ケースによって異なりますが、一般には以下の書類が必要です。
①被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍
②被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
③遺産分割協議書(相続人全員が合意の上、実印で押印することが必要)
④相続人全員の印鑑証明書
⑤取得する方の住民票
⑥不動産の固定資産評価証明書
家庭裁判所において遺産分割調停を行うことも考えられます。
他の財産を取得する場合には、遺産分割協議によって不動産を取得しない旨の相続人全員で合意をすることが必要となります。被相続人(亡くなった方)の財産を全て取得しない場合には、亡くなったことを知ってから3か月以内であれば家庭裁判所に相続放棄をすることもできます。
ケースによって異なりますが、一般には以下の書類が必要です。
①被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍
②被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
③遺産分割協議書(相続人全員が合意の上、実印で押印することが必要)
④相続人全員の印鑑証明書
⑤取得する方の住民票
⑥不動産の固定資産評価証明書
団体名 | 埼玉司法書士会 |
所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 |
電話番号 | 048-863-7861 |
設立 | 1967年12月 |
代表者 | 会長 柴 由之 |
会員数 | 個人 901名 法人 40法人(令和2年7月現在) |
所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 |
所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 |