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残業代請求に強い弁護士
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残業代請求は原則過去2年分に遡ってできます!計算してみたら思わぬ残業代の請求ができるかもしれません。

みなし残業・固定残業代・年俸制の方でも残業代が発生している可能性があります。

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みなし残業・年俸制でも残業代が出る可能性があります

 みなし残業制や年俸制だから残業は出ない(又は固定額しか出ない)と説明されていませんか?
 大丈夫です。

 賃金の中に残業代の趣旨で支給される部分があるとしても、みなし時間を超えて時間外労働をした場合には、さらに残業代を支払わなければなりません。

 また、そもそもみなし時間を明示していない場合等、固定残業代の制度が無効と判断される場合もあります

 「みなし残業制だから・・・」と諦める前にまずは専門家の見解を聞いてみましょう。

 当サイトからの相談は完全無料なのでお気軽にご相談下さい。

管理者は残業代が出ない?

 部長などの肩書きがついた管理職は残業代が出ないと思っていませんか。

 これは必ずしも正しくありません。


 肩書きにかかわらず、管理監督者に該当するかどうかは実質的に判断されます(経営への参画の程度、見合った賃金であるかなど)。


 管理監督者に該当しない場合は、一般従業員と同様、残業代が発生します。


 例えば、マクドナルドの店長は管理監督者にあたらない(=残業代が発生する)とされた裁判例があります。

(東京地方裁判所平成20年1月28日判決)

タイムカードがない場合は?

 確かにタイムカードは残業時間立証の重要な証拠になります。

 ですが、タイムカードがなくても、どれだけ働いたかを立証できれば、残業代は請求できます。

 特に、会社側が労働時間の管理を全くしていなかった場合には、
労働者が手帳に毎日の出退勤時間を記入した場合でも、有利な証拠として採用される可能性があります。

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進陽法律事務所 大阪弁護士会所属
(担当弁護士 鈴木康一郎)
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