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《電話受付時間》平日 9:00-18:00

牽引免許不要

小型トレーラーハウス用
シャーシ(車台)販売

牽引免許不要の小型トレーラーハウスを試作開発したい企業様、自作で小型トレーラーハウスを製作したい個人様向けの製品です。

本サイトは、牽引免許不要(車両総重量750kg以下)で小型トレーラーハウスを製作したい方向けに、当協会のトレーラーハウス用シャーシ(車台)を紹介・販売しています。トレーラーハウス以外にキャンピングトレーラー、キッチントレーラーなど多目的に製作可能です。

・牽引免許不要
・小型トレーラーハウス専用シャーシ(車台)
・最大積載量約500kg
・最大積載量約500kg

トレーラーハウス用のシャーシ(車台)、部品、情報を入手して、法令遵守した小型トレーラーハウスを作る事ができます。

<違法な製作方法>
「車検を取得したシャーシ(車台)の上に、製作したハウスを積載しボルトリベット溶接等で固定した」
この場合、積載物とみなされず車体の一部とみなされ構造変更が必要な改造となります。
※市販のフラット型トレーラーを利用して小型トレーラーハウスを製作する方に多く見られます。

<法令順守した製作方法>
「ハウスをシャーシ(車台)に積載し、工具を使わずにハウスの固定、解除出来るようにした」
法令遵守した製作方法にするには、上記の様な仕組みにする必要があります。
当協会の提供するシャーシ(車台)は対応しています。

※本サイトで表記している、シャーシ、車台、トレーラーは同等の意味です。

トレーラーハウス用シャーシ(車台)の特長

《特長1》脱着式構造のトレーラー
ハウスとシャーシ(車台)が工具を使わずに固定、解除出来る専用トレーラーです。ハウス下部に「接続鉄骨」を取り付ける事で着脱式になります。法令順守した車検取得した小型トレーラーハウスを製作する事ができます。
《特長2》最大積載量約500kg、約1.5坪3帖
トレーラーの最大積載量は約500kgです。最大ハウスサイズは約1.5坪3帖で製作可能です。注意点として、事前にハウスの重量計算してから製作をお勧めします。過積載の公道走行は、罰金、違反点数、及び重大な事故に繋がります。
《特長3》ハウスは、木製・アルミフレームに対応
ハウスの素材は、木製・アルミフレームなど自由です。トレーラーハウス以外に、キャンピングトレーラー、キッチントレーラー、サウナトレーラーなども製作できますので使用目的に合わせて素材を選択できます。
《特長4》専用部品の提供
専用トレーラー意外に、固定ジャッキ、脱着用ジャッキ、など小型トレーラーハウスに必要な部品を提供しています。
《特長5》予備検査付
本製品のトレーラーは、予備検査付ですので本登録(ナンバーを取得)するだけで公道を走行する事ができます。
《特長6》ブレーキ有無の選択可能
本製品のトレーラーは、「ブレーキなし」、「電気ブレーキ付」を購入時に選択できます。総重量750kg以下の場合、トレーラーにブレーキ装置の義務化はありませんが、必要に応じて選択する事が可能です。
《特長7》設置の助言
土地に定置してライフライン(水道電気ガス)を土地側と接続する場合、正しい設置基準を守らないとトレーラーハウスとして認められません。当協会が設置の助言を行います。
《特長3》ハウスは、木製・アルミフレームに対応
ハウスの素材は、木製・アルミフレームなど自由です。トレーラーハウス以外に、キャンピングトレーラー、キッチントレーラー、サウナトレーラーなども製作できますので使用目的に合わせて素材を選択できます。

ハウスとシャーシ(車台)着脱の様子

カセット式でハウス(下部に接続鉄骨取付け必要)とシャーシ(車台)が着脱可能構造になっています。
脱着用ジャッキでハウスを持ち上げ、シャーシ(車台)を引き抜き/差込みます。
一人で着脱する事が可能で、継続車検(トレーラーのみ)も楽にできます。
※動画のトレーラーは牽引免許不要タイプですが、販売サイズ仕様と少々異なります。

