当組合と取引をする場合には現在,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく,また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
相手方が次の下記の各号のいずれかに該当する場合,何らの催告をすることなく契約を解除することができ,相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
① 反社会的勢力に該当すると認められるとき
② 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
③ 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥ 自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき