売る時に必要な諸費用(抵当権抹消費用、司法書士報酬など)、仲介手数料、リフォーム費用、マンションの管理費・修繕積立金の滞納分などは、任意売却による売却代金から精算します。
原則として、売主様(所有者)が、手持資金から費用を負担することはありません。(但し、事前に銀行などの債権者の同意が必要です)
競売になれば、公告というかたちで新聞等に公表されてしまいますが、任意売却ならば一般の物件と同様に、一般の形で売却でき、プライバシーが守られます。
債権者との交渉によっては、引越しなどの費用を確保できます。
競売の場合、相場の7~8割で落札されますが、任意売却は、ほぼ市場価格(=相場)での売却が可能なので、残債務を減らせ、その後の生活が立て直しやすくなります。
任意売却後に残った債務は、お客様の収入・支出などを考慮して債務者と協議した上で、日常生活に支障のない返済計画を立てます。
大きな残債務が残っても協力いただいている弁護士事務所の紹介も可能ですのでご安心ください。
任意売却は表面的には通常の物件売買と変わりません。
競売のように強制的に「取られる」ものではなく、文字通りご自身の意思で売却を行いますので、心理的に負担が軽いのがポイント。
また一人で悩む必要がないので気持ちのダメージも小さく、ポジティブな気持ちで再スタートすることができます。
競売になれば、公告というかたちで新聞等に公表されてしまいますが、任意売却ならば一般の物件と同様に、一般の形で売却でき、プライバシーが守られます。
夫婦で住宅ローンの連帯債務(または連帯保証人)契約である、もしくは共有名義など、住宅ローンの契約状況は様々でしょう。
よくあるのが、連帯債務や連帯保証で住宅ローンを契約している状態で離婚し、元夫側がローンを滞納したため数年後に突然債権回収会社や保証会社から連絡を受け、任意売却や一括返済の選択を迫られるというケース。
例えば元奥様が「数年前に離婚し、マイホームはすでに退去して元夫が住んでいるので、私には関係ありません」と主張したとしても、離婚を機に連帯債務や連帯保証契約を逃れることは不可能です。
このように、離婚後にやむを得ない事情でローンの返済ができなくなった場合は任意売却の対象です。
ただし、連帯保証人になっていた場合は元奥様の個人信用情報にも傷がつき、また、任意売却を実施して住宅ローンが残った場合も双方に返済義務がありますので注意しましょう。
会社名 | 株式会社 東京トラストリージェンシー |
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所在地 | 〒144-0034 東京都大田区西糀谷4丁目2-18 ピアーチュウチムラ パートⅢ302 |
代表 | 大久保 末也 |
TEL / FAX | 03-6265-1940 / 03-6869-3363 |
免許番号 | 東京都知事免許(2)97425 |
TEL / FAX | 03-6265-1940 / 03-6869-3363 |