“探偵業の業務の適正化に関する法律”というものがあります。知っていますか?民法とか刑法は知っていると思いますが、あまり身近ではない法律ですよね。これは実は、“探偵”や“興信所”などの調査を行う業者が守らなければいけない法律です。調査を生業にするには、探偵業法に従って公安委員会へ開業届けを出さなくてはいけません。他人の依頼を受けて、人の居場所や行動についてを、聞き込み・張り込み・尾行などに類した手段で調べるためには、この“探偵業の業務の適正化に関する法律”、通称・探偵業法を守る必要があるのです。参考: 探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要なお、開業届けを出したからと言って、信号無視や、私有地に無断で侵入するというような
刑法違反行為を探偵はできません。あくまで仕事であり、個人的な意図で調査することもできません。得た情報については守秘義務も課せられます。
依頼を受けた内容を、適法な範囲内の手段で行い、秘密を守ることが探偵に求められます。
つまり、依頼する側は、あくまで自分の代わりに探偵に調査をしてもらえ、そして安全に情報が得られるのです。
他人に対して、素人が調査行為を行うことは“つきまとい”とか“ストーカー”などと呼ばれ、法律に抵触する恐れがあります。
プロの探偵たちの領分を侵さずに、
安全に調べたい案件を調査するために探偵や興信所を利用しましょう。