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借金や土地を相続したくないなら相続放棄

 相続とは、誰かが亡くなった時に、亡くなられた方の財産を法定相続人が法定相続分に従って引き継ぐことです。相続と聞いて多くの方が預貯金や不動産などのプラス財産のことを思い浮かべると思います。しかし、相続財産にはプラス財産だけではなく、借金等のマイナス財産も含まれています。
つまり、預貯金などより借金の方が多い場合、借金を背負ってしまい、自分の財産から返済をしなければいけなくなってしまいます。
そこで、借金を相続したくない時に取る手続きが相続放棄です。
つまり、相続放棄とは、一切の遺産を相続せずにすべてを放棄してしまうことです。
この相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内に裁判所に対して相続放棄の申述をすることで効力が発揮されます。この手続を期限内に行わなければ、借金を背負ってしまうことになります。

相続放棄メリット

親の借金背負わなくていい

ご依頼者Aさんの場合

父親が家族に隠れて借金をしていた…
財産よりも借金の方が多い…

お父様が亡くなられた後、多額の借金があることが判明。
電話や郵便での返金の催促など、どうしたらいいのか分からずご相談に。
結果、Aさんだけでなく、相続権のあるご家族についても全員相続放棄をおこない、誰も借金を背負う必要がなくなりました。

田舎土地がある

ご依頼者Bさんの場合

故人名義で土地がたくさんあり、
どう管理すればいいのか…税金も払わないと…

土地を相続したら、固定資産税や管理費用で毎年たくさん出費を強いられることも多々ございます。
また相続登記の手続きも必要で、役所等へ出向いたりと面倒です。
土地を相続するメリットがなければ、相続放棄してしまったほうが良い場合もございます。
Bさんは相続放棄をしたことで余計な土地の管理や多額の出費をせずに済みました。

遺産相続争・ストレスから解放される

ご依頼者Cさんの場合

お金が絡むと身内で争いに…

相続は「争族」とも呼ばれるほど、身内間の大きな争い事となりうる危険性をはらんでいます。Cさんは身内の間での、連絡のやり取りや遺産調査が精神的ストレスになりご相談に。

このような身内での争いを避けたい場合は、一般的な意味での相続放棄をしてしまえば、争い事から身を引くことができストレスをかかえずに済みます。

  相続放棄デメリット  

手続すると
撤回できません

相続放棄の手続きをしてしまうと、基本的には撤回できないので要注意です。当事務所ではヒアリングの際にしっかりとご依頼者様の状況を確認し、適切な手段をご提案いたします。
※例外として、他の相続人に脅迫を受けたり、騙されたりして相続放棄した場合は撤回できることもございます。

財産一切
相続できません

相続財産の中でプラスの財産とマイナスの財産がある場合に相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産まで相続できません。

相談せずに申述すると
家族もめる事

例えば、お亡くなりになった旦那さん多額の借金をしていた場合、奥さんと子供が相続放棄をすると、相続権が次の順位にいる家族(旦那さんの父、母など)に移ります。ですので、勝手に手続してしまうと知らぬ間に旦那さんの父や母が借金を相続することになり、結果もめることもございます。

相続トラブル大丈夫ですか

借金相続したくない
相続人同志の争いごと
巻き込まれたくない
故人が連帯保証人である
または可能性がある
相続放棄の
手続きを失敗したくない
手続きを急たい
面倒な手続き
すべて任せたい
戸籍謄本など必要資料を
集めるのが面倒である
わからない

相続放棄のことなら当事務所ご相談ください!

相続放棄は面倒な作業やトラブルがたくさんございます。財産の調査だけでも一苦労です。
財産よりも借金のほうが多い場合、自分だけでなく家族も相続放棄しないといけないなど、
個々の事情に応じて判断を行う必要がございます。

ただ書類を作成するだけでなく、弁護士が個々の事情をヒアリングさせていただきます。
上のチェックに一つでも当てはまれば、お気軽にご相談ください。

遺産相続のお悩みを早めに解決するために、全力でサポートいたします。
まずはお電話ください。

  • お電話でのお問い合わせ・ご相談は
    平日 9:00~18:00 
  • 06-6229-5115

          費用について

  • 写真
  • ■■■■■■当事務所にご依頼いただいた場合■■■■■■

    ■ご依頼いただいてから手続きが終わるまで

     裁判所とのやり取りも全て当事務所で対応いたします

    ■メール・電話もしくは事務所にお越しいただき
            ご依頼者様のご状況をヒアリングさせていただきます。

    ※ヒアリングの結果、「相続放棄」が適切ではない場合もスムーズに他の法手続に以降できます。
    (ご依頼者様がご希望の場合)


