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小山行政書士事務所
KOYAMA Administrative Scrivener Office

相模原・厚木・町田・八王子・立川のVISAなら小山行政書士事務所

都心や横浜までいかなければVISAの申請を取り扱う事務所は無いと思っていませんか?
小山行政書士事務所は東京入国管理局立川出張所と横浜支局川崎出張所の丁度中間点の相模原市に位置し、東京・神奈川のVISA申請を専門とする行政書士事務所です。外国人のVISAでお困りの方は是非、小山行政書士事務所にご相談ください。特に相模原・厚木・町田・八王子・立川の近隣地域は無料でお近くまで出張致しますのでお気軽にお問い合わせください。

相模原・厚木・町田・立川・八王子近隣のVISAなら当事務所にお任せください。


神奈川県全域対応
(相模原・厚木・座間・大和・海老名・横浜・川崎・藤沢・小田原・茅ヶ崎・愛川他)

東京都全域対応
(東京23区、町田、立川、八王子、昭島、国立、多摩、稲城、狛江、調布、府中他)
お問い合わせ
☎ 042-703-3519

在留資格でお悩みの方はご相談ください

  • 国際結婚で配偶者を日本に呼び寄せて一緒に住みたい
  • 日本にいる外国人を雇用したい/外国から呼び寄せて雇用したい
  • 日本の大学を卒業してそのまま日本で働きたい
  • 母国の家族を呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい
  • 日本で起業し会社経営をしたい/会社を設立したい
  • 国際結婚で配偶者を日本に呼び寄せて一緒に住みたい

入管申請は失敗が後の申請に影響します

入管では一度申請して不許可となると必ずその対象となる外国人に「不許可であった」という記録がついてしまいます。この記録は消えることはありませんので、今後の申請に悪い影響を及ぼす可能性が高くなってしまします。よく分からないけど、まずは自分で申請してみよう…それが致命的な失敗になる可能性は大いにありますので、そうなる前に専門家にご相談ください。

不許可には必ず理由がある

残念ながら不許可になってしまった場合、同じように申請をしても再び不許可になる可能性は高いのが現状です。しかし不許可には必ず理由があります。その理由が修正可能なものであるならば再チャレンジする価値は大いにあります。そしてそのようなときこそ専門家である行政書士がサポートが力を発揮します。不許可になった案件もあきらめる前にご相談ください。

まずはご連絡ください

VISAのこと在留資格のことでお悩みの方は、色々と調べる前にまずはご連絡ください。入管申請は複雑であり、お客様の中にはそもそも間違った方法で申請しようとしている方も少なくありません。知り合いはこれで成功した、入管に詳しい人がこう言ってた…このような不確実な情報に踊らされて、不許可になる方はとても多いです。本気で許可を得ようとするなら、不確実な情報よりもまずは専門家の話を聞いてみるべきです。

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042-703-3519
業務内容
Our Business

当事務所の4つサービス

在留資格認定証明書申請

在留資格認定証明書の取得をサポートします。
在留資格認定証明書とは、外国人が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合する事を証明する書類です。
海外から外国人を日本に呼び寄せようとするときには基本的にこの証明書が必要となります。
国際結婚で配偶者を日本に呼び寄せたい、本国から家族を呼び寄せたい、外国から技術者や料理人、留学生、研修生などを招聘することなどが当てはまります。

業務の流れ

在留資格変更・更新申請

在留資格の変更や更新をサポートします。
日本に滞在するには何かしらの在留資格が必要ですが、それぞれの活動に応じて、活動目的・活動期限が決められており、それ以外の活動をすることは出来ません。
現在の在留資格によって定められている活動内容が変更になった場合は、その内容に応じた在留資格に変更する必要があります。滞在理由が変わったにも関わらず、在留資格の変更を怠っていた場合は次回の更新が許可されない可能性が非常に高くなります。

業務の流れ

永住許可・帰化申請

日本国籍への帰化・永住許可申請をサポートします。
日本における帰化とは,法務大臣の許可により、外国人が自国の国籍を離脱し日本国籍を得ることです。引き続き5年以上日本に住所をもち,20歳以上で本国法によって能力をもち,素行善良で独立の生計を営むことができ,日本国籍の取得によって本国国籍を失うことに同意し,暴力主義的破壊団体に所属したことがないなどを条件とされています。
また永住許可は帰化とは違いますが、永住許可を取得して永住者となると、在留期限を気にすることなく、永久に日本で住むことが可能になります。自国の国籍も失いません。