取り付けの様子

取り外しの様子

トレーラーハウス用シャーシ(車台)

仕様

軽量小型ハウスの積載に対応します。カセット式でハウスとシャーシ(車台)が着脱可能構造になります。

独自開発(特許出願済)の脱着構造でハウス下部に当協会提供の「接続鉄骨」を装着する必要があります。

・名称:脱着式トレーラー(車輪ユニット脱着式)
・トレーラー規格:普通1ナンバー
・フレーム材質:スチール(塗装処理)
・最大積載量:500~550kg
・車両重量:190~250kg
・接続鉄骨:50kg
・タイヤサイズ:5.30-12
・全長×全幅×全高:4000×1830×590mm (荷台高さ:460mm)
・荷台サイズ:1290×2878mm(接続鉄骨サイズ約1.12 坪 = 2.39 畳)
※タイヤフェンダーのツラまで土台面を広げる場合、1800×2878mm 約 1.57 坪 = 3.35 畳が最大となります。

<補足>
・素材が全て木製の場合、ハウスサイズを大きくすると最大積載量500kgに収めるのが難しくなります。事前に重量計算を行って下さい。
過積載は、罰金、違反点数、及び重大な事故に繋がりますので
・ハウスの全幅はタイヤフェンダーからはみ出してはいけません。
・高さ制限は地上から3.8m以内です。
・仕様は変更になっている場合もあります。ご相談下さい。

※本製品は、ハウス下部に接続鉄骨を装着してトレーラーと着脱式にする方法ですが、別の着脱式方法の製品もございます。

価格・備考
脱着式トレーラー(車輪ユニット脱着式)予備検査付
ご相談:ブレーキなし
ご相談:電気ブレーキ付※1
ハウス側接続鉄骨
ご相談:幅×長さ1394×2730mm
脱着用ジャッキ
ご相談:4個必要
ハウス固定台(ネジ式)
ご相談:4個必要
電気ブレーキコントローラー
ご相談
※1電気ブレーキ付きトレーラーのけん引車側に必要
脱着用ジャッキ
ご相談:4個必要

その他費用

・階段/ウッドデッキ
トレーラーハウスの出入り口前に設置します。出入り口は地上から高さ約50cmあります。
設置条件はありますがお客様自身で用意する事も可能です。

・運搬費
トレーラーを目的地まで運ぶ運搬費です。配達場所によって料金は変わります。
目的地によって高速料金、フェリー料金が必要です。
東北・関東・中部・関西・四国・九州など全国に運搬しています。
離島への運搬は基本不可とさせていただきます。
ご自身で取りにこられる場合は運搬費が不要になりますが牽引車に牽引装置と連結検討950登録が必要です。

・トレーラー登録諸経費
本製品は予備検査付きですので本登録(ナンバー交付)の費用です。
本登録の仕方は何通りかあります。ご相談下さい。

・設置費
トレーラーハウスを目的地で設置する費用です。
固定ジャッキを利用して中古トレーラーハウスを水平にします。
地面が柔らかい場合はコンクリート平板も利用します。

・ライフライン(水道・電気・ガス)接続費
トレーラーハウスと土地側からのライフラインを繋げる接続費です。
お近くの工事会社に依頼することになります。
トレーラーハウスとして設置する場合は接続のルールがありますので必ず事前相談下さい。
ガスはプロパンガスになります。

・車検時法定費用
車検時、継続車検時に法定費用が必要になります。
車検は、初回2年、次回以降1年車検になります。
車検はトレーラーのみで受けます。
価格は変動が有りますので 参考価格とさせて頂きます

■車検登録時■
環境性能割(旧:自動車取得税)(本体代金の3%)、重量税(8,200円)、
自動車税(年額10,200円)、自賠責保険(5,250円/初回は25ヶ月)
ナンバープレート代(720円/地域により異なる)

