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仲介の一般的な流れ

流れ

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売主様に合った不動産売却をご提案します!

売却方法1
売却方法2
売却方法3
売却方法3

任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
通常はローンが残っている状態では売却ができませんが、何らかの事情で借入金が返済できなくなった場合や、不動産売却後も住宅ローンが残ってしまうことが明らかな場合でも売却することができます。

ひとつでも当てはまる方は任意売却がオススメ

  • 住宅ローンの「最終通告書・催促書」が届いた。
  • 離婚したので、一人では住宅ローンが返せなくなった。
  • 給与やボーナスが減ったので、住宅ローンが支払えない。
  • 現在、住宅ローンを滞納している。
  • 住宅ローンの返済が苦しい。
  • 会社の倒産やリストラで、住宅ローンの返済が不可能になった。
  • 「競売開始決定通知書」が届いた。
  • 投資用で購入したけど借主が退去した。
  • 離婚したので、一人では住宅ローンが返せなくなった。

任意売却6つのメリット

メリット
持ち出し負担なし

売る時に必要な諸費用(抵当権抹消費用、司法書士報酬など)、仲介手数料、リフォーム費用、マンションの管理費・修繕積立金の滞納分などは、任意売却による売却代金から精算します。
原則として、売主様(所有者)が、手持資金から費用を負担することはありません。(但し、事前に銀行などの債権者の同意が必要です)

メリット
内密に売却が可能

競売になれば、公告というかたちで新聞等に公表されてしまいますが、任意売却ならば一般の物件と同様に、一般の形で売却でき、プライバシーが守られます。

メリット
引っ越し費用も確保できる

債権者との交渉によっては、引越しなどの費用を確保できます。

メリット
競売よりも債務(借金)を減らすことが可能

競売の場合、相場の7~8割で落札されますが、任意売却は、ほぼ市場価格(=相場)での売却が可能なので、残債務を減らせ、その後の生活が立て直しやすくなります。

メリット
無理のない返済計画、提携士業のご紹介可能

任意売却後に残った債務は、お客様の収入・支出などを考慮して債務者と協議した上で、日常生活に支障のない返済計画を立てます。
大きな残債務が残っても協力いただいている弁護士事務所の紹介も可能ですのでご安心ください。

メリット
精神的な負担を減らせる

任意売却は表面的には通常の物件売買と変わりません。
競売のように強制的に「取られる」ものではなく、文字通りご自身の意思で売却を行いますので、心理的に負担が軽いのがポイント。
また一人で悩む必要がないので気持ちのダメージも小さく、ポジティブな気持ちで再スタートすることができます。

メリット
内密に売却が可能

競売になれば、公告というかたちで新聞等に公表されてしまいますが、任意売却ならば一般の物件と同様に、一般の形で売却でき、プライバシーが守られます。


不動産売買の流れ

STEP
1
査定依頼・物件調査
先ずはお持ちの不動産をどのように売却をするか、物件調査が必要になります。
周辺環境の状況、共有名義人の確認、土地の境界の明確化といった事前に確認することが多々あります。
特に、共有名義人や売却までのスケジュール管理は所有者の方が事前に把握することが重要になります。
STEP
2
媒介契約・売却活動
物件調査が完了しましたら、次は売却を進めていく上で重要な媒体契約です。
これは不動産会社と所有者との間で成約が成立した際の報酬や売却活動における条件定め、契約書を取り交わすことです。
これにより、仲介業務のトラブルを未然に防ぐために必要となります。
Step
3
不動産売買契約・物件引渡し
物件の買主が見つかりましたらいよいよ売買契約になります。
しかし、物件を引き渡す際の事前準備が必要です。境界等の引き渡す物件の条件に不備がないか、所有権を移転させる登記準備は整えているか、不要な荷物の撤去は完了しているか等の確認事項は多々ございます。
そして、売却後は税務署に確定申告をすることも忘れてはいけません。
Step
3
不動産売買契約・物件引渡し
物件の買主が見つかりましたらいよいよ売買契約になります。
しかし、物件を引き渡す際の事前準備が必要です。境界等の引き渡す物件の条件に不備がないか、所有権を移転させる登記準備は整えているか、不要な荷物の撤去は完了しているか等の確認事項は多々ございます。
そして、売却後は税務署に確定申告をすることも忘れてはいけません。

よくある質問

  • Q
    離婚の場合にも任意売却できる?
    A

    夫婦で住宅ローンの連帯債務(または連帯保証人)契約である、もしくは共有名義など、住宅ローンの契約状況は様々でしょう。
    よくあるのが、連帯債務や連帯保証で住宅ローンを契約している状態で離婚し、元夫側がローンを滞納したため数年後に突然債権回収会社や保証会社から連絡を受け、任意売却や一括返済の選択を迫られるというケース。
    例えば元奥様が「数年前に離婚し、マイホームはすでに退去して元夫が住んでいるので、私には関係ありません」と主張したとしても、離婚を機に連帯債務や連帯保証契約を逃れることは不可能です。
    このように、離婚後にやむを得ない事情でローンの返済ができなくなった場合は任意売却の対象です。
    ただし、連帯保証人になっていた場合は元奥様の個人信用情報にも傷がつき、また、任意売却を実施して住宅ローンが残った場合も双方に返済義務がありますので注意しましょう。

  • Q
    任意売却すると自己破産ができなくなるって本当?
    A
    世間では「自己破産前に任意売却していると免責されない」という誤解があります。でも実際はそんなことはありません。
    借金の面積(=自己破産の扱い)を受けるための条件として、「偏頗弁済(へんぱべんさい)=不公平な返済」に該当しないというものがあります。不公平な返済とは、特定の債権者へ選択的に借金の返済をすることを指します。
    任意売却が「特定の債権者」にのみ売却して得た現金で多額の支払いをするため、偏波弁財に該当するのでは?というところからこのような誤解が生まれたようですが、法的に見ると任意売却は偏波弁財には該当しません。
  • Q
    任意売却をした後に確定申告は必要?
    A
    任意売却をして得た利益は譲渡所得に値するため、確定申告が必要になります。
    確定申告を行うタイミングは任意売却をした翌年の2月16日~3月15日までとなっており、住民税や所得税はこのときに納付します。(※2020年は新型コロナウイルスの影響により、確定申告の期間が延期)
  • Q
    任意売却すると自己破産ができなくなるって本当?
    A
    世間では「自己破産前に任意売却していると免責されない」という誤解があります。でも実際はそんなことはありません。
    借金の面積(=自己破産の扱い)を受けるための条件として、「偏頗弁済(へんぱべんさい)=不公平な返済」に該当しないというものがあります。不公平な返済とは、特定の債権者へ選択的に借金の返済をすることを指します。
    任意売却が「特定の債権者」にのみ売却して得た現金で多額の支払いをするため、偏波弁財に該当するのでは?というところからこのような誤解が生まれたようですが、法的に見ると任意売却は偏波弁財には該当しません。

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会社概要

ロゴ
会社名 株式会社 東京トラストリージェンシー
所在地 〒144-0034 東京都大田区西糀谷4丁目2-18 ピアーチュウチムラ パートⅢ302
代表 大久保 末也
TEL / FAX 03-6265-1940 / 03-6869-3363
免許番号 東京都知事免許(2)97425
TEL / FAX 03-6265-1940 / 03-6869-3363

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