府県知事の承認を目指す

経営革新計画
チャレンジしませんか?

承認されれば府県のHPで紹介されます!

新しい取り組みを
始めるうえで
このような悩みはありませんか?

  • 低利融資制度信用保証制度の優遇措置を受けたい。
  • ものづくり補助金の申請を検討している。
  • 同業他社との差別化を図りたい。
  • 販路開拓につなげたい。
  • 国や都道府県のお墨付きが欲しい。
  • 悩みが入ります。この文章はダミーです。

そんな”悩み”を持つ経営者さまへ
経営革新計画承認申請に
チャレンジしませんか?

経営革新計画とは?

経営革新計画とは、新商品の開発や新たなサービスに取り組む中小企業が3年間から5年間の経営計画を都道府県に申請して承認されることにより、さまざまな支援措置を受けやすくなる制度です。
経営革新計画の

メリット

  • 事業計画を作成する過程で、貴社の現状を整理できます。
  • 貴社の見えていなかった強み(知的資産など)をしっかりと把握できます。
  • 顧客・取引先等の信頼度が向上し、営業促進販路開拓につながります。
  • 同業他社との差別化を継続的に実現することができます。
  • (別途審査はありますが)融資保証で優遇される制度があります。
  • ものづくり補助金の審査の加点の対象になります。
  • 都道府県のホームページ等で貴社が掲載されます。
  • 求人の際のアピールポイントになります。
  • チェア(ひとりがけの椅子)を4つ購入するより安価である
経営革新計画の

デメリット

  • 目標数値の設定もあり、計画の作成は容易ではありません。
  • 審査で面談もあり、必ずしも計画が承認されるわけではありません。
  • 承認・不承認の結果が分かるまで、2~3か月はかかります。
  • 完全オーダーメイド品は、コストも時間もかかり過ぎて不経済...

経営革新計画の承認申請をお勧めします。

計画の作成は容易ではなく、また承認・不承認まで時間もかかり、必ずしも申請した計画が承認されるわけではありません。

このように手間もかかり、大変だからこそ、計画の承認には非常に価値があります。

貴社の経営革新計画が国や都道府県に承認されれば、融資調達補助金獲得販路開拓への道が大きく開けます。(※それぞれ別途審査はあります。)

だからこそ中小企業の経営者の方には、経営革新計画の承認申請にチャレンジすることをお勧めします。
  • 共に計画の相談
  • 相談窓口へ同行
  • 計画書類の作成
  • 面談に同行同席
  • 現地調査の同席
  • 家族との時間を大切にしたい
弊所が貴社の経営革新計画承認申請を完全サポートいたします!

経営革新計画承認のための要件

 ① 
新規性(比較優位性)
自社にとって新しい取り組みであると同時に、同業他社の取り組みと比較した場合にも、新しい取り組みであることがポイントです。
 ② 
実現可能性・計画性
マーケット、販路、資金調達方法等を検討し、具体的で実現可能性のある計画策定が大切です。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

計画の経営目標等について

1.計画の実施期間

3年~5年の期間で、目標を達成する計画であること

2.目標とする計画数値

計画の最終年において以下の数値をともに満たし、かつ経常利益が黒字であること
・付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
・経常利益=営業利益-営業外費用
計画期間 付加価値額の伸び率/経常利益の伸び率
3年
9%以上/3%以上
4年
12%以上/4%以上
5年
15%以上/5%以上
内容
表示したいテキスト
内容
表示したいテキスト

3.取組み内容

以下の類型のような新たな取組みであること
  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務(サービス)の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動

お問合せ後の流れ

Step 1

ご相談

まずはお問合せフォームからお申込みください。
折り返し、メールもしくはお電話にてご連絡をいたします。
日程調整後、貴社が新たに取組む内容についてヒアリングにお伺いいたします。
複数回の打合せをする場合があります。
着手金をお支払いいただいて、お申し込みといたします。
Step 2

窓口への相談

府県の支援機関窓口へ貴社の事業計画の相談に同行いたします。
(説明会の参加や直接窓口での相談等、各府県により違います。)
Step 3

事業計画の作成

支援機関窓口のアドバイスを盛り込み、貴社からヒアリングをした新規事業計画を文書化いたします。
その際、新規事業計画について複数回の打ち合わせをいたします。
Step 4

支援窓口での面談・現地調査

新規事業計画を申請後、面談もしくは現地調査において、貴社から計画内容についてご説明をしていただきます。
複数回行われることもあります。(府県により違います。)
面談・現地調査の際に同行・同席をいたします。
Step 5

承認・不承認の決定

第三者を含めた承認審査会にて審査が行われます。
知事による承認又は不承認の決定が行われ、貴社宛てに通知が来ます。
Step 2

ご希望のサイズをご連絡下さい

本ページから注文が出来ます。クレジットカード決済、コンビニ決済がご利用いただけます

よくある質問

  • Q.
    誰が経営革新計画の承認申請できますか?
    A.
    基本的にすべての業種の中小企業の経営者の方が申請できます。
  • Q.
    経営革新計画の計画とはどのようなものですか?
    A.
    中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する3年から5年の経営計画書です。
    計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。
  • Q.
    中小企業であれば承認申請ができるのですか?
    A.
    原則として最低1回は決算をして確定申告を終えている、新しい事業活動を取り組む計画のある中小企業が対象となります。
    創業して間もない企業や、これから創業をする方については経営革新計画の対象外となります。
  • Q.
    新たな事業活動とは、どのようなことですか?
    A.