■車検継続時■
重量税(4,100円/1年)、自動車税(年額10,200円)、自賠責保険(5,250円)
※各種税金を納付する印紙代(700円~2,000 円)が別途必要。
※車検切れになった場合、設置しておく事はできますが、再車検を行わないと車両として公道を走行することはできません。

・牽引装置
ご自身で牽引する場合は、牽引車にヒッチメンバーの取り付けが必要です。

・諸経費
遠方運搬時スタッフ宿泊費、設置現場可否確認費、車庫証明代行費などが必要の場合があります。

活用事例

埼玉県の建築事務所様が、当協会の牽引免許不要のトレーラーを利用して「旅する工務店」タイニーハウストレーラーを製作しました。木製ハウスで最大積載量500kgに収めつつ、デザイン性を高めるのは非常に困難ですが、さすがハウス作りのプロは違います。完成後走行テストも行い問題なかったようです。
定置利用というよりも、移動式店舗に近い利用方法をされています。
屋外防水コンセントを壁面に作っておけば、移動先でも発電機や延長ケーブル経由の電源供給が可能です。
設置時は、固定ジャッキや脱着用ジャッキで支えれば、複数人の人の出入り(積載)があっても大丈夫です。

利用目的

<個人利用>
・離れ
・ゲストハウス
・趣味部屋(男の隠れ家)
・アトリエ
・書斎部屋
・仕事部屋
・キッズルーム
・別荘
<事業者利用>
・休憩所、仮眠室、着替えスペース
・観光案内所、受付所
・事務所(住宅展示場、自動車販売、自動車展示場)
・商談ルーム
・コワーキングスペース、シェアオフィス、塾、習い事教室
・コミュニティースペース、サテライトオフィス
・緊急避難施設(臨時施設、個別診療スペース、災害時の移動式避難所、仮設診療所)
・喫煙所
・チケット販売
・ミニショップ(飲食店、パン屋、スイーツケーキ、服屋、ハンドメイド、雑貨、売店、物販、サービス業、テイクアウトも対応)
・イベント施設(祭事、展示会、託児スペース、控え室)
・移動式出張サービス、出張店舗、移動式店舗、臨時店舗、
質屋、買い取り専門店、移動事務所、移動映画館
・レンタルルーム事業を起こしたい方
・働き方改革の為の女性向けスペース

ご利用の流れ

STEP
1
お問合せ・ヒアリング
ご来社・見学・打ち合わせ(リモート打ち合わせ可能)がご希望の方は、
お問合せフォーム、電話でお気軽にお問合せ下さい。
※当協会は受注生産がメインの為、展示物がありません。
製作中のトレーラー(サイズは様々)をご覧いただける場合があります。

STEP
2
商談
お客様の条件をお聞きして、見積もり致します。
STEP
3
ご契約を行います
STEP
4
製作
トレーラーを製作します。
STEP
5
運搬
目的地に納品します。
STEP
6
お引渡し
現場に設置してお引渡しとなります。
電気、水道、ガス工事が必要の場合は、設置後行います。
お支払いについて
お支払いは、ご契約時に全額もしくは総額2/3、残金1/3はトレーラー本体納入前日までにお振込みしていただきます。
注文後のキャンセルは原則できません。万が一キャンセルの場合は、その時点までに要した経費を請求いたします。
STEP
2
商談
お客様の条件をお聞きして、見積もり致します。

予備知識

トレーラーについての予備知識をご紹介


■車庫証明について
普通トレーラーでナンバー取得するには車庫証明が必要です。
地域によっては、車庫証明が必要ない場合もありますので自治体のホームページで確認下さい。
ナンバー取得手続き前に設置する管轄の警察署で車庫証明を取得下さい。
予備車検→車庫証明取得→本車検登録の順番になります。
車庫証明申請書に記入する必要なデータはお伝えします。
車庫証明は証明書が交付されるまで一週間程度かかります。

(車庫証明取得の手順)

(1)トレーラーハウスを設置する管轄警察署の窓口に行き必要書類を貰う。
(2)必要事項を記入する
(3)警察署の窓口に書類を提出する
(4)4日~1週間前後で同じ警察署に行き書類の交付を受ける
以上の4ステップとなります。

