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なぜ、建設業の一人親方は労災保険に特別加入しなければならないのか?

現場に入る前に労災保険の特別加入が必要と言われ困っている

一人親方労災保険は国の労災保険に特別加入する必要があります。
一人親方労災保険に特別加入するには、国の承認を受けた一人親方労災保険組合に加入しなければなりません。
どうせ一人親方労災保険に加入するなら、毎月3,000名名を超える一人親方さんが特別加入している日本最大級の一人親方労災保険組合に加入するのが安心ですね。

一人親方労災保険に特別加入するメリット

メリット1 全国どこの工事現場でも加入することができます。
メリット2 労災事故の治療費が無料です。
メリット3 1か月だけ労災保険に特別加入することができます。

はじめに

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
しかし、建設業の一人親方さんのように、一人で労働者のように工事現場で働き、経営者として見積もりや打ち合わせを行ったりすることもあります。このような働き方をする建設業の一人親方さんは、労働者に準じて労災保険で保護することが適当であると国が認めています。これが建設業の一人親方の労災保険特別加入制度です。

この特別加入制度は、労働者の労災保険のように強制加入ではなく、あくまでも任意加入であることがポイントです。

労災保険とは

労働者災害補償保険を略して「労災保険」と言います。
労災保険は、労働者の仕事中、通勤途中の災害に対して給付を行う国の制度です。
これは自動車の自賠責保険と同じで「強制保険」ですから、人を雇ったら必ず管轄の労働基準監督署で手続きをする必要があります。
補償される内容は、ケガをしたときの治療費、けがで休んだときの休業補償、ケガで障害が残ったときの障害補償、そして死亡したときのご遺族に対する遺族補償、その他とかなりのボリュームがある保険制度です。

これに対して、建設業の一人親方さんは労災保険に特別加入することができます。これは「任意加入」ですから、加入したい方のみ特別加入することができる制度です。

建設業

一人親方労災保険のいう建設業とは、「土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業」を言います。

ですから、植栽の剪定、消防施設の点検、施設等のメンテナンスは建設ではありません。
また、仕事がないときの自宅の作業場の掃除、自宅の修理も含まれません。

建設工事をしていた中でのおケガにのみ労災保険お特別加入をすることで給付を受けることができます。

特別加入制度

建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。

加入手続き

特別加入の要件は、一人親方等の団体(特別加入団体)に所属する必要があります。
建設業の一人親方さんが労働基準監督署に行き、一人親方労災保険に特別加入したいと言っても加入できませんので注意してください。

申請手続きは、その一人親方等の団体(特別加入団体)が行います。

加入時健康診断を受けなければならない場合もあります。

粉じん作業、振動工具使用、鉛業務、有機溶剤業務に通算して一定年数以上従事していた一人親方さんは、一人親方労災保険に特別加入する前に、加入時健康診断を受けなければならない場合があります。

この加入時健康診断の費用は国が負担します。ただし、往復の交通費は自己負担です。