手形とは一般的に、なんらかの事情で現金が用意できない際に用意される有価証券のことで、手形に記載されている金額を支払期日に支払うことを約束するものです。手形を発行する側はすぐに現金を用意する必要がないためキャッシュフローの面で有利ですが、手形を受け取る側は支払期日まで入金を待たなければいけません。
・支払期日までに現金を用意できないとどうなる?
手形に記載された支払期日に支払額を当座預金に用意できなかった場合は、その手形を決済することができなくなってしまい「不渡り」となってしまいます。そして、半年以内に2回目の不渡りを起こしてしまうと、当座取引の停止処分が下ります(事実上の倒産)。当座取引停止処分を受けたとしても現金決済などで事業を続けていくことはできますが、取引銀行、取引先からの信頼は無に等しいため、事業を円滑に行うことができなくなってしまいます。
・1回目の不渡りでも経営には大ダメージ
半年以内に2回目の不渡りを出すと事実上の倒産になるなら、1回目の不渡りなら問題ないのかと思う方もいるかもしれません。しかし、不渡りを出すということは単純に「約束を守れなかった」ということになります。手形を受け取った側は支払期日に入金があるものだと信じて取引をするので、一度でも不渡りを出されてしまうと会社の規模によってはキャッシュフローが大幅に悪化してしまいます。そうなってしまうとその取引先とは今まで通りの条件で契約することは難しく、最悪の場合取引自体を避けられるようになってしまうのです。
・不渡りを出さないためにはどうすればいい?
不渡りを出したくないのであれば、手形を振り出さないことが大切です。そもそもなぜ手形を降り出すのかを考えると、支払いを先延ばしにするためなのですが、これは掛取引でも可能なので、そこまで手形にこだわることはないでしょう。ただし、支払期日に間に合わなかった場合は不渡りにはならないものの、取引先との信用を損ねることになり、その後の取引が不利になるのは言うまでもありません。