(1)相続開始直前において、被相続人が家屋に居住していること
(要介護認定を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入居していた場合も、
一定要件を満たせば適用対象となります。)
(2)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること
(3)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと
(4)譲渡価額が1億円以下であること
(5)相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
(6)特例の適用期限である令和5年年12月31日までに譲渡すること
この特例は平成28年4月1日からの譲渡に適用され、その相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡することというのが要件ですので、具体的には平成25年1月2日以降の相続が対象ということになります。
(7)家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること
また、この特例の適用は家屋が主体になります。適用要件がたくさんあり、用意する書類も多くありますので、詳しくは国土交通省のホームページなどを参考にして下さい。