【行政の具体的な動き】
現在行政が行っている施策は、空き家問題の解決のためにネット上での空き家バンクの構築や、助成金による支援を強化することで空き家所有者や不動産会社の空き家問題に対する適切な管理・改善行動を促すことに努めている。
●そもそも「特別控除」とは?
・「譲渡所得」について…空き家売却したとしても、売却価格がそのまま利益になるわけではありません。建物を売却した際に得られる利益を「譲渡所得」と言いますが、これには税金がかかるため、その金額を差し引いた金額が実際の利益となります。
税金に加えて諸費用や、空き家の場合築年数の経過で物件の価値が下がるため、減価償却費も加味しなければいけません。
〈計算式〉「(売却金額-売却時の諸費用)―(購入金額+購入時の諸費用-減価償却費用)」
・譲渡所得税の税率
〈長期保有〉空き家を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合↓
所得税:15%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:5%になります。
〈短期保有〉
所有期間が5年未満↓
所得税:30%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:9%になります。
※備考:復興特別所得税…各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と一緒に申告・納付する(期間:平成25~49年まで)
・3,000万円の特別控除…この控除が適用出来れば、3,000万円以下であれば、全て控除されるので、譲渡所得は0円という扱いになります。
・どうやって控除を受けるのか?…真岡市だけに限らずあくまで居住用の不動産に限り、投資用の物件は特例は適用されません。詳くは国税庁ホームページを参照。
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〈控除を受ける条件〉(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。(2) 売った際の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。(3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日まで(注)に売ること。(注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年が経過する12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
※参考URL 「国税庁ホームページ」https://www.nta.go.jp/
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会社名 | 株式会社つばき不動産 |
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所在地 | 〒321-4364 栃木県真岡市長田4丁目16番地7 |
代表 | 椿 洋光
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宅地建物取引業者免許番号 | 栃木県知事(2)第4963号 |
所属団体 | (公社)宅地建物取引業協会 |
事業内容 | 不動産賃貸・売買仲介業 |
TEL | 0285-80-7135 |
FAX | 0285-80-7134 |
営業時間 | 9:30〜19:30(日祝日は18:00まで営業) 定休日:火曜日、GW、夏季休暇、年末年始休暇、臨時休暇 |
提携企業 | 【賃貸】
【売買】
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リンク | |
所属団体 | (公社)宅地建物取引業協会 |