    経営革新計画で計画する新規事業は以下の4つのどれかに分類されます。
    1.新商品の開発、または生産
    2.役務(サービス)の開発、または提供
    3.商品の新たな生産、または販売の方式の導入
    4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

    個々の中小企業の方にとって「新たな」ものであれば、すでに他社において採用されている技術・方式でも原則として承認の対象となり得ます。

    但し、既に同業の中小企業に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。
  • Q.
    経営の相当程度の向上とはどういう意味ですか?
    A.
    経営革新計画では、「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)」または「一人当たりの付加価値額(付加価値額/従業員数)」の伸び率が、5年計画の場合は15%以上、4年計画の場合は12%以上、3年計画の場合は9%以上のものである必要があります。

    合わせて「経常利益(営業利益-営業外費用)」の伸び率が、5年計画の場合は5%以上、4年計画の場合は9%以上、3年計画の場合は3%以上のものである必要があります。
  • Q.
    実際に商品を見てみたいのですが、どうすればいいですか?
    A.
    工房(ショールーム)にて掲載商品は展示いたしております。お越し頂く前にご予約をお願いいたします。

モニター募集をしています。

経営革新計画承認申請サポート

貴社の新事業計画「経営革新計画」の申請を完全サポートいたします。

申請前の相談から、月2~3回の訪問を行い、新規事業計画をヒアリングしながら申請書類の作成及び申請面談の同行同席、現地調査の同席も行ないます。
申請サポートは3か月を基本期間として、5か月までは追加料金無しで対応いたします。以降は、10万円(消費税別)/1か月の追加料金が必要となります。
現在、期間限定で特別価格のモニターを募集しています。
※条件:貴社の経営革新計画が承認された際に、後日、私を支援者として推薦していただけることが条件です。
※今回のモニター募集での対応期間は3か月以内とし、以降は、10万円(消費税別)/1か月の追加料金が必要となります。
着手金:100,000円(消費税別)
成功報酬金:500,000円(消費税別)
え?正直、ちょっと高いんじゃない?
と思った経営者様へ

この価格には理由があります。

いろいろな経営者の方とお話をしていて感じることは、素晴らしい新事業をお考えになっているのに、どのように表現したらいいのかわからないと言われます。

また一つひとつを自分一人で内容を詰めるなんて、誰か一緒に手伝ってくれることはしてくれないのか?

面談での事業説明の内容等を事前にどう用意したらいいか、考えるだけでめんどう。

文書なんて普段書かないのに、計画書なんて書いたこともないし、書く時間も無い。

似たようなことを耳にします。

確かに計画書の作成依頼だけでしたら、もっと低価格で請け負っている事業者さんはたくさんいます。

でも、もっと丁寧にサポートして欲しい。面談にも同行して欲しい。調査にも同席して欲しい。計画も一緒に考えて欲しい。文書も書いて欲しい。
つまり紳士服で例えると、生地から、採寸から、裏生地模様や、ボタンまで、カスタム・フルオーダーメイド対応のような希望を聞いてくれる事業者さんは、かなり高額な料金設定になると思われます。

他所同様にもっと効率的に量産的に対応できればいいのかもしれませんが、弊所は、カスタム・フルオーダーメイド対応の要望を抱えている経営者さまにお役に立ちたいと考えています。
料金設定は、確かに低価格ではありませんが、サポート内容をお考えいただいたら、他所と比べて決して高い価格設定になってはいません。

長年私は百貨店外商担当として多くの顧客に接してきました。
また大阪府、中小企業庁の委託事業で、府内の製造業さま、近畿圏内の製造業・各種サービス業の中小企業・小規模事業者さまを訪問させていただき、コーディネーターとしてお話を伺ってきました。
その経験を活かして、ご対応いたします。
ぜひお気軽にご相談いただけたら幸いです。

(※現在は、期間限定でモニター募集をしています。
条件は、貴社の経営革新計画が承認された場合に、後日、私を支援者として推薦していただくことです。
期間限定と記載していますが、ある一定数に達した場合、予告なく終了致します。)
※現在は終了しています。

顧問契約も承ります。

経営革新計画の承認がされた場合に、成功報酬金に代えて、顧問料50,000円/月で承ることもできます。

成功報酬金500,000万円を一括のお支払いではなく、ひと月当たり50,000円の顧問料で毎月一回の定期訪問、その後の行政機関との対応支援・相談を承ります。
経営革新計画推進の相談、売れる仕組みづくりの相談、その他業務相談に対応致します。
(※但し、顧問契約の期間は1年ごとの更新とし、1年単位の顧問契約が必要です。)
(※依頼業務の内容によって別途費用がかかる場合があります。)

江野行政書士事務所
縁-恩サポートオフィスは
こんな事務所です。

行政書士 江野智義
昭和41年9月27日生まれ
平成元年に京都産業大学法学部を卒業、大阪の百貨店に入社後、外商部に配属となり、3つの店舗、開設準備室を通じて、21年間一貫して外回り営業の業務に従事する。

百貨店を退職後、外商マン経験を活かして、大阪府委託事業のマッチングコーディネーターとして府内の中小企業製造業の“強み”や“取組み”のヒアリングとマッチング業務に携わり、その後は中小企業庁委託事業の地域人材コーディネーター職を経て「縁-恩サポートオフィス」として独立、その後「江野行政書士事務所」として開業をする。
専門業務内容
  • 事業再構築補助金申請支援
  • ものづくり補助金申請支援
  • 小規模事業者持続化補助金申請支援
江野行政書士事務所
縁-恩サポートオフィス
【ADDRESS】大阪市中央区内本町1-2-15
       谷町スクエアビル8F
【TEL】06-6947-8055
【FAX】06-6947-8058

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ありますので、ご了承をお願い致します。
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