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徳島県助成金コンサルタント


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新生活応援助成金について

 本助成金は,県内中小企業等が新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染拡大の防止を行うため,また5月4日の「新型コロナウイルス感染症専門家会議」からの提言を踏まえ,「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に沿った「新しい生活様式」を実践し,安定した事業継続を図ることを目的として,必要な経費を支援します。


コロナ対策の助成金が6月15日からスタート

助成対象者

県内の中小・小規模事業者、個人事業者

以下に該当する場合は対象外です。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は暴力団と関係がある場合等
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」,当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)1店舗あたりの売り場面積が1,000平方メートルを超える小売店
(4)全国チェーンの直営店舗
(5)みなし大企業
(6)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(7)県税に未納がある者(新型コロナウイルスの影響により徴収猶予を受けているものを除く)

 また,以下に掲げる者は本助成事業の対象となりません。

・協同組合等の組合(企業組合,協業組合を除く)
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・一般社団法人,公益社団法人
・一般財団法人,公益財団法人
・地方公共団体が出資する法人
・医療法人
・医師、歯科医
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・特定非営利活動法人
・任意団体
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・申請時点で開業していない創業予定者
・上記に掲げる者のほか,助成金の趣旨,目的に照らして適当でないと知事が判断する者

対象期間

 令和2年5月4日(月)から令和2年8月31日(月)までに支出が完了しているもの

申請受付期間

令和2年6月15日(月)から令和2年8月31日(月)まで

受付の方法

県内の36カ所に受付・相談窓口を設置しております。(申請要領でご確認をお願いします。)

円滑な申請受付を行うため,下記の点について,ご協力をお願いいたします。

・受付は「密」を避けるため,事前に「予約」をお願いします。

・必要な書類が揃った時点で「受付」となります。
「チェックリスト」により,ご確認をお願いします。

※「郵送」による申請は受け付けておりません。

助成メニュー

助成メニューは「1事業者につき1メニュー」となります。

助成対象経費についての共通事項:

(1)「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に沿った工事費,備品購入費,システム導入費であること
(2)原則,県内事業者から調達,工事を行ったもの

(1)安心快適!「顧客空間」創造メニュー

10名以上収容の「顧客空間」の整備

※10名以上収容の「顧客空間」とは,常時,10名以上の「お客様(従業員を除く)」が活動,飲食,買い物,宿泊等を行っている施設又は店舗が対象となります。
座席がある店舗等においては,10席以上の座席を有している場合は対象となります。

助成上限額:

 1事業者につき上限100万円

※改装工事を伴う場合の備品購入費は,「助成対象経費の2/3」が上限となります。
(例)(工事費+備品購入費)が100万円以上の場合、備品購入費は66万円までとなります。
※備品購入費のみの申請は,上限50万円となります。

(2)安心快適!「働く空間」創造メニュー

オフィス空間,小規模店舗の整備

※小規模店舗とは,10名未満の「お客様(従業員を除く)」が商談,活動,買い物,宿泊等を行っている施設又は店舗が対象となります。
自宅兼オフィス(店舗)の場合には,明確に事業用部分が分かれていることが条件となり,事業用部分のみ対象となります。

助成上限額:

 1事業者につき上限50万円

※改装工事を伴う場合の備品購入費は,「助成対象経費の2/3」が上限となります。
※備品購入費のみの申請は,上限25万円となります。

(1),(2)共通,助成対象経費

(1)「密集」回避
○人と人との間隔をできるだけ2m(最低1m)空けるための次の改修
・個室から大部屋への転換
・個室空間の新設
・横並びで座れるよう座席レイアウトの転換等

(2)「密閉」回避
○密閉空間を避けるための次の改修
・換気設備(換気扇,換気ダクト)の新設
(取り替えの場合は機能向上が図られるもの)
・窓(ドア)を開け,換気を行うために必要な「網戸」の設置
・空気清浄機等

(3)「密接」回避
○密接を避けるための次の改修
・テーブル上に区切りのパーティションを設置
・席と席の間に間仕切りを設置(ロールカーテンタイプも対象となります) 等

