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不動産・空き家管理 この街♡住まいる 

全国に広がる、空き家の問題。
東三河でも例外ではありません。
地元の不動産会社と共に、豊橋市、豊川市内の空き家問題に取り組んでおります。

大切な不動産を管理いたします。
空き家の利活用から売却、解体、相続に関するご相談までお任せ下さい!


空き家を譲渡した場合の
特別控除の特例について

空き家の管理について

閉め切ったままの建物は傷んでしまいます。
また、防犯、防災上にも、とても危険です。
ご要望に応じて、空き家の管理をさせていただきます。

地域を守る、
不動産のプロが全力サポート

建築工事・不動産業・賃貸管理・
相続支援・火災保険
山本産業 株式会社
    〒442-0843
住 所:豊川市桜町2丁目6-3
電 話:(0533)85-0127
受付時間 平日8:30~19:00

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不動産取引の流れ

当社は、(公社)愛知県宅地建物取引業協会東三河支部の会員です。

一般の方が、不動産を売買することは、一生に何度もあることではないので、知識や経験が少ないのが当然で普通です。

そこで、「こんなはずではなかったのに~~」といったようなトラブルに巻き込まれないよう、地域を守る、不動産のプロが全力サポートさせていただきます。

不動産取引の流れ

土地建物の評価レポート

「いったいウチの土地、建物は、いくら位なのかな?」 

あなたの大切なご資産、当社では、わかりやすい不動産の査定書を作成いたします。 
国税局の路線価から、数年分の取り引き事例を含む、不動産データベース、独自のルート分析より、市場価格を査定いたします。 
不動産に関するご相談は、信用第一、秘密厳守の当社へご連絡下さい。

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山本産業 株式会社
代表取締役 山本 泰史 【不動産相談士】

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士、相続診断士、
賃貸不動産経営管理士、定期借地借家権プランナー、
不動産キャリアパーソン、空き家マイスター資格登録

(公社)愛知県宅地建物取引業協会東三河支部会員
同協会本部不動産無料相談所 不動産相談士
(一般社団法人)空き家の窓口 理事

一般社団法人「空き家の窓口」設立


―― 全国で深刻化している「空き家問題」。――

この東三河でも、例外ではありません。 この先、15、20年先には、さらに顕著
になると言われています。 
このまま空き家が増え続ければ、住環境、防犯、防災面のみならず、行政の
財政面、そして私たちの生活にも大きな影響を及ぼします。
一方で、空き家を所有し、困っていても、「どこへ、誰に相談すればいいの?」、
「専門の窓口はあるの?」との声が、多く寄せられているのも現状です。

そこで、地元豊橋市と豊川市で活躍している不動産会社9社が共同で、空き家、
空き地の相談窓口のとして、一般社団法人「空き家の窓口」を設立いたしました。

「空き家問題」は、不動産だけに限りません。
相続、登記、税金に関する事、リフォーム、解体など多岐にわたります。
当法人では、志を同じくしており、実績のある、経験豊富な司法書士、税理士、
一級建築士と共に、お客様の立場に寄り添いながら、「空き家問題」を解決し
ようと、真摯に取り組んでおります。 

「空き家」に関するご相談は、我々地域を守る不動産のプロフェッショナル、
一般社団法人 空き家の窓口まで、お気軽にご相談下さい。


               平成30年4月
               一般社団法人空き家の窓口 理事 山本 泰史

(一社)空き家の窓口ホームページ

■空き家問題で困ったらー■
一般社団法人 空き家の窓口

【お問い合わせ】
住 所:豊川市桜町2丁目6番地の3
電 話:(0533)85-0127

【空き家の発生を抑制するための特例措置】
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

1. 制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。

<本特例を適用した場合の譲渡所得の計算式>
  譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除3,000万円

2. 適用要件および適用に際してのポイント

(1)相続開始直前において、被相続人が家屋に居住していること
 (要介護認定を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入居していた場合も、
  一定要件を満たせば適用対象となります。)
(2)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること
(3)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと
(4)譲渡価額が1億円以下であること
(5)相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
(6)特例の適用期限である令和5年年12月31日までに譲渡すること

この特例は平成28年4月1日からの譲渡に適用され、その相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡することというのが要件ですので、具体的には平成25年1月2日以降の相続が対象ということになります。
(7)家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること

 また、この特例の適用は家屋が主体になります。適用要件がたくさんあり、用意する書類も多くありますので、詳しくは国土交通省のホームページなどを参考にして下さい。

3. 特別措置を受けるために必要な書類

4. 被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類

山本産業 株式会社

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