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調査、登記、測量で財産を明確にする

土地家屋調査士とは?

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。
具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。
不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
筆界特定の手続について代理すること
土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続を行います。
土地の筆界の原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)
不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。
不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

土地の境界

土地の境界
普段はほとんど意識することがないと思いますが、土地にはいろいろな「区切り方」があります。
例えば、都道府県や市区町村は地図などで見ると線で区切られていますが、実際の境目に線が引かれているわけではありません。
土地のある特定部分を「所有権」の権利の対象にするためには、人為的に区画する必要があります。
土地を区画するということは、隣接する土地との境目に「境界」を設けるということ。
境界を決定づけるものとしては、公法上と私法上の2つの視点があります。

公法上の視点

公法上の視点における境界とは、土地登記簿上において、地番を付されて区画された「筆」と呼ばれるものを境にした隣接する土地の境目のことです。
例えば、「一丁目1番」と「一丁目2番」という隣接する2筆の土地がある場合、 両方とも同一所有者であったとしても、国によってこの2筆の間には「境界」が存在することになります。
POINT

私法上の視点

私法上の視点における境界とは、土地の所有権の境目のことです。 土地の所有権による境目が、公法上の筆による境目と一致していれば特に問題はないのですが、実際は一致していないことが多々あります。例えば、どこからどこまでが自分の土地か、はっきりしないことがありますよね。
仮に所有権による土地の境界線に目印が付けられていたとしても、時間の経過とともに消滅してしまったり、気づいたら隣の所有者が越境してその土地の一部を使用していたりする場合があるのです。
POINT

私法上の視点

私法上の視点における境界とは、土地の所有権の境目のことです。 土地の所有権による境目が、公法上の筆による境目と一致していれば特に問題はないのですが、実際は一致していないことが多々あります。例えば、どこからどこまでが自分の土地か、はっきりしないことがありますよね。
仮に所有権による土地の境界線に目印が付けられていたとしても、時間の経過とともに消滅してしまったり、気づいたら隣の所有者が越境してその土地の一部を使用していたりする場合があるのです。
POINT

土地家屋調査士・行政書士 岡本・打田・見並事務所

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お隣さんとの境界標を把握していますか?
お隣さんとの境界標を把握していますか?
境界の認識が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。
境界が不明ということは、その土地が現地において特定できていないということです。
大切な財産を管理するためには、境界点に境界標(コンクリート杭、合成樹脂杭等)を設置して、維持管理することが大切です。    
土地家屋調査士は、境界標の設置について色々な資料、現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標の設置をお手伝いします。
土地を売るときには境界をはっきりさせましょう
土地を売るときには境界をはっきりさせましょう
土地を売るときは、境界標を設置し、お隣さんとの境界トラブルを防ぐことが大切です。
なぜなら、大切な財産を守り、安心して買ってもらうためです。
また、土地を買うときも境界をはっきりさせてもらいましょう。
土地家屋調査士は、色々な資料や現況から境界を判断し、お隣さんと立会いの上で境界標を設置し、境界に関する書類、図面を作成し、土地の面積をはっきりさせることができます。
お隣さんと境界線でもめたときはどうしますか?
お隣さんと境界線でもめたときはどうしますか?
お隣さんと境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多々あります。
その場合の解決方法は裁判だけではなく、境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があり、
土地家屋調査士は境界のプロとしてお手伝いします。
土地家屋調査士は、色々な資料、現況から境界を判断し、お隣さんに説明を行ったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う境界紛争解決支援センターの手続き代理人になったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったりします。
土地を分筆(分割)したい(土地分筆登記)
土地を分筆(分割)したい(土地分筆登記)
土地を分割するケース

  • 相続で土地を分けたい・・・
  • 土地の一部を売りたい・・・
  • お隣さんの越境部分を分筆して相手に売りたい・・・
  • 土地の一部の利用状況が変わった・・・

分筆するためには分筆したい土地の測量を行い、その土地の全ての境界についてお隣さんと確認し、境界標を設置する必要があります。
土地家屋調査士は分筆する全ての手続きを行うほか、どのように土地を分けたらよいのか様々な図面を作成して所有者の意思にこたえます。

土地家屋調査士が必要になるケース

土地の境界が不明
土地の境界が不明
土地の所有範囲を明確化し、境界を確定・境界標を設置することにより、隣地の越境物の有無を確認することができます。
隣接地との境界トラブルの防止になります。
不動産を売却する
不動産を売却する
土地の売却時には、土地の所有範囲を特定する為や不動産の安全な取引を行うために土地境界確定測量を行うことが一般的です。
また土地の一部を売却する場合には土地分筆登記が必要になります。
隣接地の越境物を確認したい
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。
土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。
隣接地の越境物を確認したい
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。
土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。

境界を決める流れ

STEP:1
土地家屋調査士へ相談・依頼をする
土地や建物の登記、測量や境界確定、境界問題など丁寧にご説明させて頂きます。
STEP:2
資料調査
必要に応じて法務局、市役所で公図、登記簿など土地・建物の資料調査を行います。
STEP:3
測量の実施
現地にて測量を行います。
STEP:4
申請書類の作成
各種申請書類の作成を行います。
STEP:5
境界の確定(杭入れ作業)
境界の確定をし、杭入れ作業を行います。
STEP:6
登記申請・各種成果物のお渡し
登記申請を行い、完了後成果物(確定証明書など)のお渡しをします。
STEP:2
資料調査
必要に応じて法務局、市役所で公図、登記簿など土地・建物の資料調査を行います。