(1)トレーラーハウスを設置する管轄警察署の窓口に行き書類を取りに行く。
車庫証明に必要な書類を一式下さいと伝えます。

(2)必要事項を記入する
貰った記入例を見ながら正しく記入します。

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)/保管場所使用承諾書

(3)警察署の窓口に書類を提出する
車庫証明の場所を管轄する警察署に行って申請します。
認印を持参すると、書類に不備があった時にその場で修正できるので安心です。

申請の際に「自動車保管場所証明書交付手数料」が2,200円と
「保管場所標章交付手数料」が500円が必要になります。
※金額は地域により若干違います。
※保管場所標章交付手数料は(4)で支払う場合もあります。
地域によっては、現金ではなく収入証紙を購入する場合もあります。

(4)4日~1週間前後で同じ警察署に行き書類の交付を受ける

4日~1週間前後で以下の3点が交付されますので警察署に取りに行きます。

・自動車保管場所証明書
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章
以上が車庫証明取得の手順です。

■継続車検について
(本製品は、トレーラーのみで車検を受けます)
継続車検は、ご自身で地方陸運支局へ持ち込むか民間車検場などへ委託して受けていただきます。
事前に灯火類や足回り品などのチェック(修理交換)も必要です。

必要な書類は、自動車検査証、自賠責保険証書、納税証明書、印鑑です。

■予備検査渡しとは?
トレーラーの予備検査とは、地方陸運局支局で車両の法定基準の検査を受け公道を走行できる車両と認められることです。
予備検査済みのトレーラーは、既に検査済みですのでナンバーを取得(新規車検登録)するだけで公道を走行することが可能です。
※予備検査は3ヶ月間の有効期限がありますので期限内に本車検登録が必要です。

■本車検登録について
本車検登録は、予備検査証などの必要書類を持って、管轄の陸運支局や自動車検査登録事務所に行き登録の手続を行ないます。
手続き完了しますと、ナンバー付きになりますので公道を走れるようになります。
本車検登録は、ご自身で行うか当協会に依頼します。

当協会では、二通りの仕方があります。
A
当協会が仮ナンバーで管轄する陸運支局にトレーラーを持ち込みます。
当日依頼主様と待ち合わせをして、本車検登録をします。

B
出張封印サービスを利用します。希望する管轄のナンバーを移送する前に取得して本車検登録します。
もしくは、仮ナンバーで希望する設置場所に移送し、設置場所で本車検登録します。

■けん引免許について
車両総重量750㎏以下:普通免許以上(自動二輪車でけん引する場合は運転する自動二輪車に適した免許以上)
車両総重量1500㎏以下:普通免許以上+ライトトレーラー限定免許以上
車両総重量1990㎏以下:普通免許以上+ライトトレーラ限定免許以上
車両総重量3500㎏以下:普通免許以上+第一種けん引免許以上※最大積載量が 3000㎏ を超えた場合、新中型免許(旧普通免許)以上

牽引免許は、3種類あります。

・牽引第一種免許
・牽引第二種免許
・牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)

牽引第一種免許は、750kgを超える車両重量の貨物トレーラー(トレーラーハウス)などを、
車両と連結して引っ張りながら運転する際に必要となる免許です。
当協会の総重量3.5トンまでのトレーラーハウスを牽引する場合は、牽引第一種免許が必要になります。

牽引第二種免許は、営利目的で人を乗せて運ぶことができる免許です。
バスなどが該当します。

牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)は、750kg~2000kg以下のトレーラー限定で牽引できる免許です。当協会の総重量2トンまでのトレーラーハウスを牽引する場合は、牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)が必要になります。

