トレーラーについての予備知識をご紹介
■車庫証明について普通トレーラーでナンバー取得するには車庫証明が必要です。
地域によっては、車庫証明が必要ない場合もありますので自治体のホームページで確認下さい。
ナンバー取得手続き前に設置する管轄の警察署で車庫証明を取得下さい。
予備車検→車庫証明取得→本車検登録の順番になります。
車庫証明申請書に記入する必要なデータはお伝えします。
車庫証明は証明書が交付されるまで一週間程度かかります。
(車庫証明取得の手順)
(1)トレーラーハウスを設置する管轄警察署の窓口に行き必要書類を貰う。
(2)必要事項を記入する
(3)警察署の窓口に書類を提出する
(4)4日~1週間前後で同じ警察署に行き書類の交付を受ける
以上の4ステップとなります。
(1)トレーラーハウスを設置する管轄警察署の窓口に行き書類を取りに行く。
車庫証明に必要な書類を一式下さいと伝えます。
(2)必要事項を記入する
貰った記入例を見ながら正しく記入します。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)/保管場所使用承諾書
(3)警察署の窓口に書類を提出する
車庫証明の場所を管轄する警察署に行って申請します。
認印を持参すると、書類に不備があった時にその場で修正できるので安心です。
申請の際に「自動車保管場所証明書交付手数料」が2,200円と
「保管場所標章交付手数料」が500円が必要になります。
※金額は地域により若干違います。
※保管場所標章交付手数料は(4)で支払う場合もあります。
地域によっては、現金ではなく収入証紙を購入する場合もあります。
(4)4日~1週間前後で同じ警察署に行き書類の交付を受ける
4日~1週間前後で以下の3点が交付されますので警察署に取りに行きます。
・自動車保管場所証明書
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章
以上が車庫証明取得の手順です。
■継続車検について(本製品は、トレーラーのみで車検を受けます)
継続車検は、ご自身で地方陸運支局へ持ち込むか民間車検場などへ委託して受けていただきます。
事前に灯火類や足回り品などのチェック(修理交換)も必要です。
必要な書類は、自動車検査証、自賠責保険証書、納税証明書、印鑑です。
■予備検査渡しとは?トレーラーの予備検査とは、地方陸運局支局で車両の法定基準の検査を受け公道を走行できる車両と認められることです。
予備検査済みのトレーラーは、既に検査済みですのでナンバーを取得(新規車検登録)するだけで公道を走行することが可能です。
※予備検査は3ヶ月間の有効期限がありますので期限内に本車検登録が必要です。
■本車検登録について本車検登録は、予備検査証などの必要書類を持って、管轄の陸運支局や自動車検査登録事務所に行き登録の手続を行ないます。
手続き完了しますと、ナンバー付きになりますので公道を走れるようになります。
本車検登録は、ご自身で行うか当協会に依頼します。
当協会では、二通りの仕方があります。
A
当協会が仮ナンバーで管轄する陸運支局にトレーラーを持ち込みます。
当日依頼主様と待ち合わせをして、本車検登録をします。
B
出張封印サービスを利用します。希望する管轄のナンバーを移送する前に取得して本車検登録します。
もしくは、仮ナンバーで希望する設置場所に移送し、設置場所で本車検登録します。
■けん引免許について車両総重量750㎏以下:普通免許以上(自動二輪車でけん引する場合は運転する自動二輪車に適した免許以上)
車両総重量1500㎏以下:普通免許以上+ライトトレーラー限定免許以上
車両総重量1990㎏以下:普通免許以上+ライトトレーラ限定免許以上
車両総重量3500㎏以下:普通免許以上+第一種けん引免許以上※最大積載量が 3000㎏ を超えた場合、新中型免許(旧普通免許)以上
牽引免許は、3種類あります。
・牽引第一種免許
・牽引第二種免許
・牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)
牽引第一種免許は、750kgを超える車両重量の貨物トレーラー(トレーラーハウス)などを、
車両と連結して引っ張りながら運転する際に必要となる免許です。
当協会の総重量3.5トンまでのトレーラーハウスを牽引する場合は、牽引第一種免許が必要になります。
牽引第二種免許は、営利目的で人を乗せて運ぶことができる免許です。
バスなどが該当します。
牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)は、750kg~2000kg以下のトレーラー限定で牽引できる免許です。当協会の総重量2トンまでのトレーラーハウスを牽引する場合は、牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)が必要になります。
(補足)
牽引免許の取得方法は、「運転免許試験場での一発試験」と、「自動車教習所での運転教習」の2通りあります。
いずれの場合も普通自動車免許保有が必要です。
車両総重量2トン以上を牽引する予定がない方は、牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)で良いですが、
取得方法に、「自動車教習所での運転教習」を選択できません。
運転免許試験場に連絡して、自前の試験車両を持ち込み試験する必要があります。
※試験車両の持ち込みは、牽引免許を持っている人に頼みます。
■けん引車の条件についてトレーラーをけん引する車両には様々な条件があります。
トレーラーの重量、積載重量、けん引車の重量、ブレーキ制動力、全長や車幅など。
大型四輪駆動車だから、トレーラーをけん引することができるとは限りません。 また、トレーラーの車検証かけん引車の車検証に、けん引可能条件等を記載する必要があります。けん引できるかどうかはご相談下さい。
■ヒッチメンバーとは?トレーラーを牽引するための車側(けん引車)に取り付ける装置です。
取付は車側後部フレームにボルトで固定します。※車によって穴開け加工、バンパー加工などが必要。
けん引能力、ヒッチメンバー強度を考慮した製品選びが重要です。
詳しくはご相談下さい。
■トレーラーの保険について自賠責保険は、自動車と同様に加入が義務となります。
任意保険は、けん引車側で加入されていれば、トレーラー側も一緒に適用される保険が多いです。
適用されない保険もありますので、現在ご加入されている保険会社へお問い合わせ下さい。
■高速道路走行について登録されたトレーラーは高速道路も当然走れます。
最高速度は80km/hです。
料金は2軸トレーラー(真横から見てタイヤが2つ)の場合、2軸の距離が1m未満であればワンランク上の料金となります。
1mを超える場合は2ランク上となります(けん引車が普通車であれば大型料金)
トレーラーを引くことになったら、ETCのセットアップもやり直す必要があります。
セットアップ申込書の車両特記事項欄に「けん引装置あり」とすることで、牽引時自動的にワンランクUPでカウントされます。
2ランクUPの場合は、ETC会社にお尋ね下さい。