今日亡くなったらいつお葬式になるのか?と疑問に思う人は少なくありません。
葬儀の経験を全くしていないのが普通であるでしょう。
今日亡くなったらいつお葬式をするのかで気を付けたいのが自分たちだけの予定では日程を決定することはできないことです。
友引の日は火葬場が休みのことが多いのでそれが理由で葬儀の日程も変わってくる場合があります。
何故火葬場が友引に休みかというと、友引に葬儀を行うと周りの人も故人と共にあの世へ連れて行かれると昔から考えられており、縁起が悪いとされるからです。
今日亡くなったらいつお葬式をするのかとスケジュールの確認も重要ですが葬儀をするためには、いくつかの手続きが必要になります。
まず、死亡診断書の受け取りをしましょう。
家族が亡くなった場合、最初に医師から死亡診断書を受け取ることとなります。
死亡診断書は葬儀を含めて、色々な手続きで提出の必要があるため、絶対に無くさないよう注意が必要です。
次に、死亡診断書を受け取ったあと、遺体を安置所へ搬送してから死亡届と埋火葬許可申請の手続きを行います。
一般的に、死亡届と埋火葬許可申請の手続きは同時に行い、両方とも7日以内に提出しなければなりません。
提出先は、故人が死くなった場所もしくは本籍地、届出人が住んでいる場所のいずれかの役所です。
また、期限に関わらず、可能な限り早く済ませなければならない公的手続きも沢山あります。
年金受給停止の手続き・介護保険資格喪失届・住民票の抹消届・世帯主の変更届は、14日以内に手続きを行いましょう。雇用保険受給資格者証の返還は1ヶ月以内、国民年金の死亡一時金請求・埋葬料請求・葬祭料や家族葬祭料請求・葬祭費請求・高額医療費の申請は2年以内です。
ほかにも、不動産・預貯金・株式の名義変更、クレジットカードの解約は相続確定後、運転免許証の返納とパスポートの失効手続きについては、可能な限り早く行いましょう。
火葬許可証は、死亡届と死亡診断書が役所で受理されることで発行されます。
火葬許可証が無い場合には火葬ができないため、必ず葬儀の前に手続きを行わなければなりません。葬儀後、火葬を行うと、火葬許可証に火葬場の証印または火葬日時が記入されます。
火葬場の証印または火葬日時が記入された火葬許可証が、埋葬許可証になるのです。
納骨の際には、埋葬許可証が必須となります。
今日亡くなった・・・でも今日は平日ではないということもありうるでしょう。
人は、いつ亡くなるか予測できないため、全国の役所では土日、時間に関わらず死亡届の受理しています。
つまり、土日でも深夜でも対応してくれるのです。