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真岡市の空き家で困ったときは、つばき不動産にお任せ!
真岡市内でお持ちの空き家に必要の有効活用法をアドバイス致します!

栃木県、茨城県内は対応可能です。
※真岡市以外の遠隔地の建物を持たれている方もまずはご相談ください。
お持ちの空き家の有効活用方法を診断!
まずはお気軽にご相談してみてください♪

真岡市の空き家問題はつばき不動産

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現在の空き家状況

放置空き家は「負の遺産」
2014年に「空き家対策特別措置法」の制定後、勧告を受けた空き家は「固定資産税の優遇」を受けられなくなりました。
つまり、適切な管理を行わずに放置するとデメリットしかなくなったのです。
もちろん栃木県・茨城県、真岡市の空き家もその影響を受けるようになります。
「空き家対策特別処置法」とは!?
「空き家対策特別措置法」まとめ
・「空き家対策特別措置法」とは平成26年に2月に行政が施行を開始した法律です。

・主な目的は行政の空き家の実態把握と、所有者に対しての空き家抱える課題に対に対する行動の促進など。

・施行の背景には現在社会問題となって話題が絶えない空き家問題がある。


・具体例として、老朽化に伴う倒壊の危険性などの問題を指摘される空き家戸数の増加があげられる。

・所有者の空き家が「特定空き家」だと勧告をなされた時点で、その空き家は「固定資産税の優遇措置」を受けられず、税金が6倍になる。

・勧告対象の空き家の管理を怠り、放置し続けると行政による強制処分が成される。

※特定空き家の基準
①放置し続けると、倒壊の危険性がある
②周辺の衛生状況に害を及ぼす恐れがあり、かつ適切な処置が行われず、景観を損なう要因になっている
上記の項目が著しく問題観されると勧告対象になるので、その前に対策が必要になる!
行政も支援制度で空き家問題解決を促進
【理由】
空き家放置には老朽化に伴う倒壊の恐れなど、その他にも多数の難題を含む。
加えて現状の空き家問題が社会問題としてはとても深刻なため。


【行政の具体的な動き】
現在行政が行っている施策は、空き家問題の解決のためにネット上での空き家バンクの構築や、助成金による支援を強化することで空き家所有者や不動産会社の空き家問題に対する適切な管理・改善行動を促すことに努めている。


【空き家問題の原因】
・平成25年の空き家戸数は820万戸あり空き家率が13.5%で、減少や停滞もする事がなく右肩上の状態で増え続けている。
・新設戸数は年々増加し、滅失戸数は減らない。さらに人口の減少により住宅需要の低下している。
・晩婚化や少子化も増加傾向が止まらず、人口減少を避けることは難しい等々

空き家の有効活用方法

その空き家には適切な「対策・管理」が必要です

相続後の対処

空き家を相続したけれど、この後どうしたらいいかが不安。アドバイスが欲しい。

売却で現金化

築年数の経ってしまった空き家を高く売却したいがどうすればよいか?

賃貸活用

所有している空き家を賃貸にして有効活用したいが、どうすれば良いか?

管理の相談

売却や処分に困っている物件の管理についての対処方法を知りたい。

管理の相談

売却や処分に困っている物件の管理についての対処方法を知りたい。

空き家売却の豆知識

3,000万円の特別控除の対象か確認しよう

●そもそも「特別控除」とは?
・「譲渡所得」について…空き家売却したとしても、売却価格がそのまま利益になるわけではありません。建物を売却した際に得られる利益を「譲渡所得」と言いますが、これには税金がかかるため、その金額を差し引いた金額が実際の利益となります。
税金に加えて諸費用や、空き家の場合築年数の経過で物件の価値が下がるため、減価償却費も加味しなければいけません。
〈計算式〉「(売却金額-売却時の諸費用)―(購入金額+購入時の諸費用-減価償却費用)」

・譲渡所得税の税率
〈長期保有〉空き家を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合↓
所得税:15%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:5%になります。

〈短期保有〉
所有期間が5年未満↓
所得税:30%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:9%になります。
※備考:復興特別所得税…各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と一緒に申告・納付する(期間:平成25~49年まで)

・3,000万円の特別控除…この控除が適用出来れば、3,000万円以下であれば、全て控除されるので、譲渡所得は0円という扱いになります。

・どうやって控除を受けるのか?…真岡市だけに限らずあくまで居住用の不動産に限り、投資用の物件は特例は適用されません。詳くは国税庁ホームページを参照。
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〈控除を受ける条件〉(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。(2) 売った際の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。(3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日まで(注)に売ること。(注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年が経過する12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
※参考URL 「国税庁ホームページ」https://www.nta.go.jp/
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不要な 空き家は「対策・管理」する必要があります

空き家対策特別措置法の制定により、所有をする物件が負の財産として経済的に大きな重荷になる可能性が高まっています。
空き家の調査には時間を有します。そのため、「特定空き家」に指定される恐れがある不動産をお持ちの場合、勧告が来る前に早めの対処をしておくことが安全でしょう。
負の財産も適切な対処をすれば、価値ある財産に転じさせる事もできます。

例えば現在では、空き家の解体や売却などを行い、コインパーキング・駐車場・コインランドリー・トランクルームや他物件への投資など、様々な有効活用で利益を生み出す所有者のかたがいるのも事実です。

まずは専門家に相談し、今所有している空き家について適切なアドバイスを受け、具体的な対応をされていくと良いでしょう。

真岡市の空き家問題はつばき不動産

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会社概要

代表 椿 洋光
真岡市で運営をしております、つばき不動産です。
ご来店が難しい方には待ち合わせや送迎等もご対応いたします。
営業時間外でもご対応致しますのでお気軽にご相談下さい。
なお、ご相談は無料で承っています。
各関連会社様と連携し、所有者様に対してご満足のいけるアドバイスができるように誠実に対応させて頂きます。
真岡市以外にも栃木県・茨城県の不動産・空き家でお困りの際は、お気軽につばき不動産にご相談ください。

※PR:賃貸物件は各種ハウスメーカー施工物件やペット可物件・保証人不要物件等数多くの情報がございます。
ホームページはかなりの物件数を掲載しておりますので、条件を絞ってご検索下さい。
売買物件は各業者様の垣根を越え、幅広く取扱いさせて頂いております。
第三者の立場からそれぞれのお客様にご希望に近いものをご提案させていただきます。
代表の実家がお店の近くでエクステリア業を営んでいる事もあり外構などお住まいに関する事は全般的にご対応可能です。
ロゴ
会社名 株式会社つばき不動産
所在地 〒321-4364 栃木県真岡市長田4丁目16番地7
代表 椿 洋光
  • 宅地建物取引士
  • ファイナンシャルプランナー2級
  • 賃貸不動産経営管理士
宅地建物取引業者免許番号 栃木県知事(2)第4963号
所属団体 (公社)宅地建物取引業協会
事業内容 不動産賃貸・売買仲介業
TEL 0285-80-7135
FAX 0285-80-7134
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