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この特例は平成28年4月1日からの譲渡に適用され、その相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡することというのが要件ですので、具体的には平成25年1月2日以降の相続が対象ということになります。
(7)家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること
また、この特例の適用は家屋が主体になります。適用要件がたくさんあり、用意する書類も多くありますので、詳しくは国土交通省のホームページなどを参考にして下さい。