    ■相続放棄以外でもご相談いただけましたら法的な見解をお伝えいた
    します。(ご依頼いただいた件で事務所にお越しいただいた際に限ります)

    ■その後のご連絡手段はライン、メール、電話等ご依頼者様のご都合の良い方法でご連絡やご報告をさせていただきます。

相続放棄される方お一人につき
  5
万円
(税別)実費(郵券申立印紙代など)
       ※ 詳細はお問い合わせください ☎06-6229-5115
 (ご依頼者様のご家族の方に限りお2人目以降万円でお手続きいたします。)

堀総合法律事務所強み

当 事 務 所 が 選 ば れ る 理由

相続問題に強い
裁判所手続きも
すべてお任せ下さい!

専門的な知識と経験豊富な弁護士によるアドバイス。迅速・親切・丁寧を心がけております。トータルサポートできるのは、遺言・相続に詳しい弁護士だけです。お気軽にご相談ください。
ご連絡をいただければ、土日祝日夜間も対応しております。
手続きの他、追加で提出する書類(上申書など)すべてお任せください。弁護士だからこそ、作成から提出まで全てご対応させていただきます。ご依頼者様にご足労をおかけすることはございません。

完全個室の相談室

相談室は、完全個室で、プライバシーも守られています。
ホワイトボードで分かりやすくご説明させていただきます。
清潔感のある相談しやすい環境作りに取り組んでおります。

キッズスペースの完備

小さなお子様がいらっしゃる方のご相談も可能です。
お子様が安心して相談時間を待つことができるように
相談室内にキッズスペースをご用意させて頂いております。
玩具は使用後消毒を行い衛生面にも配慮しております。

相談に行きたいがお子様が小さく、預けるところもない・・・
という方は、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談下さい。

北浜駅 26番出口 正面

弊所は、大阪メトロ淀屋橋駅・堺筋線北浜駅・京阪中之島線なにわ橋駅、どちらも主要駅から徒歩で約5分圏内と好アクセスです。

ご依頼者様の
プライバシー管理

当事務所からのご郵送物は、ご要望がございましたら茶封筒での対応もしております。

ご都合の良い
連絡手段の選択

ご依頼者様とのご連絡手段は
Eメール、LINE、携帯電話、固定電話など
ご都合の良い方法で進捗のご報告をさせていただきます。

  • 弁護士の業務範囲には「法律相談」が含まれているので、ご依頼者様にとって一番良いと思われる手段をご提案することができます。
  • 弁護士は裁判や交渉を仕事としているので実務的な知識や経験も豊富です。
  • 書面作成や提出だけでなく、裁判所とのやり取りまで全てできるのは弁護士だけです。ご依頼者様に手続きの作業をしていただくことはございません。
  • 弁護士の業務範囲には「法律相談」が含まれているので、ご依頼者様にとって一番良いと思われる手段をご提案することができます。

ご 挨 拶

独立して法律事務所を経営すると決めたのは、中小企業の成長を支援するために、「自身が経営者として、経営者と同じ視点に立って支援したい」と考えたことがきっかけでした。自身が経営者になった今では、経営のことだけでなく、人間の心理や行動についてもよく理解するようになりました。このことは、弁護士業務における問題解決やお客様とのコミュニケーションにも良い影響を与えてくれています。

また、弁護士業務は、本来は争いという「マイナス」になった状態から争いが解決した「ゼロ」の状態に戻す仕事ですが、当事務所では、「ゼロ」に戻すだけではなくお客様に何らかの「プラス」を提供できるよう常に心掛けております。

当事務所の成長とともにお客様への「プラス」も増大していくことは間違いありませんので、私自身これからも様々なことにチャレンジし、専門性や人間性をより一層磨きながら成長していきたいと考えております。

ご縁を大切に、お互いが成長し合えるような
          末永いお付き合いができましたら幸いです。


堀 総 合 法 律 事 務 所
弁 護 士  堀   智  弘

相続のことなら何でもご相談ください!

