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資産として、空き家には空き家ならではの利点が数多く存在いたします。
その利点を活かし最適な提案をさせていただきます。
お客様がご所有になられている空家の活用方法について、まずはお客様が抱える空き家の悩みを詳しくお聞かせください。
長年の思い入れが詰まったお住まいですので、できる限りお客様のご要望をお伺いして、ご提案をさせて頂いております。
売却、仲介、管理など様々な相談をお受けいたします。

実例のご紹介

空き家・不動産のご売却など資産運用・住まいの事でお悩みでしたら「株式会社 東京スプレッド」
実例1

空家のリフォーム工事はお任せください

『相続した実家をリフォームして住みたい・貸したい』、『ずっと空き部屋となっていた住まいをリフォームしたい』等ご相談ください。
現状回復工事、部分リフォーム、事務所等への転用等、様々なニーズにもお応え致します。お気軽にご相談ください。

実例1

激しく老朽化していた空家がよみがえりました

相続人が住まずに、10年間空家になっていた築50年の戸建です。
大木やツタが生い茂り、雨漏り、自転車等のゴミ放置等、近隣住民様にも迷惑をかけていました。
大規模改修工事を行い、若い世代が住めるモダンな住空間に生まれ変わり、近隣住民様にも喜ばれました。

実例1

安定した高収益を生み出す不動産に生まれ変わりました

ゴミ屋敷になっていた築古戸建を、投資家様に購入して頂きました。
物件選び・改修方法・賃借者の選別・契約締結・賃貸管理を一環して請け負いました。
現在、施設活用する法人に一括貸し中。安定して高い収益を生み出す収益不動産に転化させました。

実例2

解体・更地化し、活用希望者に譲渡

相続人が所有していた空家です。
残置物が山積みで、庭木雑草が生い茂り、近隣に対して不衛生で防犯上良くない状況でした。
現状のまま弊社で引き受け、解体・更地化し、活用希望者に譲渡しました。

実例3

『空家がなかなか埋まらない』一棟の共同住宅やビル、住宅・店舗・事務所等も一室から賃貸管理を請け負います。

室内改修工事・テナント募集・賃貸中の運営等、一環してお任せください。
委託先があっても、『めんどうなことはやってくれない』、『説明が不親切』、『空室のまま放置されている』等のお悩みにお応えいたします。

実例2

不動産にまつわる相続のご相談に日々対応

相続対策として、貸家業を法人に事業承継したり、現預金・借入金で収益不動産を購入したり、逆に財産分与のために所有不動産を売却したり等、不動産にまつわる相続のご相談に日々対応しております。

空き家の現状

わが国の空き家は増加の一途をたどっています。
総務省の住宅・土地統計調査によると、2013年の全国における空き家は819.6万戸で、住宅ストック全体に占める空き家率は13.5%と過去最高となりました。
2008年と比較すると62.8万戸増加し、空き家率は0.4ポイント拡大しています。
今や日本の住宅の7戸に1戸は空き家となっており、このまま有効活用や除却等が進まなければ、2028年には1,700万戸超え4戸に1戸が空き家になるといった民間推計もあります。
賃貸用の空き家が52.4%と最も多く、その他の空き家が38.8%を占めます。
その他の空き家とは、居住者が長期不在の住宅や建替えで取り壊し予定の住宅などを指します。
賃貸用や売却用の空き家は円滑な流通に必要な住宅となりますが、その他のいわゆる放置された空き家は、不動産流通市場から取り残された住宅と言えます。
こうした放置空き家は近年増加が目立ち、特に木造一戸建が多いことが特徴となっています。

