インクル・かもケアプランセンター運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、合同会社インクル・かも(以下「法人」)という。) が設置運営するインクル・かもケアプランセンター(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設への紹介等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営の方針)
事業所は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助につとめる。2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様なサービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事業所等との連携に努める。また、地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るように努める。
5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分に配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。
6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
8 上記の他「木津川市における介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年3月29日条例第18号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称)
第3条 この事業を行う事業所の名称は「インクル・かもケアプランセンター」と称する。
(事業所の設置)
事業所は、京都府木津川市加茂町里南古田126 第2いずみハウス202号室に設置する。
(実施主体)
事業の実施主体は、合同会社インクル・かもとする。
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
事業所に勤務する職員の職種、常勤換算による員数及び職務内容は次のとおりとする。尚、居宅介護支援事業の運営基準に従い、情報通信機器等の活用により業務負担の軽減や効率化を図ることとし、下欄の(2)の利用者に対する介護支援専門員1名の配置については、利用者45名未満に対して1名を標準とすることとする。(1)管理者: 1名(主任介護支援専門員・常勤兼務)
ア、管理者には主任介護支援専門員を配置し、事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行う。
イ、管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)主任介護支援専門員: 1名(常勤兼務1名(管理者と兼務))
介護支援専門員: 1名(非常勤専従1名)
介護支援専門員は、第2条の運営の方針に基づく業務にあたる。
2 介護支援専門員のサービスの取扱いに関する基準は厚生省令第38号第13条を遵守する。
3 職員の資質向上のために定期的研修を確保する。
4 職員の清潔保持、健康状態について必要な処置を行う。
(営業日及び営業時間)
事業所の営業時間は、法人の就業規則に準じて定めるものとする。(1)営業日は月曜日から金曜日とする。但し、国民の祝日及び12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間は、午前9時~午後5時とする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制を整備する。
(居宅介護支援の提供方法)
居宅介護支援サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用者等に重要事項説明書を交付し口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、利用料、情報開示の方法等について同意を得るものとする。2 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者もしくはその家
族から求められたときは、これを提示する。
3 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間を確かめる。
4 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
5 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。
6 指定居宅介護支援を行うに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関
連情報等を活用し、事業所単位でPDCAサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質
の向上に努めなければならない。
7 要介護認定等を受けた者の居宅介護サービス計画の作成に当たっては、医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続を行う。また、サービス事業所の選択に当たっては利用者若しくはその家族の自由な選択を尊重し、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることを説明し、理解を得て署名による同意を得るものとする。
8 また、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場
に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者
等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、前6月間に当
該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅介護サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所
介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けら
れた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成され
た居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者
又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)等につき
十分説明を行わなければならない。なお、この内容を利用者又はその家族に説明を行うに当たっては、
理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解した
ことについて必ず利用者から署名を得なければならない。また、前6月間については、毎年度2回、
次の期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とする。
① 前期(3月1日から8月末日)
② 後期(9月1日から2月末日)
なお、説明については、指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うものとするが、その際に用いる当
該割合等については、直近の①もしくは②の期間のものとする。
9 予め、利用者等に対し、利用者が病院もしくは診療所(以下「医療機関」という)に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関等に対して伝えるよう依頼を行うこととする。なお、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼する。
10 事業所は、以下のいずれかに該当するような正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否してはならない。
(1)正当な理由とは、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(2)偽り、その他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
(3)当該事業所の現員からは利用申込に応じきれないとき。
(4)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外であるとき。
(5)利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていること
が明らかなとき。