業務の流れ

外国人起業支援

外国人の日本での起業をサポートします。
外国人の方が日本国内で在留し、起業するにはいくつものハードルがあります。会社を立ち上げ、在留資格も変更しなくてはなりません。会社設立には多くの手続きが必要になり、難易度の高い経営・管理ビザも必要です。会社設立もVISAの取得も、当事務所ですべて完了することが出来ます。

業務の流れ

ご契約までの流れ
Contract Flow

STEP

1

 お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。お見積まで無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。まずはお気軽にお問い合わせください。お見積まで無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

STEP

2

 ご面談・ご契約

ご面談にて、依頼内容についての打ち合わせを行います。打ち合わせ場所は当事務所、またはご希望があればお客様のご指定場所まで無料で出張致します。そこで受任する業務内容のご説明と料金の提示を行いますので、ご納得頂けた場合は委任契約を締結いたします。

STEP

3

 着手金のお支払

委任契約で取り決めた着手金をお支払い頂きます。着手金は料金全額のおよそ30%ほどとお考え下さい。尚、着手金は申請の許可不許可に関わらず返金は致しませんのでご了承ください。不許可になった場合は着手金以外の料金の残金支払いは不要です。

STEP

4

 書類作成・申請

お客様から提出頂いた各種書類をもとに申請に必要な書類を作成致します。作成が完了次第、入国管理局へ(帰化申請は法務局)申請致します。当事務所は申請取次者の資格を有する行政書士の為、お客様に入管まで同行して頂く必要はありません。あとは入管からの許可をお待ちください。※申請時パスポートや在留カードはお預かりする場合もあります。

STEP

 許可・残金のお支払い

申請する内容にもよりますがおおよそ1か月~3か月で審査結果が通知されます。許可された場合は入管で新しい在留カードや在留資格認定証明書を受け取ります。当事務所では代理で受取を行いお客様へお届けしますので、その時に業務料金の残金をお支払いください。※受け取り時にはパスポートや在留カードをお預かりする場合があります。

STEP

1

 お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。お見積まで無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。まずはお気軽にお問い合わせください。お見積まで無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
業務料金
Business Fees
在留資格認定証明書(通常案件) ¥100,000~
在留資格変更(通常案件) ¥100,000~
在留期間更新(通常案件) ¥40,000~
永住許可申請 ¥150,000~
帰化許可申請 ¥150,000~
短期ビザ申請サポート ¥50,000~
会社設立サポート ¥100,000~
会社設立サポート ¥100,000~
在留資格認定証明書(難案件) ¥150,000~
在留資格変更(難案件) ¥150,000~
在留期間更新(難案件) ¥70,000~
その他の業務はお問い合わせください
その他の業務はお問い合わせください
※表示価格に消費税、登録免許税、官公署に支払う法定手数料は含まれておりません。また入管手続きは複合的な要素が多くありますので、料金は案件によってお安くなる場合もお高くなる場合もございます。お見積りは無料ですので是非お問い合わせください。

不許可の場合は残金は頂きません

当事務所の料金システムは、契約時に着手金として業務料金の30%を先にお支払い頂きます。そこから受任した業務がスタート致します。
申請が無事許可された時点で、残金をお支払い頂きますが、万が一不許可だった場合は残金は頂きません。※着手金は許可、不許可、キャンセルに関わらず返金は致しませんのでご了承ください。
在留資格の種類
Kind of Status of Residence
在留資格は入管法(法律)により上記の34種類が設定されています。
日本に入国・在留する全ての外国人は、日本で行う活動内容に適合した在留資格を得る必要があります(「特別永住者」等一部の外国人を除く。)。

