福祉有償運送とは
高齢者や障がい者等で一人では外出することが困難な方に対し,NPO等が自家用車(白ナンバーの自動車)により有償で移送するサービスを行うことです。
自家用自動車は,「有償で運送の用に供してはならない」と道路運送法に規定されており,福祉有償運送は,これまで道路運送法の例外措置として取り扱われてきましたが,平成18年に同法が一部改正され,福祉有償運送の登録制度が創設されました。
・対価(利用料金)は,タクシー料金の概ね2分の1までです。
・利用者は,一人では外出が困難な方で,高齢者では介護保険要支援以上,障がい者では障がい者手帳等をお持ちで,あらかじめ会員登録をされた方です。