当事務所は2000年10月より外国人の在留のお手伝いを中心とした業務を行ってきた行政書士事務所です。法務省出入国在留管理庁申請取次行政書士です。
20年以上のキャリアを持ち、様々な問題に取り組み、外国人や企業、学校、家族の為にと、入国管理局との間の申請取次業務を取り扱っています。
外国人はもとより、外国人の雇用をお考えの企業、国際結婚等をお考えの方お気軽にご相談ください。相談料はいただきません。
日本に中長期滞在するためには何らかの在留資格が必要となります。
外国人を雇用したい・日本で働きたい
日本では外国人の単純労働作業は基本、認められていません。
各々の在留資格にあった就労しかできません。
慢性的な人手不足からの脱却をするには外国人労働者の力を借りていくしかない場合があります。
そのためにはいろいろな方面から会社にあった就労ができるようにサポートします。
①在留資格認定 外国から就労要件を満たした外国人を招聘します。(エンジニア・コック・企業内転勤・等)②在留資格変更 すでに在留している「留学生」などの就労資格などへの変更 (ホテルフロント業務・貿易業務・翻訳、通訳業務)
③外国人技能実習生の受け入れ外国人監理団体と密接な連携を取って外国人の就労や生活面などをサポートします。
農業・建設・食品製造・機械加工・ビルクリーニング等
85種類の職種の中から会社にあった職種の実習が出来ます。1年から最長5年の間日本にて就労できます。
その後は特定技能に変更も可能です。
④特定技能外国人の受け入れ
多種の職種にあった就労を登録支援機関と連携してサポートします。
14業種の中から例:介護・宿泊・農業・建設・機械加工・ビルクリーニング・等々
単純労働作業が可能です。最長5年の就労が出来ます。日本人と結婚して日本にて生活したい
在留資格認定 国際結婚している外国の妻(夫)を呼び寄せたい。
「日本人の配偶者・等」就労制限はありません。
日本にいる外国人の家族を呼び寄せたい。
「家族滞在」就労制限があります。
「定住者」妻の連れ子、等 就労制限有りません。
在留資格変更 就労資格などで滞在しているが結婚して身分系資格へ変更
これらの日本にいる外国人の在留資格はその人の在留状況により在留資格の
更新が必要となります。一定の条件を満たした外国人は永住資格を申請することができます。
就労制限はありません。日本人になりたい。
一定の条件を満たしていれば日本国籍取得の申請が出来ます。
ただし日本国籍取得後は以前の国籍はなくなります。
二重国籍はできません。この申請は入管でなく、法務局になります。
一般旅客事業 (観光バス・タクシー事業)
貸切観光バスは最低3両必要です。
特定旅客 (ホテルなどの顧客送迎)
マイクロバス1両から許可申請できます。
運行管理者や整備管理者などの有資格者が必要です。
どの業務も簡単には説明のできない業務ばかりです。関心のある方は是非お問合せください。【相談無料】
事務所名 | 牛山行政書士事務所 長野県行政書士会会員00150184号 |
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所在地 | 〒392-0016 長野県諏訪市豊田文出283番地2 |
TEL | 0266-54-1623 |
FAX | 0266-54-1625 |
ushiyama@sage.ocn.ne.jp | |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
設立 | 2000年10月 |
代表者 | 牛山 和彦 |
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