読谷村での農地転用許可申請代行


読谷村・その他エリアの
農地転用許可申請を代行します!


農地に家を建てたり、駐車場にしたり、はたまた売買したりなど、いくら所有者であっても勝手にすることは出来ず、農業委員会から農地転用許可をもらう必要があります。しかし、農業委員会から農地転用許可をもらうには、申請書の作成、各種書類の取得、計画書の作成、他法令の抵触の有無の確認など、やることが多く、慣れない人には時間や労力がかかってしまいがちです。当事務所では、そんな面倒な農地手続きを代行し、農地を有効活用したい所有者がスムーズに計画を実行できるよう全力でサポートします。

お問い合わせ


TEL:098-989-5290
Mail:masakunimatsuda@gmail.com
相談無料(出張相談OK!!)
9:00~17:00(土日祝除く)

当事務所について


行政書士プロフィール

松田行政書士事務所
行政書士 松田 昌訓(まつだ まさくに)

登録番号第19470824号
沖縄県行政書士会所属(中頭支部)

昭和62年3月15日生まれ(37歳)
O型・うお座・うさぎ年

読谷村立古堅南小学校、読谷村立古堅中学校卒(野球部)

沖縄県立読谷高等学校卒(バレー部)

琉球大学観光産業科学部産業経営学科卒(上江洲ゼミ・財務諸表分析)(バレー同好会)


東京で起業支援の仕事に携わるも、
法律トラブルに巻き込まれ、沖縄に戻ってくる( ;∀;)

法律の重要性を身をもって実感したことから法律に関わる仕事がしたいと思い、司法書士事務所での仕事に転職。

その後行政書士試験に合格。

それに伴って退職し、地元沖縄県読谷村にて事務所開業。

行政書士「松田昌訓」って、どんな人?
周囲の人に聞いてみました!

30代・公務員 からの声
真面目で優しい性格で、協調性がある人。

高校の部活でキャプテンも務めたが、みんなの意見をまとめあげるようなタイプで、苦労を惜しまない人。

また、場の空気を読む事に長けており、時には自分を犠牲にして、周囲を和やかな雰囲気にすることも出来る頑張りやさんです(笑)
20代・ブライダル関係 からの声
初めましてのときから凄く喋りやすく、気持ち良く話を聴いてくれるのがいつも嬉しく思います!
そして、ちゃんと意見も言ってくれて、いつも的を得た意見をくれます!
本当、頼りになりますし私もマネしたい部分が沢山ある人だなと思います!
なんといっても!笑顔!
年下の私が言うのはなんですが、、笑
クシャッとした目尻が可愛らしくて周りの人まで笑顔になります(^∇^)
30代・保育士 からの声
松田さんは面白くて頼りになります^^

みんなのために一生懸命頑張っているのに、それを他人に見せない所が素敵です(o^^o)

場を盛り上げるのも好きで、みんなが落ち込んだ時には自分を犠牲にしてでも周りを盛り上げてくれる頼りになる人です♪
30代・経営コンサルタント からの声
とても仲間想いの優しい人です。

東京で一緒に仕事をさせてもらい、公私ともに大変お世話になりました。

自身が大変な時期でも、仲間のことを親身に考えてくれる松田さんの姿はとても印象に残っています。
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事務所概要

事務所名
松田行政書士事務所
所在地
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
電話番号
FAX
098-989-5291
メールアドレス
masakunimatsuda@gmail.com
インボイス番号
T7810427924723
設立
2019年4月
代表者
松田 昌訓
事業内容
・農地転用許可申請(4条・5条許可)
・農地3条許可申請
・農地の現況証明願
・非農地証明願
・農地相続届出
対応地域
読谷村、嘉手納町、北谷町、沖縄市、うるま市。(それ以外のエリアは個別にご相談ください)
運営サイト
松田行政書士事務所HP
https://www.matsudagyousei.com/

松田行政書士事務所Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC7BqiuBoXRpxM_-8GGaS-kw


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アクセス

松田行政書士事務所(読谷村での農地転用許可申請を行う行政書士事務所)
■電話受付
9:00~17:00 ※土日祝除く
■mail
masakunimatsuda@gmail.com
■アクセス
「大湾バス停」より徒歩2分※お近くからお電話頂ければご案内致します。

業務内容


農地手続きをしたい方

農地法第3条許可申請
報酬:66,000円~(税込)

農地のまま贈与や売買や賃貸借をするための許可です。どんな農作物をどのくらい生産するのかの計画が必要になります。以前は、最低取得面積が設定されていましたが、今は撤廃され、1㎡からでも農地の取得が可能になりました。
農地法第4条許可申請
報酬:88,000円~(税込)

