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愛媛で社労士をお探しなら!
渡邉聡
社労士事務所

3つの柱で労務関係の手続きをサポートいたします
  • 社会保険関係業務
  • 労働保険関係業務
  •  働き方改革 相談員

お知らせ

2023/9/26
愛媛県の最低賃金が令和5年10月6日より、897円に改正されます。尚、最低賃金を下回った場合は、労働基準法罰則(30万以下)が定められています。また、賃金上昇の対策として業務改善助成金の制度があります。ご活用ください。詳しくはこちら
2023/6/15
令和5年度の社会保険算定基礎届について 本年度の算定基礎の提出期限は7月10日(月)です。詳しくはこちら
2023/6/1
令和5年度労働保険料年度更新について 労働保険の年度更新は6月1日(木)から7月10日(月)までに申告を行ってください。令和4年度の確定保険料は例年と異なりますのでご注意ください。 詳しくはこちら
2023/4/1
 令和5年4月1日より中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
 詳細はこちら
2023/4/1
 令和5年4月1日より雇用保険料率が変更になりました。詳細はこちら
2023/3/1
 令和5年3月より、愛媛県の健康保険料率及び介護保険料率が変更になりました。 詳細はこちら
2022/10/1 令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。
詳しくはこちら

※上記により育児休業規定(協定等)の作成変更が必要です
2022/10/1 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります。
ポイント ①出生児育児休業(産後パパ育休)パパのみ
      ママさん出産後(56日間で28日まで2回)
      1年以内ですれば産後パパ育休を含め最大4回まで
     ②育児休業分割習得(パパ、ママ両方)
      一歳未満の子については2回まで(現行1回)
      詳しくはこちら
2022/9/10 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用

令和4年10月より法律改正に伴い、上記の適用が変更されます。
・常時労働者が100人を越える事務所
・1週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額88,000円以上
・雇用期間が2か月を超えて見込まれること
・学生でないこと


メリット
【1】将来受け取るであろう年金額が増える
【2】病欠・出産など傷病手当金、出産手当金、標準報酬が受給できる
デメリット
【1】給与より保険料が控除されるため、手取りが減る
【2】配偶者控除を受けている際、夫の扶養手当が少なくなる

詳しくはこちら

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まずはお気軽にご相談ください!
お見積り、ご提案は初回無料!

お電話・FAX・メールでのお問い合わせ先
TEL:0898-47-2602
        090-1177-7431
FAX:0898-52-3623
MAIL:sa.wata0130@outlook.jp

現在、このようなことでお困りではございませんか?

  • 初めて従業員を雇いました。まず何からしたらいいの?
  • 本業が忙しく、労働保険や社会保険の手続きにまで手が回らない
  • 社内の賃金・労働条件に関連した規定や就業規則などを整備したい
  • 残業代や休暇を巡って従業員とのトラブルが発生してしまった
  • 繁忙期と閑散期で労働時間の差が大きく、残業・休日出勤管理が大変
  • 助成金の申請について外部に相談したい
  • 社員の離職や退職について外部に相談したい
  • 職場で業務上・通勤途上のケガ、いわゆる労働災害(労災)
    発生してしまった
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

上記のうち、1つでも当てはまるものがあれば当事務所にご相談ください!

社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

企業の成長にはヒト、モノ、カネが必要とされておりますが、社労士はその中でもヒトに関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

上記のような、企業における採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題のほか、年金の相談に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。

職場や企業の悩みは、人を大切にする企業づくりの支援をしている、渡邉聡社労士事務所にお任せください。

ご相談の流れ

STEP 1
まずはご連絡を!
お電話かメールにてお問い合わせください。
メールでは24時間受け付けております。翌営業日以内にご対応させていただきます。
STEP 2
無料相談の実施
ヒアリングの中でお客様のお話に耳を傾けた上で、対応可能な業務についてご提案いたします。
ZOOM等を利用したビデオ通話でのご相談にも対応しております。
STEP 3
ご契約となります
詳細についてご納得頂いた上での締結となります。契約に関する疑問点を残したまま業務に着手することはございません。
ご不明な箇所がございましたら、お気軽にお申し付け下さい。
STEP 4
業務への着手
業務を請け負った後、迅速に着手いたします。
お客様との連絡につきましては、原則としてメール・電話・FAX等を中心に行います。
STEP 5
万全のアフターフォロー
業務完了後につきましても、ご不明な点や心配な部分がございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。
STEP 3
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プロフィール

会社関係業務に強い社労士です!

ワタナベ サトシ
渡  邉  聡
当事務所のホームページにアクセス頂き、誠にありがとうございます。愛媛県今治市を拠点に社労士として業務を行っております、渡邉聡と申します。

企業人として30年勤務し、その経験を活かして定年退職後、開業致しました。近年の労働環境の多様化に伴い、企業の皆様に働き甲斐のある職場環境を提供出来るように労務管理を通じて、よりよいサービスを行います。

業務内容につきましては、大きく分けて会社関係業務、個人相談業務、労働保険事務組合に関する3つの業務を取り扱っております。詳細につきましては下記の業務内容からご確認ください。

社労士登録番号 38200003号
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業務内容


会社関係業務
①顧問業務(社会保険・労働保険関係)
②新規適用届
③就業規則・諸規定の作成
④給与計算業務
⑤助成申請関係
⑥役所調査対応報酬(年金事務所・監督署等)
⑦スポット業務
⑧労務管理コンサル業務
個人相談業務
①年金(厚生年金 老齢、障害、遺族)
②育児、介護休業給付金請求
③労働相談




労働保険事務組合
愛媛労務協会 事務長 0898-52-9734 

①労働保険年度更新
②特別加入
③有期事業届




料金につきましてはお電話、メールにてご相談ください。
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料金表
(会社関係業務)

