相続税申告とは
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【相続税申告とは】
相続税は相続が発生して(被相続人が亡くなって)から
10ヶ月以内に税務署へ申告するしなければなりません。
相続税申告は、どこかから通知が来て、『○○日までに支払ってください』と言われることはなく相続税の申告は自発的にするものです。
基本的に納税者の相続人が、自ら相続税申告をしなければいけません。
非課税の場合は相続税申告が不要です。
例えば、法定相続人3人で相続財産が4800万円以下だった場合、相続税の計算をして相続税がかからないとなりますので、相続税の申告をする必要はありません。
【相続税の非課税枠】
法定相続人 1人 → 3600万円以下
法定相続人 2人 → 4200万円以下
法定相続人 3人 → 4800万円以下
法定相続人 4人 → 5400万円以下
小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除等の税額軽減をするときは、税額が0であっても相続税申告をしないと優遇措置がうけられません。
【相続税の申告納付期限】
相続税申告は、被相続人の亡くなった時の住所地を所轄する税務署に、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行なわなければなりません。
10か月の期限を過ぎてしまうと延滞税等の罰金が発生します。
【相続税の申告手順】
相続開始後、遺言がないかどうか確認し相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
遺言がある場合は遺言通りに遺産を分けます。
遺産分割協議書や遺言の内容によって相続税の申告をしますが遺産分割協議書の内容により納めなければいけない相続税額が変わってきます。
【その他の事項】
相続税は申告する前にいろいろ工夫することによって税金が変わってくる税目です。
もちろん、生前から相続税対策を考えて処理をしておくと税金は大きく変わってきますが、被相続人が亡くなったあとの相続人全員での遺産分割協議の分割方法によっても税金の額は大きく変わります。
相続税がかかるということは、多くの相続財産(資産)があるということにもなりますので税務調査を受ける可能性も非常に大きいのが現状です。
税務調査を受ける可能性があることなどを考えると、相続の専門家に相談することをお勧めします。
相続税申告をするのはかなり時間もかかる上にとても難しいことなの一般の方には難しいかもしれません。