空き家を放置しない方が良い理由

毎年固定資産税がかかる
毎年固定資産税がかかる
家などの不動産を所有者は固定資産税や都市計画税を納める必要があり、住んでいない遠方で相続した家であっても、1月1日の時点でのその家の所有者に課税されます。
田舎の家は都心部の家に比べると、固定資産税も少ない場合が多いです。
しかし、10年、20年と払い続けると大きな金額となります。
これらの税金はその家を所有する限り支払いが続きます。
そのため、相続した家など、活用しない家の場合には、少しでも早く売却することで余計な支払いをしなくてすみます。
資産価値が下がる
資産価値が下がる
当然のことですが、土地と異なり、家屋は時間の経過とともに劣化していきます。
特に日本では、一戸建ては木造が一般的であるため、換気が不十分な状態になったり、管理が適切になされていなかったりすると劣化スピードは速まることでしょう。
不動産としての資産価値は、確実に失われていきます。
売却しようと思ったときには、すでに廃屋同様でまったく買い手がつかないことになるでしょう。
住宅用地の特例が適用されなくなる場合がある
住宅用地の特例が適用されなくなる場合がある
住宅用の土地の場合には、固定資産税や都市計画税の支払いには優遇措置があり、固定資産税なら最大6分の1に、都市計画税なら最大3分の1まで軽減されます。
しかし、2015年(平成27年)に施行された「空き家対策特別措置法」により、放置された危険な空き家と認定されると、この優遇措置を受けられなくなり、税金の支払い額が一気に跳ね上がります。
特定空家に認定されないためには、空き家の適切な管理が必要になります。このためには、費用も手間もかかります。
そのため、空き家に管理費用をかけたり、特定空家に認定されるリスクを避けるためにも早めの売却が無難であるといえるでしょう。
放火などの犯罪のリスク
放火などの犯罪のリスク
平成29年における国内の総出火件数は、39,198件にのぼり、前年よりも6.4%増加しています。
驚くことに「放火」が8.8%と二番目に多い出火原因となっているのです。空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることが多いので放火犯の恰好の餌食になりやすいといえます。
放火によって周囲の家屋に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。
また、家財道具や布団などがあるため、不審者が住みつくこともあります。
報道では、犯罪組織が空き家に目をつけ、だまし取った商品や特殊詐欺の現金の送り先に利用し始めているといいます。
空き家が放置されていることで、犯罪や事件が引き起こされる可能性もあることを知っておくべきです。
近隣トラブル
近隣トラブル
空き家でも、ときどき訪れて管理していればよいのですが、放置しっぱなしの場合、ゴミの不法投棄場所に利用されることがよくあります。
ゴミが腐敗し、悪臭が漂うだけでなく、ハエ、ねずみが大量発生したり、野良猫の棲家になったりするなど、公衆衛生の悪化をもたらします。
まさに近所迷惑以外の何ものでもなく、受忍できる限度を超えれば、ご近所の方は行政に苦情を入れるに違いありません。
所有者が行政指導を受けることは間違いないでしょう。
知らず知らずの間に、かつて親しかったご近所の方とのトラブルにつながることもあるのです。

空き家を売却するメリット

  • 現金化することで分割しやすくなる
  • 納税資金に充てられる
  • 維持管理が不要になる
  • 固定資産税がかからなくなる
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売るなら早期売却

空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う空き家を売却する人が増加します。この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。
しかし、いまなお日本では、毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており、空き家は更に増え、売り物件同士の競争が激しくなり、空き家はどんどん売却しにくくなることが予想できます。
特に郊外のニュータウンや地方の空き家は、今後どんどん売りが増えて値下がりし、価格がつかなくなる可能性もあるので「売る」と決めたら、早期売却をおすすめします。

空き家対策特別措置法に注意

危険な空き家には行政が介入できる
危険な空き家には行政が介入できる
空き家対策特別措置法では、管理が行き届かず危険のある空き家は「特定空家等」と判定され、行政が介入できるようになりました。
特に気をつけておきたいことがあります。特定空家等場となると、市町村長から指導がなされ、それに従わない場合は勧告を受けます。
これによって固定資産税の住宅用地特例は適用されなくなり、その結果、固定資産税は最大で6倍に、都市計画税は最大3倍になってしまうということです。
また、勧告にも従わないときは、50万円以下の過料のほか、強制撤去されてしまいます。
もちろん、それに要した費用は徴収されることになります。

特定空き家に指定される条件

  • 倒壊など保安上の危険となる可能性のある建物
  • 衛生上有害となる可能性のある建物
  • 適切な管理がされていないがために景観を損なっている建物
  • 周辺の生活環境を守るために放置してはおけないと判断された建物
  • 通行人や周りの建物に悪影響を及ぼす恐れがあるか
  • 悪影響を及ぼすと判断した場合は影響の程度と切迫感の度合い
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早期の対策が重要