(補足)
牽引免許の取得方法は、「運転免許試験場での一発試験」と、「自動車教習所での運転教習」の2通りあります。
いずれの場合も普通自動車免許保有が必要です。

車両総重量2トン以上を牽引する予定がない方は、牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)で良いですが、
取得方法に、「自動車教習所での運転教習」を選択できません。
運転免許試験場に連絡して、自前の試験車両を持ち込み試験する必要があります。
※試験車両の持ち込みは、牽引免許を持っている人に頼みます。

■けん引車の条件について
トレーラーをけん引する車両には様々な条件があります。
トレーラーの重量、積載重量、けん引車の重量、ブレーキ制動力、全長や車幅など。
大型四輪駆動車だから、トレーラーをけん引することができるとは限りません。 また、トレーラーの車検証かけん引車の車検証に、けん引可能条件等を記載する必要があります。けん引できるかどうかはご相談下さい。

■ヒッチメンバーとは?
トレーラーを牽引するための車側(けん引車)に取り付ける装置です。
取付は車側後部フレームにボルトで固定します。※車によって穴開け加工、バンパー加工などが必要。
けん引能力、ヒッチメンバー強度を考慮した製品選びが重要です。
詳しくはご相談下さい。

■トレーラーの保険について
自賠責保険は、自動車と同様に加入が義務となります。
任意保険は、けん引車側で加入されていれば、トレーラー側も一緒に適用される保険が多いです。
適用されない保険もありますので、現在ご加入されている保険会社へお問い合わせ下さい。

■高速道路走行について
登録されたトレーラーは高速道路も当然走れます。
最高速度は80km/hです。
料金は2軸トレーラー(真横から見てタイヤが2つ)の場合、2軸の距離が1m未満であればワンランク上の料金となります。
1mを超える場合は2ランク上となります(けん引車が普通車であれば大型料金)
トレーラーを引くことになったら、ETCのセットアップもやり直す必要があります。
セットアップ申込書の車両特記事項欄に「けん引装置あり」とすることで、牽引時自動的にワンランクUPでカウントされます。
2ランクUPの場合は、ETC会社にお尋ね下さい。

よくあるご質問

Q
トレーラーハウスはどこにでも置けますか?
A
所定の設置方法を守ればどこにでも置く事は可能です。但し農地は市町村の農業委員会への相談が必要となります。
傾斜の激しい土地や地盤が弱い土地には設置ができません。
※市町村によってはトレーラーハウスの設置を禁止している場合もありますので事前に市役所に確認が必要となります。
Q
市街化調整区域にトレーラーハウスを置いて事務所・店舗として使用することは可能ですか?
A
通常では設置することができない市街化調整区域でも、車検対応型トレーラーハウスであれば設置することが可能です。
※設置の条件などは、事前に市役所など自治体で確認ください。
※車検対応型トレーラーハウスとは、車検を取得してナンバープレートを取り付けることで公道をいつでも自由に走行することができることを指します。
Q
建築確認申請は必要ですか?
A
トレーラーハウスは建築物ではなく車両扱いとなる為、建築確認申請は不要です。固定資産税・不動産取得税の対象となりません。
各市町村でトレーラーハウスに関しての条例が特別に制定されている場合は条例を厳守して下さい。
※設置には、車両を利用した工作物としてルールがあります。
Q
トレーラーハウスの正しい設置方法
A
トレーラーハウスは、駆動装置を備えない車両ですが正しい設置方法を行わないと車両として認められず建築物に該当します。
その為、トレーラーハウスとして設置する場合は、以下のルールを守ります。

・随時かつ任意に移動できる状態で設置しそれを維持継続すること
・土地側のライフライン(水道・電気・ガス等)との接続が工具を使用しないで着脱できること
・車検取得または、基準緩和認定をうけて適法に公道移動できること

詳細基準
・随時かつ任意に移動できる状態で設置し、設置場所から公道まで障害物なく移動できること
・車輪が取り外されていないこと。走行に支障がない状態のこと
・車輪以外でトレーラーを支持されている部品は、工具なしで取り外しができること
・階段、デッキ等をトレーラハウス本体に直接接続しないこと
・土地側のライフライン(水道・電気・ガス等)との接続が工具を使用しないで着脱できること
※給水管、排水管、電気配線の接続方法が工具を使用しないで着脱できること
※ガスボンベがレンチで簡易着脱できること
・エアコンの室外機がトレーラーハウスに積載されていること
・通信回線の接続方法が工具をしないで着脱できること
・適法に公道を移動してきたことを公的な書類で証明できること。(車検証または基準緩和認定書等)
Q
自由に公道を走れますか?
A
可能です。

