土地の相続税の申告って税理士に頼まないとダメですか?
相続税の小規模宅地等の特例が受けられるでしょうか?
不動産を売却をした場合 、例えば 相続の申告とは別に確定申告をしないといけないんでしょうか?
現在はインターネットを利用して簡単に情報を入手することができます。
相続税申告の税理士への報酬は様々です。
土地の評価については、倍率方式、路線価方式とその土地によって評価方法が異なります。路線価方式の場合はその他にも考慮する点があり、納税者の方にとっては複雑な計算に感じることと思います。また小規模宅地等の特例については、相続税の申告についてお調べになった方でしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。それ以外にも不整形地やセットバックが必要な宅地を相続された場合には、それぞれに対応する評価額の計算を行うことで、納税額が大きく異なることもあります。こういった観点から、税理士への報酬が高くても、お願いをするケースが一般的になっております。BPS税理士法人では、そういった納税者の方の立場を考え、少しでも相続税の申告に対する負担を軽減できればと思っております。高品質、低価格をモットーに我々は納税者の方のお役に立つ仕事をしていきますので、ぜひ一度、お問い合わせください。
弊社では相続税申告について無料で相談をお受けしております。相続税の申告は年々行っておりますので、ご安心してお問い合わせください。法人税や所得税についても、不動産関係のお客様対応を数多く行っております。お亡くなりになられた方が、個人で不動産業を営まれていた場合には、相続完了後に確定申告が必要になるケースがございます。弊社ではその後のサポートも引き続きご対応が可能でございます。相続をする方が、その不動産業を継がれるようでしたら、青色申告書承認申請の手続きは無料で行います。また相続税の節税についても、課税の公平の観点から合法的な節税については、職業上の使命と思っております。ぜひ一度無料でご相談ください。
遺産総額:5,000万円以下
基準額:10万円
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遺産総額:7,000万円以下
基準額:15万円
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遺産総額:1憶円以下
基準額:20万円
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1憶円以上
応相談
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遺産総額:1憶円以下
基準額:20万円
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1憶円以上
応相談
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相続税の申告は税制改革により申告が必要な方が増えております。
今までは基礎控除額も高く、一般的には申告義務がある方は少なかったかもしれません。
そのため、高額な納税者向けの税理士報酬金額を請求する傾向が現在まで続いている点は否めません。弊社では社会の変化に伴って、これまでとは違った料金体系でご対応いたします。
無申告や申告漏れについては、税務署も注視しております。
未来のご自身やご家族のために、残してくれた思いを有意義にご活用いただきますように、私たちは真摯に取り組みます。
まずは無料でBPS税理士法人へご相談ください。
事業所
BPS税理士法人
グループ会社等
BPS行政書士法人/ビジネスプロブレムソルビング株式会社
税理士
税理士 第92174号 鈴木秀明(税理士、宅建主任者、DCプランナー)
税理士 第120459号 又坂雅光
税理士 第125959号 水口陽介(税理士)
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