●他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量をすること
●不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
●不動産の費用時関する登記に審査請求の手続について代理すること。
●筆界特定の手続について代理すること。
筆界特定制度とは平成18年に施行された不動産登記法により創設された新しい制度です。裁判によるまでもなく、筆界特定登記官(行政)が筆界調査委員の意見をふまえさまざまな事情を総合的に考慮し、対象土地の筆界を特定する制度です。
●土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(ADR)について代理すること。
民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)とは、「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度です。