日本全国で車検取得ナンバー登録が可能ですので車検を通していれば自由に公道を走れます。(継続車検も受けられます)
※トレーラーには、最大積載量が決まっていますので内装重量にもお気をつけ下さい。
Q
電気、水道は引くことが可能ですか?
A
普通の建物と同じように可能です。ただし、「随時かつ任意に移動」できる接続方法を採用する必要があります。
※「随時かつ任意に移動」とは、工具を使わずにワンタッチで脱着できる接続方法を指します。
Q
必要な税金は何ですか?
A
本体購入時の消費税の他、車検取得したトレーラーは車検登録時に、環境性能割(旧:自動車取得税)、重量税、自動車税、自賠責保険が必要となります。また、車検継続時に重量税、自動車税、自賠責保険が必要となります。
Q
本体以外にかかる費用はありますか?
A
運搬費・設置費・本体固定器具費、ライフライン工事費(電気・給排水工事)、車検取得時の法定諸費用、(自身で牽引する場合)けん引車の牽引部品、電気ブレーキコントローラー取付け費などが必要になります。
Q
納期はどのくらい必要ですか?
A
在庫があれば書類手続きなどを含めて最短1ヶ月で引渡し可能です。在庫がない場合は、2~4ヶ月程必要となります。
Q
地震や台風に耐えられますか?
A
トレーラーハウスは、タイヤ、バネがあり地震には強い構造となります。
反面想定外の台風などの強風には対策が必要となります。沿岸地域や暴風になりやすい地域の場合は、風対策を推奨しています。
Q
トレーラーハウスの減価償却期間は何年ですか?
A
一般的なハウスとトレーラーが取り外せないようにして車検登録するトレーラーハウスは4年です。本製品は、車検取得した積載トレーラーは4年ですが、ハウスは仕様によって異なります。
Q
市街化調整区域にトレーラーハウスを置いて事務所・店舗として使用することは可能ですか?
A
通常では設置することができない市街化調整区域でも、車検対応型トレーラーハウスであれば設置することが可能です。
※設置の条件などは、事前に市役所など自治体で確認ください。
※車検対応型トレーラーハウスとは、車検を取得してナンバープレートを取り付けることで公道をいつでも自由に走行することができることを指します。

お問い合わせ

<<トレーラーハウスの設置をお考えの方へ>>
土地に定置してライフラインを土地側と接続する場合、建築基準法の適用を受けます。
トレーラーハウス(車両)として認められるには設置ルールがあります。
ライフラインを土地側と接続をお考えの場合は、はじめにトレーラーハウスを設置する管轄の建築行政(市役所)で「車検取得済みのトレーラーハウス」が設置可能かどうかご確認下さい。地域によっては、設置が困難の場合もあります。
(土地側とライフラインを接続しない場合は、車両として扱われますので建築基準法の適用を受けません)

<<トレーラーハウスの見学について>>
当協会は受注生産がメインの為、展示物がありません。
製作中のトレーラー(サイズは様々)をご覧いただける場合があります。

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。担当者よりご連絡差し上げます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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〒504-0923
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TEL 058-216-3306 / FAX 058-216-3307
協会HP:https://www.mobileunit.net/
営業時間:9:00~18:00(定休日:土日)
一般社団法人 モバイルユニット普及協会は、本サイトの牽引免許不要のトレーラー販売の他、
牽引免許必要のトレーラーハウス用トレーラー&部品を提供をしています。
以下の写真は、協会が製作したトレーラーハウス及び協会のトレーラー車台・部品を利用して製作されたトレーラーハウスの一部です。

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