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相続における事前準備の重要性

相続が発生する前に対策
相続が発生する前に対策だけでも行っておけば、時間的にもコスト的にも余裕を持った相続ができます。
相続が発生した場合、まずは、相続財産の特定をしなければなりませんが、その中でも不動産財産の特定は、非常に時間がかかる問題が潜んでおります。
特に私たち、土地家屋調査士が行う土地の面積を特定する作業は、書面的な手続きと違い、公共用地(道路や水路)の境界確定手続きや隣接所有者の方に境界立会いのご協力を頂き、隣接地との筆界線の合意を得なければ正確な面積が特定できないことから、皆様が想像する以上に時間も手間も掛かってしまう要素が往々に考えられます。

相続が関連する主な業務

相続税として土地を物納する場合の測量・分筆登記
相続税として土地を物納する場合、土地境界確定測量、土地の一部を物納する場合には土地分筆登記が必要になります。
これは物納する前に土地の形状・面積を確定しておく必要があるためです。
遺産分割に伴う土地の測量・分筆登記
相続時の遺産分割協議により1つの土地を複数の相続人が相続することとなった場合、共有で相続する場合と土地を分割し各相続人が分割後の土地を単独で相続する場合がありますが、後者の場合については相続登記の前提として土地分筆登記を行うことになります。
相続登記時の未登記建物の表題登記
未登記建物(登記されていない建物)を相続する場合には、相続登記の前提として建物表題登記が必要になります。
不動産登記とは、法務局に登記記録(登記簿)を備え付けることにより所有権を第三者に対抗することができます。
そのため相続時の建物の所有関係を登記するためには、まず表題登記を行いその後、所有権の登記を行う必要があります。
遺産分割に伴う土地の測量・分筆登記
相続時の遺産分割協議により1つの土地を複数の相続人が相続することとなった場合、共有で相続する場合と土地を分割し各相続人が分割後の土地を単独で相続する場合がありますが、後者の場合については相続登記の前提として土地分筆登記を行うことになります。

不動産登記

不動産登記
土地には公法上の「筆」による境界と、私法上の「所有権」による境界の2種類があります。
それぞれに明確な線が引かれているわけではないために、さまざまなトラブルが発生する原因となってしまうのです。
不動産登記には、土地や建物の現況を表示する「表示に関する登記」と、権利関係の変動を表示する「権利に関する登記」があります。
そして、表示に関する登記では現況に変化が生じた場合に、登記することが義務づけられています。

登記簿に記載

「不動産登記」とは、財産としての土地や建物の所有関係を明らかにするために、所在地や面積などの「物理的現況」、所有者の氏名や担保権の有無などの「権利関係」について、国家機関である法務局の「登記簿」に記載して一般に公開することです。
POINT

円滑な取引を推進するために

不動産登記が必要な理由には、土地や建物といった不動産の取引を安全かつ円滑に行うため、といったことが挙げられます。
不動産登記によって物理的現況や権利関係を明らかにし、他の人が勝手に売買などを取引することができないように、国の帳簿で管理していくわけです。
POINT

円滑な取引を推進するために

不動産登記が必要な理由には、土地や建物といった不動産の取引を安全かつ円滑に行うため、といったことが挙げられます。
不動産登記によって物理的現況や権利関係を明らかにし、他の人が勝手に売買などを取引することができないように、国の帳簿で管理していくわけです。
POINT

土地家屋調査士・行政書士 岡本・打田・見並事務所

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代表挨拶

土地家屋調査士・行政書士 岡本・打田・見並事務所
土地や建物の調査と測量を行い、取引の安全確保や依頼者の財産を明確にする
はじめまして。四日市の土地家屋調査士をしております。
当事務所は、不動産に関する登記、測量を業としており、GPS測量器2機、トータルステーション2機、測量CADソフト5機を備え、愛知県西部から伊勢市ぐらいまでの範囲を中心に業務を行っております。
土地家屋調査士は「土地や建物の調査と測量を行い、取引の安全確保や依頼者の財産を明確にする」ための業務を行っています。
土地を一部売りたい、土地を個別で取得したい、土地の境界(面積)が分からない、相続する建物が登記されていない等、相続にまつわる土地・建物の問題、また不動産の表示に関する事や土地の境界問題に関する事などサポートいたします。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。
わかりやすく、丁寧をモットーにご対応させて頂きます。

三重県四日市市の土地家屋調査士 | 土地・建物の調査、測量、各種登記のご相談はお任せ下さい。※四日市市以外のエリアも対応可

会社概要

土地家屋調査士・行政書士
岡本・打田・見並事務所

住所 〒510-0821
三重県四日市市久保田1-6-47
TEL 059-354-8588
代表者 岡本 博人
三重県土地家屋調査士会
 四日市支部 登録番号:767号
 ADR認定番号:519010号

打田 重美
三重県土地家屋調査士会
 四日市支部 登録番号:880号

見並 正生
三重県行政書士会
 四日市支部 登録番号:90210145号
営業時間 9:00~19:00
対応エリア 愛知県西部から伊勢市ぐらいまで対応可能。
※四日市市以外エリアも応相談
リンク 空き家活用.net
相続問題相談ガイド
登記申請解決ナビ
代表者 岡本 博人
三重県土地家屋調査士会
 四日市支部 登録番号:767号
 ADR認定番号:519010号

打田 重美
三重県土地家屋調査士会
 四日市支部 登録番号:880号

見並 正生
三重県行政書士会
 四日市支部 登録番号:90210145号

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