①顧問報酬
①に含まれる業務 
【社会保険関係】 

資格取得、喪失届、被扶養者届、算定基礎、月額変更届、傷病手当金請求、出産手当金請求、埋葬料請求、賞与支払届、保険証再交付など

【労働保険関係】

雇用保険資格取得、喪失(離職票作成)、高齢者雇用継続給付金関係、労災(通勤災害)関係、療養補償給付、休業補償給付請求、労働保険年度更新、特別加入、有期事業関係、36協定、労働安全衛生関係
       

人数/料金(税抜)
4人以下
15,000円~/月
5~9人
20,000円~/月
10~19人
25,000円~/月
20~29人
30,000円~/月
30~49人
40,000円~/月
50~69人
60,000円~/月
70~99人
80,000円~/月
それ以上の場合
ご相談ください
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②新規適用届(会社設立時)

手続き内容
料金(税込)
健康保険、厚生年金新規適用
35,000円
労働保険
25,000円

合計60,000円
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20人以上は1人増すごとに1000円加算
※但し、新規適用後、顧問契約を締結した場合は両方で40,000円

③就業規則・諸規定の作成

手続き内容
料金(税込)
就業規則作成
100,000円~
就業規則変更
50,000円~
賃金・退職など
80,000円~
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④給与計算業務

人数/料金(税抜)
9人未満
20,000円/月~
10人以上
一人増すごとに@500円
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⑤助成申請関係
トラブル回避のため、ご相談のうえ契約書を作成いたします。
お問い合わせよりお気軽にご連絡ください。

⑥役所調査対応報酬
お問い合わせからご相談ください。

⑦スポット業務

手続き内容/料金(税抜)
社会保険算定基礎届
30,000円~
労働保険年度更新(継続)
30,000円~
労働保険年度更新(有期)
50,000円~
その他届
2,000円~
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⑧労務管理コンサル業務
お問い合わせからご相談ください。

料金表
(個人相談業務)

①年金
厚生年金・老齢・障害・遺族
※障害年金に関してはご相談のうえ、別途契約書を作成いたします。

手続き内容/料金(税抜)
相談料金(初回)
無料
相談料金(2回目以降)
5,000円~
老齢・遺族年金請求
10,000円~
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②育児・介護休業給付金請求

手続き内容/料金(税抜)
【雇用保険】
育児開始給付金支給申請
介護給付金支給申請
お問い合わせよりご相談ください。
【社会保険】
育児休業取得申出書
月額報酬変更届
保険料免除届
お問い合わせよりご相談ください。
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③労働相談

手続き内容/料金(税抜)
労働条件・ハラスメント等
お問い合わせよりご相談ください。
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よくある質問

Q
アルバイト・パートタイマー・試用期間中の従業員でも社会保険に加入しなくてはなりませんか。
A
①労災保険 雇用形態にかかわらず、すべての労働者の加入が義務付けられています。

②雇用保険 1.週に20時間以上働いている
      2.1か月以上(31日以上)働くことが見込まれている方
      3.昼間学生でない方
※昼間学生の例外
卒業見込証明書を有して卒業も同一の企業で働く方
休学中の方
事業主の指示等で大学院に在籍している方
夜間・定時制・通信教育学校の学生の方

③健康保険 1週間の労働時間が1か月の労働日数の常用労働者の4分の3以上である
      ①週に30時間(20時間)以上働いている方
      ②1年以上継続して働くことが見られる方
      ③賃金の月額が8.8万(年収106万)以上
      ④昼間の学生でない方 雇用保険と同様

④厚生年金保険 健康保険同様の加入条件

⑤介護保険 40歳以上の全労働者
Q
勤務態度のよくない(遅刻や無断欠席を繰り返す)社員がいます。解雇しても良いですか
A
「おまえはクビだ今日から会社に来なくていい」と言いたくなると思いますが、労働基準法第20条、労働契約法第16条と照らし合わせて必要な手続きを経ることが必要となります。(解雇の予告や権利の濫用を無効にする条項です。)
本当に解雇したいのか、それとも感情的になったのか、本人と話し合ったうえで是正を求めることをお勧めします。それでも改善されないようでしたら、周りの社員への影響を考慮し、就業規則に従い判断してください。また、労使の関係についても専門的知識を有する社労士が適切なアドバイスをいたします。
Q
他の社労士事務所との違いは何ですか
A
個人の事務所ですが、社労sという団体に所属しているため、身近に経験豊富な社労士が複数います。
それぞれ得意分野を持ち、互いの経験を共有しており、お客様に適切な助言ができます。お気軽にお問合せください。
Q
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A
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お問い合わせ

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TEL:0898-47-2602
        090-1177-7431
FAX:0898-52-3623
MAIL:sa.wata0130@outlook.jp

アクセス

渡邉聡社労士事務所
〒799-1506
愛媛県今治市東村3丁目9-57
代表者 渡邉 聡
TEL 0898-47-2602
FAX 0898-52-3623
E-mail sa.wata0130@outlook.jp

創業年  :令和3年4月
事業内容 :社会保険手続 労働保険手続 年金相談
      助成金申請手続 給与計算業務 労働相談
      官公庁調査立会等
主要取引先:提出書類等官公庁
      日本年金機構 労働基準監督署
      職業安定所 労働保険事務組合

プライバシーポリシー

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    【第三者への提供】
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    ・法令に基づく場合その他個人情報保護法により第三者への提供が認められている場合
    ・お客様にご承諾頂いた場合

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    また個人情報を取り扱う部門ごとに情報管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めるとともに、情報セキュリティに関する規程を設けて社員への周知徹底を実施しています。

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