第1条(適用範囲)
1. 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当宿に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、住宅宿泊事業法 第八条、同法施行規則第七条及び当宿の所在する大分県の定める条例に基づき、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)性別
(3年齢
(4)宿泊日及び到着予定時刻
(5)宿泊者連絡先
(6)外国人は、国籍及びパスポート番号
2. 前項に基づき当宿に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当宿に申し出てください。
3. 宿泊客が、宿泊中に宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当宿が1日1組しか受入れをしないため、前条の申込みを承諾した旨を連絡いたします。その時点で宿泊契約が成立いたします。
2. 宿泊契約成立後、宿泊者から宿泊日の変更を申し出たときは、受け入れ可能な場合に限り、宿泊契約は成立します。
3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当宿は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします
(1) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して3日前までに連絡がとれないとき。
(2)当宿からの連絡を拒否されたとき。
4. 前項(1)及び(2) に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しか ねます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当宿は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2. 既に宿泊契約が成立している宿泊客がいるとき。
3. 災害その他の緊急事態の発生、施設の故障、その他やむを得ない事由等により、客室の提供ができないとき。
4. 宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
5. 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
6. 未成年者のみが宿泊するとき。
7. 宿泊しようとする方が、1名のみで宿泊しようとするとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 宿泊客が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、規則に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3. 宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時間までに到着しないときは、当宿は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することができるものとします。
第6条(当宿の契約解除権)
1. 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が、当宿内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、もしくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(2)宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められた
(4)天災や災害等の発生、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊を受け入れることができなくなったとき。
(5)喫煙場所での喫煙をお願いしてもききいれないとき。
(6)宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしていたことが判明したとき。
(7) 宿泊客が、騒音や泥酔、異臭を発生させる等で、宿の運営や周辺住民に迷惑を及ぼしたとき。
2. この約款又は当宿の利用規則に違反したとき。当宿が第6条(当宿の宿泊解除権)1項に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。ただしアクティブな体験を申し込まれている宿泊客は、アクティブな体験の時間内であれば、室料金は必要ありません。
2.当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次にあげる追加料金を申し受けます。
3. 第7条(客室の使用時間)1項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当宿は、安全及び衛生管理その他当宿の運営管理上の必要があるときは、超過時間の申し出をお断りして、必要な措置をとることができるものとします。
第8条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当宿内においては、当宿の利用規則に従っていただきます。
第9条(アクティブな体験の時間や内容)
1.当宿のアクティブな体験の開始時刻等は、ホームページのお問い合わせフォームで、申し込みをされた宿泊客と当宿で調整いたします。
2.前項の開始時刻や内容につきまして、変更する必要が生じたときは、宿泊客と協議のうえ、臨時に変更することがあります。
第10条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、ホームページに揚げているところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊の予約時に、日本円又は当宿が承認する決済手段で行っていただきます。
3.当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条(当宿の責任)
1.当宿が、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、当宿に故意又は重過失のある場合を除き、民泊保険に基づき、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当宿は、民泊保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊客の被った損害が填補されない場合があります。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1.当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できなったときは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋いたします。
2. 当宿は、前項に基づく他の宿泊施設の斡旋に努めたものの、斡旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第6条(当宿の契約解除権)4項の規定を準用するものとします。また、客室を提供できないことについて、当宿の責に帰すべき事由がある場合には、当宿は、契約した基本宿泊料金をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
第13条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客が宿主にお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当宿は、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ物品につきまして明告のなかったものについては、 当宿に故意又は重過失のある場合を除き、民泊保険に基づき、その損害を賠償します。
2. 宿泊客が当宿内にお持込みになった物品について、当宿の責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿は、その損害を賠償します。 但し、宿泊客からあらかじめ物品の明告のなかったものについては、当宿に故意又は重過失のある場合を除き、民泊保険に基づき、その損害を賠償します。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿に連絡があり、これを了解したときに限り、責任をもって保管し、宿泊客が当宿においてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていてその所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
なお、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲食物及びゴミ箱に入れていたものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当宿にて任意に処分させていただきます。
3.当宿は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
4.第1項及び第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、当宿に故意又は重過失のある場合を除き、民泊保険に基づき、その損害を賠償します。
第15条(宿泊客の責任)
宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為の他宿泊客の責に帰すべき事由により、当宿が客室の清掃・修繕費用の支出、その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当宿が被った損害を賠償していただきます。
第16条(宿泊客の乗用車の盗難や事故)
宿泊客が当宿に宿泊中、宿泊客の乗車を駐車中、事故や盗難にあった場合、責任は負いかねます。
第17条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当宿は、改定後の約款の内容は、当宿のホームページを通じてお知らせします。
(注)
1.基本宿泊料金は、ホームページ等に掲示する料金表によります。
2.大人の方と同じ寝具で添い寝ができるのは、3歳児未満に限るものとし、1寝具につき1名様までとさせていただきます。
3.年齢別料金
(1)3歳未満
大人と添い寝する場合、大人1人につき1名は基本宿泊料は無料です。食事代も基本無料と致します。
(2)3歳以上13歳未満 子供料金
(3)13歳以上 大人料金
4.上記の消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
違約金(第5条関係)
宿泊客が宿泊契約を解除される場合、次のとおり違約金を申し受けますのでご了承ください。
(注)
1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 取消料は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
3. 契約日数が短縮された場合は、その短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
4. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。
5.客室の時間外使用による追加料金について(第8条関係)
宿泊約款第8条2項に基づく追加料金は、下記のとおりとします。なお、超過料金算定は、基本宿泊料金を基準とし、消費税を加算します。
1. 超過料金
(1)宿泊前日 宿泊料金の50%と消費税
(2)宿泊当日 宿泊料金の100%と消費税
付則
この宿泊約款及び利用規則は、公布の日から適用します。