空き家に認定されてしまうということは、倒壊の恐れがある・人や物に被害を与える可能性が高い危険な建物であると判断されたということです。
ご自身にとっても特定空き家に認定させてしまうと、固定資産税が大幅に上がる・命令に従わなければ強制撤去の可能性があります。
実際に認定を受けた・強制撤去が行われたことがニュースで報じられており、特定空き家の認定を受ける事は他人事ではありません。
特定空き家の認定を受けない・住民や大切な物に被害を与えないためにも、定期的な管理や修復が必要です。
空き家の所有者だけではなく関係者も含めた話し合いと、今後空き家をどうするかの方針を早くから決めることが重要なのではないでしょうか。

空き家問題を解消する4つの手段

問題解決1
①売却する
現金化できて特別控除の適用も受けられるというメリットがある一方、地方の場合、土地の需要が低く、買い手を見つけることは困難というデメリットがあります。
問題解決2
②現状維持
自宅に収納スペースが十分にない場合はトランクルームとして活用することができますが、定期的に通気・換気、設備をしっかりメンテナンスしておくことが大切です。
問題解決3
③更地にする
家屋がないため、メンテナンスの必要がなくなり、定期的な巡回の頻度は大幅に減らすことができますが、解体費用がかかります。
問題解決4
④賃貸にする
資産運用として毎月、賃料収入が確保することができますが、管理人として対応すべき業務が生じます。
家屋の破損箇所の修理のほか、家賃滞納などのトラブル対応も考えられます。
小見出し
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ご契約までの流れ

STEP
1
査定依頼・物件調査
先ずはお持ちの空き家をどのように売却をするか、物件調査が必要になります。
周辺環境の状況、共有名義人の確認、土地の境界の明確化といった事前に確認することが多々あります。
特に、共有名義人や売却までのスケジュール管理は所有者の方が事前に把握することが重要になります。
STEP
媒介契約・売却活動
物件調査が完了しましたら、次は売却を進めていく上で重要な媒体契約です。
これは不動産会社と所有者との間で成約が成立した際の報酬や売却活動における条件定め、契約書を取り交わすことです。
これにより、仲介業務のトラブルを未然に防ぐために必要となります。
STEP
不動産売買契約・物件引渡し
物件の買主が見つかりましたらいよいよ売買契約になります。
しかし、物件を引き渡す際の事前準備が必要です。境界等の引き渡す物件の条件に不備がないか、所有権を移転させる登記準備は整えているか、不要な荷物の撤去は完了しているか等の確認事項は多々ございます。
そして、売却後は税務署に確定申告をすることも忘れてはいけません。
Step
1
見出し
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株式会社 東京スプレッド

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メールでのお問い合わせ
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代表挨拶

代表
代表取締役 伊藤 耕次
お客様の事情、状況、考えを最大限尊重することを大切にし、お客様の立場となり、お客様に最大限の利益を与えられるよう不動産取引を行ないます。
まずはお客様が抱える不動産相続の悩みを、詳しくお聞かせください。
不動産をどのように分けるのが将来的に見て一番良いのかを、ケースバイケ-スでアドバイスさせて頂き、不動産を売却する場合に、一番良い売却方法もご提案いたします。
相続で先代からの資産を減らす事なく資産形態を変える事で次世代につなぐ資産となるケースもございます。
お客様が抱えている様々なお悩み、ご相談に対し、不動産会社の観点から、お客様の実情にあった解決方法をご提案いたします。

会社概要

株式会社 東京スプレッド

所在地 〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町二丁目16番2号
人形町ユウビル2階A室
TEL 03-6667-0205
代表
代表取締役 伊藤 耕次
【免許番号】
東京都知事免許(2)第103077号
【所属団体】
(公社)東京都宅地建物取引業協会
取扱業務
  • 不動産販売
  • 任意売却
  • 土地買取専門
  • 相続した空き家の管理・売却相談
  • 底地買取相談
リンク 相続問題相談ガイド
空き家活用.net
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