●就労が認められる在留資格

1.外交 Diplomat
(例)外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族。

2.公 用 Official
(例)外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

3.教 授 Professor
(例)大学教授等

4.芸 術 Artist
(例)作曲家、画家、著述家等

5.宗教 Religious Activities
(例)外国の宗教団体から派遣される宣教師等

6.報道 Journalist
(例)外国の報道機関の記者、カメラマン

7.経営・管理 Business Manager
(例)企業の代表取締役、取締役

8.法律・会計業務 Legal/Accounting Services
(例)弁護士、公認会計士等

9.医療 Medical Services
(例)医師、歯科医師、看護師

10.研究 Researcher
(例)政府関係機関や私企業等の研究者

11.教 育 Instructor
(例)中学校・高等学校等の語学教師等

12.技術・人文知識・国際業務 Engineer /Specialist in Humanities / International Services
(例)機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

13.企業内転勤 Intracompany Transferee 
(例)外国の事業所からの転勤者

14.介護 Nursing care
(例)介護福祉士

15.高度専門職 1号 (イ) Highly Skilled Professional(i)(a)
(例)大学教授、政府関係機関、企業の研究者

16.高度専門職 1号 (ロ) Highly Skilled Professional(i)(b)
(例)外資系企業の駐在員
(例)機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者

17.高度専門職 1号 (ハ) Highly Skilled Professional(i)(c)
(例)企業の代表取締役、取締役

18.高度専門職 2号 Highly Skilled Professional(ii)

19.興 行 Entertainer
(例)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

20.技能 Skilled Labor
(例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等

21.技能実習1号 (イ)Technical Intern Training (i)
22.技能実習1号 (ロ)Technical Intern Training (i)
23.技能実習2号 (イ)Technical intern training(ii)
24.技能実習2号 (ロ)Technical intern training(ii)


●就労が認められない在留資格

25.文化活動 Cultural Activities
(例)日本文化の研究者等

26.短期滞在 Temporary Visitor
(例)観光客、会議参加者等 (註:通過査証(15日以内)も含まれる) 

27.留 学 College Student
※資格外活動許可がおりれば、週28時間以内の就労が可能

28.研 修 Trainee

29.家族滞在 Dependent
※資格外活動許可がおりれば、週28時間以内の就労が可能




●就労が認められるかどうかは 個々の許可内容によるもの

30.特定活動 Designated Activities
 (例)高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等 


●身分・地位に基づく在留資格で、活動に制限がないもの(就労可能)

31.永住者 Permanent Resident
(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

32.日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese National
(例)日本人の配偶者・実子・特別養子

33.永住者の配偶者等 Spouse or Child of Permanent Resident
(例)永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子

34.定住者 Long-Term Resident
(例)インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等


※詳しくは以下の入国管理局在留資格一覧表から抜粋の資料をご覧ください。

当事務所について
About Us

代表挨拶
Greetings

地方都市の生活と外国人をつなぐ

日本に滞在する外国人の多くは大都市に居住しています。その為、外国人の在留手続きを行う事務所や専門家は大都市に集中しており、大都市圏外の外国人やその手続きを希望する日本人の方たちにとっては大変不便な状況です。
私は日本に在留を希望する外国人のほとんどは日本を愛してくれていると思っています。
そしてこんなに日本を愛してくれている彼らが、大都市だけでなく日本の全ての町で不便なく暮らせるよう力になりたい。そんな思いで私は国際業務を取り扱い、日々の業務に励んでおります。

行政書士 小山 和人

事務所概要
Office

事務所名 小山行政書士事務所
所在地 〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本3-5-17-804
電話番号 042-703-3519
設立 2013年9月
代表者 行政書士 小山和人(入管申請取次者届出済)
職員数 2名(行政書士補助者)
事業内容 国際関連業務(VISA)、許認可業務(風俗営業・古物・自動車関連他)
所在地 〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本3-5-17-804

アクセス
Accesss

小山行政書士事務所

TEL 042-703-3519

■電話受付
 9:00~22:00 ※年中無休
■mail
 contact@koyama-gyosei.info
■アクセス
 JR相模線 南橋本駅から徒歩3分

直接おいでになる方は事前にご予約をお願いします。
please call and get appointment if you will come my office.
業務対応地域 
神奈川県/相模原市・厚木市・座間市・横浜市・川崎市・茅ヶ崎市・大和市・海老名市・綾瀬市・藤沢市・小田原市・伊勢原市・秦野市・愛川町・寒川町 ・中郡 他
東京都/東京23区・昭島市・稲城市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市・あきる野市・青梅市他
埼玉県/千葉県/山梨県/群馬県/栃木県/茨城県
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