闇金は、数々の法律に抵触するため、存在そのものが違法です。
前述の通り闇金は、出資法や貸金業法に違反しています。
その他にも、ヤミ金の貸し付けは、不法原因給付(民法第708条)に該当します。
不法原因給付とは、公序良俗に反する不当な原因に基づいた給付は、その契約自体が無効であるという規定です。
ヤミ金の貸し付けにみられる暴利行為は、公の秩序もしくは善良の風俗に違反するため、公序良俗(民法第90条)の対象となります。
そのため、闇金に対しては、元本を含め一切の利子も返済する必要はないとされています。
返済や取り立て、嫌がらせなどヤミ金被害に悩まされて不安な毎日を送っていませんか?ヤミ金問題は家族や友人に相談できないケースが大多数です。生活再建にむけたアフターフォローも充実で安心!
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代表司法書士 東口 昌弘(大阪司法書士会:3524号/認定番号:第612367号)
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ヤミ金問題は、解決した後が重要です。
なぜなら、ヤミ金業者は、一度ヤミ金を利用したことのある人の個人情報を元に、勧誘をしてくることがあるからです。
たとえ、法律の専門家に相談して問題が解決しても、再びヤミ金からお金を借りてしまうと同じことの繰り返しです。
「ブラックOK」「審査なし」「即日融資」「誰でもお金借りれます」
などと書かれた広告や看板の甘い言葉に心が揺らぐことがあるかもしれません。
また、別のヤミ金業者から電話やDM、FAXなどで融資の案内が来るかもしれません。
しかし、そこでお金を借りてしまうと、またヤミ金に追い詰められる辛い日々を送ることになります。
それでは、ヤミ金問題を相談して解決したことが無駄になってしまいます。
ヤミ金の誘惑に打ち勝つためには、あなたの強い意志が必要です!