(6)以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を当該保険者に通知する。
(居宅介護支援の具体的取扱方針)
居宅介護支援の具体的取扱方針は次のとおりとする。(1)居宅介護サービス計画の担当者
介護支援専門員は居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。
(2)相談の受付場所
利用者等からの相談を受け付ける場所は第4条に規定する事業所内とする。
(3)利用者等への情報提供
居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅介護サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者が希望するサービス事業者の情報を適正に説明する。複数のサービス事業者等の紹介の求め等があった場合には誠実に対応し、利用者またはその家族がサービスの選択が可能となるように支援する。利用者等の選択を求めることなく最初から同一の事業主体に偏った計画原案を提示することは行わず、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業者のみを計画に位置づけない。
(4)利用者の実態把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。
(5)居宅サービス計画の原案作成
居宅サービス原案作成にあたっては、以下について十分留意する。
・介護支援専門員は、利用者の居宅を最低月1回訪問し、利用者及びその家族と面接し支援する上で解決しなければならない課題を分析し、利用者、家族が指定した場所においてサービスの希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。
・利用者等が、訪問看護、通所リハビリテーション等医療系サービスを希望している場合やその他必要な場合は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める。医療系サービスについては、主
治の医師等の指示がある場合においてのみ、居宅サービス計画に位置づける。この場合、意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画を交付する。なお、介護サービスに対して主治の医師等から留意点が示された場合は、当該留意点を尊重して計画の作成を行う。
・末期の悪性腫瘍の利用者に限り、利用者等の同意を得て、心身の状況等により主治の医師等の助
言を得た上で必要と認める場合以外は、サービス担当者会議の招集を行わず、利用者の支援を継続
できる。この場合、心身等の状況について、主治の医師等、サービス事業者へ情報を提供する。支
援については、主治の医師等の助言を得たうえで、状態変化を想定し、今後必要となるサービス等
の支援の方向性を確認し計画作成を行い、在宅を訪問し、状態の変化やサービスの変更の必要性を
把握する。
・居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置づける場
合は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等に十分留意しつつ、その必要性や特
段の理由について計画に記載するとともに、保険者に届出を行う。
(6)サービス担当者会議の開催
居宅サービス計画原案を作成した場合は、原則としてサービス担当者会議を開催し、情報を共有するとともに、担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。但し、末期の悪性腫瘍の利用者に限り、心身の状況等により主治の医師又は歯科医師等の意見を勘案して必要と認める場合、その他やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとし、利用者の状態を分析、把握するため複数職種間で意見調整を行い事業所との連携を図る。
また、サービス担当者会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
(7)居宅サービス計画の同意及び交付
介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得、当該居宅サービス計画を交付する。
2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅
サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及び
利用者の課題把握を行う。また、居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき
やその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他利用者の心身又は生活状況に係
る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て、主治の医師もしくは歯科医師、又は薬剤
師に提供するものとする。
(2)介護支援専門員は、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の面接を行い、モニ
タリング結果を記録する。
3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合には、主治の医師等の意見を求めたうえ、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
(2)介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は、退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
(利用料、その他の費用の額)
第10条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用料を徴収しない。介護保険料の滞納があった場合にはこの限りではない。
2 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費については利用者の同意を得て、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えてから、片道15キロメートル未満 500円通常の事業の実施地域を越えてから、片道15キロメートル以上は、500円に5キロメートルごと200円を加算する。
(通常の事業の実施地域)
第11条 事業所の事業の実施地域については、京都府木津川市及び相楽郡全域の区域とする。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第12条 指定居宅介護支援事業者は、毎月保険者(当該事務を国民健康保険団体に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅介護サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提出する。
2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る
特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書
を、保険者(当該事務を国民健康保険団体に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連
合会)に対して提出しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第13条 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅介護サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(秘密保持)
第14条 事業所の介護支援専門員やその他の職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。またそれに必要な措置を講ずる。
2 前項については、職員が退職した後も同様に取り扱う。
(相談・苦情への対応)
第15条 利用者又はその家族からの相談・苦情等を受け付けるための窓口を設置するとともに、必要な措置を講じ、相談・苦情等が発生した場合には管理者に報告するものとする。
2 利用者又はその家族からの相談・苦情等を受け付けた場合には、当該相談・苦情等の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件
の提出もしくは提示の求め又は市町村からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力
するとともに、保険者から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善