相続発生後は色々としなければいけない手続きがございます。
相続放棄以外にもいろいろな法手続きがございます。
当事務所では最初は相続放棄でご相談にお越しになられたご依頼者様も
最終的に他の手続きを選択された方もいらっしゃいます。

ご依頼者様の事情に応じて、どの選択がベストか
しっかりと弁護士がヒアリングいたします。 
まずは一度ご連絡下さい。

相続ついて
気軽ご相談ください

☎ 06-6229-5115

メール お問い合わせ

下記フォームに必須事項をご記入のうえご送信ください。
メール受信後にお客様にご連絡させて頂き、ご相談内容について詳しくお伺いいたします。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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相続発生後チェックリスト

相続発生後 7日以内に行うチェックリスト

  • 死亡届・死体埋葬許可書提出
    市区町村に「死亡地」「死亡者本籍地」「届出人の所在地」等を死亡診断書を添えて提出を行います。
  • ご葬儀
    葬儀費用(会場代や準備諸経費等)の領収書などは
    相続財産から控除する際に必要となりますので、明確にしておく必要があります。
  • 死亡届・死体埋葬許可書提出
    市区町村に「死亡地」「死亡者本籍地」「届出人の所在地」等を死亡診断書を添えて提出を行います。

相続発生後 14日以内に行うチェックリスト

  • 遺言書の有無の確認
    公正証書以外は裁判所へ「遺言書の検認」の手続きが必要となります。
    検認前に遺言書の封を開けることはできませんのでご注意ください。
    裁判所に家事審判申立書を提出する必要がありますでの、お手続き等含めご相談ください。
    当事務所にて手続きを行います。
  • 相続人の確認・調査
    相続人調査は必ず確認を行います。相続人が明確でなければ、円滑に遺産分割を行うことができません。
    相続が発生したと同時に、財産は相続人に法律に基づいて相続されていることになるからです。
    つまり、この財産は遺産分割協議という手続きが終わるまでは相続人全員のものです。
    従って、遺産分割協議手続きは、相続人全員の合意の上で行わなければ法律的には無効となります。

    戸籍・除籍・改製原戸籍謄本などの取得を行い、故人のご家族・子供などすべて調査を行ない法律上の相続人(法定相続人)を調査し特定していきます。

  • 相続財産・借金の確認・調査
    【資産】
    預金通帳の残高や不動産登記簿・生命保険証券などをすべて確認を行います。
    【債務】
    故人名義の預金通帳に記載のある引き落としの内容確認や、クレジットカード取引明細などの確認を行います。
  • 金融機関への預貯金相続手続き
    金融機関は、預金者の死亡の事実を確認すると口座の凍結を行います。
    故人名義の口座の入金や送金、キャッシュカードによる引き出しが原則としてできなくなりますのでご注意ください。

  • 遺言書の有無の確認
    公正証書以外は裁判所へ「遺言書の検認」の手続きが必要となります。
    検認前に遺言書の封を開けることはできませんのでご注意ください。
    裁判所に家事審判申立書を提出する必要がありますでの、お手続き等含めご相談ください。
    当事務所にて手続きを行います。

相続発生後 3ヵ月以内に行うチェックリスト

  • 相続放棄する場合
    相続は、被相続人が死亡したときに発生いたしますので、それ以前に相続を放棄するということはできません。
    相続発生後、全ての財産を一切相続しないという手続きを裁判所に申立てすることで、はじめて相続放棄は成立します。
    相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出を行わなければなりません。申立てが認められれば相続人の権利及び義務をすべて放棄することができます。
  • 単純承認する場合
    相続の中で最も一般的なものです。
    相続開始後3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄手続きを行わなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
  • 限定承認する場合
    被相続人の債務総額が相続財産よりも多く、相続人が負債を抱えてしまう恐れがある場合に行う手続きです。
    相続で得た財産の範囲内で、借金を返済するという条件で相続をします。
    相続財産の債務整理にあたるもので、清算して負債のみが残ると判明した場合、不足分を支払う義務はなくなります。
    財産に余りが出れば、その財産を取得することができます。
  • 相続放棄する場合
    相続は、被相続人が死亡したときに発生いたしますので、それ以前に相続を放棄するということはできません。
    相続発生後、全ての財産を一切相続しないという手続きを裁判所に申立てすることで、はじめて相続放棄は成立します。
    相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出を行わなければなりません。申立てが認められれば相続人の権利及び義務をすべて放棄することができます。

事務所概要

堀総合法律事務所

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜2丁目1番2号
昭和興産北浜ビル 8階
(Google Mapでは「北浜ビル」と記載されております)

TEL:06-6229-5115
FAX:06-6229-5116
受付時間:9:00~18:00(土日祝除く)


京阪本線・堺筋線『北浜駅』26番出口徒歩1分
京阪中之島線『なにわ橋駅』4番出口  徒歩2分
大阪メトロ御堂筋線『淀屋橋駅』     徒歩約5分