(4)「接触」回避
○接触を減らすための次の改修
・接客カウンターやレジ等に飛沫感染を防止する「透明板」を設置
・キーレスシステムの導入
・券売機の導入
・トイレ内の人感センサー付き照明器具
・非接触体温計,サーモグラフィーカメラ
・ノータッチディスペンサー 等

(5)「働き方」の新しいスタイル
○テレワークやオンライン会議を推進するための次の経費
・通信環境(Wi-Fiを含む)の整備(「顧客空間」に設置するものに限る)(初期費用のみ)
・テレワーク環境等の整備に必要なソフトウェアの導入経費
・オンライン会議システムの導入経費(初期費用のみ)
・クラウド環境の導入経費(初期費用のみ) 等

(3)安心快適! 「システム導入」メニュー

人との間隔を空ける「システム導入」の支援

助成上限額:

 1事業者につき上限20万円

(1)新たなチャレンジ
○新たな「システム」の導入
・WEBサイトの構築や制作に要する初期経費
・ネット通販システムの導入に係る初期費用
・PR資材(のぼり,看板等),PR映像作成費
・広告宣伝費,チラシ等のデザイン,印刷費
・出前機,おかもち等

(2)緊急的な感染防止策
○飛沫・接触感染防止対策
・透明板,透明ビニールシート,防護スクリーン,フロアマーカーの購入費,施工費
・キャッシュレスシステムや注文システムの導入に係る専用端末等の機器
・店舗改装費(テイクアウト用小窓の設置等,新たな取り組みに必要な改装費)等

助成対象外経費について

 以下の工事,購入は対象外経費です。

・業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関係のない工事・備品の購入
・見積書(明細),請求書,領収書などの証拠書類が提出できないもの
・エアコン(空気清浄機能付,換気機能付きのエアコンを含む),空調設備の工事
・移動可能性がある机,椅子,冷蔵庫,自転車,バイク,自動車等,汎用性がある備品
・キャッシュレスシステムや注文システム等,新たなサービスに必要な専用端末機器以外のパソコンやタブレット端末,スマートフォン,カメラ,マイク等
・トイレの改修工事
・壁紙等の張り替え
・中古品,転売目的の備品
・マスク,消毒液,アルコール液,除菌スプレー,ガーゼ,ゴム手袋,フェイスシールド等の衛生用品,事務用消耗品
・消毒設備(次亜塩素酸水の噴霧装置,オゾン発生装置等)の購入費
・消毒作業の外注費,換気設備等の清掃費
・人件費
・不動産の購入費,事務所や店舗に係る家賃,駐車場料金,保証金,敷金
・光熱水費,通信費,雑誌や新聞の購読料,機器のリース料等のランニングコスト
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・商品券・金券の購入
・各種キャンセルによる取引手数料等
・助成金申請書類,実績報告書の作成・送付・手続きに係る費用
・飲食費,接待費,交際費,遊興,娯楽に要する経費
・団体の会費,賦課金,フランチャイズ契約,代理店契約の加盟金,契約金等
・保険料,貸付金,損失補償,租税公課・産業財産権取得のために特許庁に納付する出願手数料,審査請求料,登録料等
・自社により工事,設置を行ったもの
・自宅兼店舗(事務所)に整備しようとする経費(事業用の店舗,事務所が明確に分かれている場合には事業に使用する部分のみ対象)
・建築中の施設に整備しようとする経費
・工事費や備品購入費において,10万円以上のものを現金で支払ったもの(振込により支払ったものは対象となります。)
・仮想通貨・クーポン・ポイントでの支払い
・自社振出,他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い
・相殺による決済
・移動が可能な備品を設置するための工事費
・対象外経費が含まれている工事費
・他の国,県,市町村等の補助金等により,補助対象となっているもの
・社会通念上,市場価格に比して著しく価格に差があるもの
・明らかに助成事業に必要のない工事・備品
・助成事業の目的以外で使用するもの
・上記のほか,公的な資金の用途として社会通念上,不適切と認められる経費