を行うものとする。
4 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の
調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は
助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
(事故発生時および緊急時の対応)
第17条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族および関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。また、賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行うものとする。
2 利用者に対するサービスの提供の際に利用者の病状に急変があった場合(緊急時)には、医師の指示を受け、必要により最寄りの救急病院等に搬送するなどの措置を講ずるとともに、家族及び関係機関等に連絡を行う。
(虐待の防止に関する事項)
第18条 事業所は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法
律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)の規定に従い、利用者の尊厳の保持・人格の尊
重が達成されるように虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるも
のとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を他の会議体と連携により設置し、定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所の介護支援専門員又は養護者(利用者の家族等高齢者を
現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報
するものとする。
※なお、当該事項を定めるに当たっては、3年間の経過措置が設けられており、令和6年3月31日
までの間、「定めておくように努める」こととされている。
(感染症の予防及びまん延の防止に関する事項)
第19条 感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から次の各号に掲げる措置を講
じるものとする。
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を他の会議体と連携により設置し、
定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練(シュミレーション)を定
期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所の介護支援専門員又は養護者(利用者の家族等高齢者を
※なお、当該事項を定めるに当たっては、3年間の経過措置が設けられており、令和6年3月31日
までの間、「定めておくように努める」こととされている。
(男女の均等な機会及び待遇に関する事項)
第20条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第11条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第30条の2第1項の規定に基づき、職場におけるハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講ずるものとする。尚、ハラスメントについては上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれるものである。
(1)事業者は職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての
指針(平成18年厚生労働省告示第615号)及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした
言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示
第5号に置いて規定されている指針を遵守するとともに、従業者に周知・啓発を図る。
(2)利用者やその家族等からの著しい迷惑行為の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として、
被害者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するとともに、被害者への配慮
のために必要な措置を「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理者・職員向け)
研修のための手引き」等を参考に取り組む。
(業務継続経計画の策定に関する事項)
第21条 事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務計画に従い、介護支援専門員その他の従業者に対して、必要な次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)感染症及び災害に係る業務継続計画は、平時からの備えや初動対応や緊急時の対応、感染防止の
ための対策については、「介護施設・事業所における新型コロナウィルス感染症発生時の業務継
続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」に
沿ったものとするとともに、従業者に周知徹底を図る。
(2)業務継続計画を策定する。
(3)従業者に対し、業務継続計画のための研修を定期的に実施する。
(4)業務継続計画に従い、必要な訓練を定期的に実施する。
※なお、当該事項を定めるに当たっては、3年間の経過措置が設けられており、令和6年3月31日
までの間、「定めておくように努める」こととされている。
(その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所の会計は他の会計と区別することとし、毎年4月1日から翌年の3月31日の会計期間とする。
2 事業所の運営規程の概要、介護支援専門員、その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示する。
3 介護支援専門員は、利用者に対し、特定の在宅サービス事業者等によるサービス利用の強要をしてはならない。また、当該事業者からその対償として金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
4 事業所は、設備、備品、職員、会計に関する諸記録を整備する。また、居宅サービス計画、サービス担当者会議の記録、その他の指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備するとともにその完結の日から5ヵ年間保存する。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、合同会社インクル・かもと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この運営規程は平成29年4月1日より施行する。
この運営規程は平成30年2月1日より施行する。
この運営規程は平成30年4月1日より施行する。
この運営規程は令和元年7月1日より施行する。
この運営規程は令和3年4月1日より施行する。
<個人情報保護の趣旨>
当法人が保有する利用者及びそのご家族に関する個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することとし、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。職員が退職した場合も同様です。
<個人情報利用範囲>
利用者及びそのご家族の個人情報利用については、解決すべき問題や課題など、情報を共有する必要がある場合、および以下の場合に用いらせていただきます。
適切なサービスを円滑に行うために、サービス担当者会議等において、指定居宅サービス事業所等との連携が必要な場合の情報共有のため
サービス提供に掛かる国民健康保険団体連合会等への請求業務などの事務手続き サービス利用にかかわる管理運営のため 安否確認や災害時等の個人情報保護法に抵触しない緊急時の医師・関係機関への連絡のため ご家族及び後見人様などへの報告のため 当法人サービスの維持・改善にかかる資料のため 当法人の職員研修などにおける事例検討会等での資料作成のため 障害者総合支援法や高齢者虐待防止法等、法令上義務付けられている、関係機関からの依頼があった場合 損害賠償責任などにかかる公的機関への情報提供が必要な場合 特定の目的のために同意を得たものについては、その利用目的の範囲内で利用する