲:病気、災害等、非常時のサポートおよび一般観光案内
(今般の新型コロナウイルスに関するご相談、外国語で受診可能な医療機関のご紹介等もいたします)対応言語:英語・中国語・韓国語サポート対象:訪日旅行者からの直接お問い合わせ(原則として三者間通訳や予約代行等には対応いたしません)電話番号:050-3816-2787 (365日24時間対応)
多言語コールセンター
■出入国在留管理庁からのお知らせです。
コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ(短期滞在での在留も含まれます)
コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労
(アルバイト)を認めることにしました。
就労(アルバイト)を希望する方で,以下の2の要件に該当する方は,地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。
1 資格外活動許可申請(詳細はこちらを確認してください。)
2 要件
(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など,帰国するまでの生計維持が困難であること
3 提出書類
(1)資格外活動許可申請書
(2)帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している
場合は再度提出していただく必要はありません。)
(3)理由書(サンプルはこちらを確認してください。)
■大雨(おおあめ)に注意(ちゅうい)!! (やさしいにほんご)
詳しくはこちら
■外国人生活支援(がいこくじんせいかつしえん)ポータルサイト
『このポータルサイトは,日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に対して有用な情報を提供するために開設されました。まずは,「外国人のための生活・就労ガイドブック」を読んでみましょう。日本で生活するために必要な様々な情報が載っています。ガイドブックを読んでも必要な情報が見つからないときは,その下にあるカテゴリ別のリンクから詳しい情報を探すことができます。』法務省ホームページより
詳しくは→ 総務省ホームページ
■浜松エリアでテイクアウトのお持ち帰りやデリバリーを行っているサイト
その他市内で行われている取り組み
■ 食料品(たべもの)の支援(しえん)について―フードバンク
新型コロナウイルスの影響で生活が苦しくなった人。食料(たべもの)の支援(しえん)があります。 HICE(053-458-2170)に相談してくださ
い。