所有者をそのままに、用途を変更する場合に必要な許可です。農地以外への転用が可能な農地なのか、事前に調査する必要があり、注意が必要です。

また、転用許可後の手続きについては
①工事進捗報告 5,500円~
②工事完了報告 5,500円~
③現況証明願 22,000円~
で承っております。
農地法第5条許可申請
報酬:88,000円~(税込)

農地以外の用途に変更して贈与や売買を行うために必要な許可です。4条申請と同じく、農地以外への転用が可能な農地なのか、事前に調査が必要です。

また、転用許可後の手続きについては
①工事進捗報告 5,500円~
②工事完了報告 5,500円~
③現況証明願 22,000円~
で承っております。
非農地証明願取得
報酬:55,000円~(税込)

所有している農地が、現在農地でないことを証明するための書類です。これにより、農業委員会の許可を受けずに農地を他の用途に転用できる場合があります。具体的には、20年以上放置されており、草だけでなく幹の太い木も生えている状態の農地であれば、非農地として認めてもらえる可能性があります。
農地相続届出
報酬:5,500円~(税込)

農地を相続した場合に必要な届出です。相続の場合は農地を取得する場合でも、農業委員会の許可を受ける必要は無く、代わりにこの届出をする必要があります。
農地に関する調査
報酬:33,000円~(税込)

農地の活用について、お客様の考えている事業などが当該農地で可能かどうか、また必要な手続き等の調査を行います。農地は農地法による規制の他に、他関連法令等による制限等が多く存在するので、不動産屋や建築会社等の専門知識がある人が間に入っていない場合には、特に注意が必要です。
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YouTube

農地を農地以外にするには?

農地を農地以外にするには、農業委員会での手続きが必要になります。それについて、YouTubeで解説しました。

農地が贈与・売買しやすくなった

農地を農地のまま贈与・売買するには、ある程度の規模の面積がないと、農業委員会の許可が下りなかったのですが、法改正があり、小さな農地でも許可が下りるようになりました。

農地の3条・4条・5条許可とは?

農地の3条・4条・5条許可について、YouTubeで解説しました。

農地転用せずに家を建ててしまった農地の転用許可が無事おりました!

過去に農地転用をせずに家を建ててしまった事例。無事に4条許可がおりました。

農地を借りるのも、農業委員会で手続きが必要?

農地を借りる方法について、必要な手続きなどをYouTubeで解説しました。

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お客様の声


【依頼内容】

農地転用許可申請(変更許可申請+5条許可申請)

【お客様の声】

チラシを見て、農地転用許可申請の件でおたずねしました。

最初は、スムーズに許可されるのか不安でしたが、松田先生の「大丈夫だよ」との一言に安心をもらい、依頼をしました。

その後は、中間報告等を随所にもらい、許可がおり、許可がおりた後の作業も依頼をすることにしました。

引き続き宜しくお願い致します。

(70代・男性)

ご契約までの流れ


Step
1
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。一度当事務所またはお客様の指定する場所での面談となりますので、日程調整をさせて頂きます。

電話番号:098-989-5290

メールアドレス:masakunimatsuda@gmail.com

※「農地のことで相談したい」など、一言添えてもらえると助かります(^^;)
Step
2
ご面談
農地のご希望について、面談にて詳細をお伺いします。相談のみであれば費用は発生しませんのでご安心ください。
Step
3
ご提案・お見積り
お客様に必要な手続きと、その費用の見積りをご提案します。
Step
4
お申込み
費用のお支払いをもってお申込みとさせて頂きます。お申し込み後は、当事務所より今後の段取り(必要な書類の取得など)をご案内させて頂きます。
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お問い合わせ


TEL:098-989-5290
9:00~17:00(土日祝除く)

よくある質問


  • Q
    料金はいくらぐらいが相場ですか?相談のみでも料金はかかりますか?
    A
    ご提案する内容により料金は変わります。お見積・ご相談は無料なので、どうぞお気軽にご相談ください。
  • Q
    他の用途に転用できるかどうかの相談だけでも大丈夫ですか?
    A
    事前調査段階でのご相談にも喜んで対応させていただきます。お客様それぞれに合わせたご提案を致します。
  • Q
    登記簿などの必要書類は、自分で取得しないといけないのですか?
    A
    基本的には、お客様ご自身での取得となります。お忙しい等のご事情がある場合は、書類の取得も当事務所にて代行することも可能です。しかし、その場合は別途費用が発生しますので、事前にご相談ください。
  • Q
    司法書士や土地家屋調査士などの専門家の紹介もしてもらえますか?
    A
    土地の名義変更には司法書士、土地の地目変更や分筆には土地家屋調査士が手続きをする必要があります。ご希望頂ければ、当事務所にて各種必要な専門家をご紹介致します。
  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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