アメリカビザは、複雑すぎてなかなか一人では難しいですね。アメリカ渡航の目的に合わせて的確な選択肢を用意して、ビザが取得まで確実にアドバイスしていきます。
日本の行政書士とアメリカの経験豊富な移民法弁護士がタッグを組んで、お客様を全力でサポートします。
アメリカビザは種類がたくさんあるので、どのビザが必要なのか判らない。
一度入国を拒否されたことがあります。ESTAが使えないので、困っています。
アメリカで事業を始めたい。必要な手続きを教えて
移民ビザと非移民ビザの違いは?
アメリカの大使館で面接があるって聞いたけど、大丈夫かなぁ?
日本に住んでいる中国人です。アメリカに旅行したいのですがビザが取れますか?
移民ビザと非移民ビザの違いは?
日本では私たちがサポートします。
行政書士事務所ビザドエイティ代表を務める経験18年のベテラン行政書士が日本での窓口になります。安心してご要望をお聞かせください。より確実にアメリカビザの取得につながるようサポートいたします。
マリア・テレサ M コルテス
フィリピン弁護士有資格者 フィリピン国籍
私は、日本で就労ビザや永住ビザを取得した自分の経験がありますでの、外国でビザの問題が大きな壁になることをよく知っています。
皆さんが、アメリカを楽しんだり、アメリカで活躍するために、ビザ取得のお手伝いをさせていただきます。
事務所名 | 行政書士事務所ビザドエイティ |
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所在地 | 東京都新宿区高田馬場3-14-2佐成屋ビル305 |
電話番号 | 03-6265-9550 |
代表者 | 特定行政書士 小口隆夫 |
設立 | 2001年2月 |
職員数 | 7名(中国人、ベトナム人、フィリピン人職員在籍) |
電話番号 | 03-6265-9550 |
ご面談にてお客様のご希望や現在の状況についてお聞きします。遠方の方は電話やビデオチャットでのご相談もお受けいたします。
お客様に合わせたサポート内容をご提案いたします。すぐに申請手続きに進まない場合や申請手続きはご自分で行う方には、相談のみを継続して承ることもできます。
当事務所で用意している質問票に回答していただきます。
当事務所では、質問票に記載いただいた内容に基づき申請書類の準備を開始します。同時に提携のアメリカ移民法弁護士とも連絡を取りながらアメリカで必要な手続きの準備を開始します。
その後の日本-アメリカの連絡は、すべてビザドエイティが引き受けます。お客様は、日本のスタッフと連絡をとるだけです。
アメリカの提携弁護士がお客様に代わって必要な手続きを行います。
面接の内容やその対策までサポートいたします。
B-1 / B-2ビザの初回滞在期間は1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月で、6ヶ月まで延長できます。最長滞在期間は1年です。それ以外の場合、滞在期間は取得したビザの種類によって異なります。
外国人には、シングルエントリーの入国ビザ又は複数エントリーの入国ビザのいずれかが与えられます。一般的な短期間の目的にはB1 又は B2ビザが発給されます。
シングルエントリーの場合、訪問者はビザの有効期間中一回のみ米国に入国することができます。米国に再入国するには改めてビザを取得する必要があります。
複数エントリーの場合、訪問者はビザの有効期間中に複数回米国に入国することができます。したがって外国人は、入国時に入国する空港などで米国税関国境保護局(CBP)が決定した滞在期間内に米国を離れることを条件として、ビザの有効期限内に何回も出入国することができます。
あなたは米国税関国境保護局(CBP) の審査官と面談し、米国大使館で与えられたビザで米国への入国が許されるかどうかや入国後の滞在期間について、審査官の入国審査を受ける必要があります。
あなたが非移民として入国しようとする場合、パスポートのほかに、審査官から与えられる滞在期間以内に米国から出国する意図がある証拠として、帰国するための航空券を提示しなければなりません。
入国が承認された場合、CBPの審査官によりパスポートに入国スタンプを押されるか、もしくは出入国記録(書式I-94)を渡されます。
外国人は定められた期間内に米国を出発しなければなりません。出国しないと「アウト・オブ・ステータス」となり、有効なステータスが失われます。
「アウト・オブ・ステータス」となった旅行者のビザは自動的に無効になります。複数回入国できる数次ビザであっても同じです。一旦旅行者のビザが「アウト・オブ・ステータス」となると、そのビザは無効となりその後の米国への入国にそのビザは使えません。滞在期間を超えて滞在(オーバーステイ)せず、税関・国境取締局官に与えられた滞在期間内に米国を離れることは重要です。