行政書士が扱う仕事の範囲は非常に広く、10,000種類を超えるとも言われています。
具体的には、
[公官署に提出する書類の作成とその代理]
許認可と呼ばれる仕事で、行政書士業務の最も中心となる仕事です。
営業許可や、自動車の登録、各種届出などの業務です。
事業を経営する人にとって、公官署に提出する書類は煩雑で面倒なものが多く、自力で手続きするには時間がかかります。
行政書士は、そんな事業者に代わって書類を作成し、提出なども代行する事が出来るパートナーとなります。
[権利義務、事実証明]
いわゆる、民事系と言われる仕事です。
契約書を作成したり、遺言書や離婚協議書、内容証明書を作成したりといった、一般市民のみなさんにとっても身近な業務です。
[その他の業務]
成年後見、ADR(裁判外紛争解決手続)など、上記に当てはまらない仕事についても積極的に進出しています。
ただし、上記2つを業務として行うには行政書士資格が必要なのに対して、その他の業務は行政書士の独占業務ではありません。
対応業務の範囲が非常に広く、業務的にも場所的にも限定的な特徴がない行政書士。どのような業務に対応しているのか見えてきづらいかもしれません。
類似する業種に、弁護士や司法書士がありますが、弁護士は「裁判(裁判所)」、司法書士は「登記(法務局)」というように、それぞれ「業務」と「場所」を言い表す特徴がありますね。
一方、行政書士は業務も場所も非常に幅が広い。
そんな幅広い業務を取り扱う、行政書士の「特徴」とは?行政書士は、何の専門家なんでしょうか?
ずばり、「行政書士は、書類作成の専門家!」。これが最も的を射た特徴です。「誰が書いても、書類なんて一緒でしょ?」と思うかもしれません。
例えばみなさんが過去に、就職活動で用意された履歴書以上に神経を研ぎ澄ましながら注意して作成しなければならない、質・量ともに手のかかる書類を、行政書士は日々相手にしているんですね。
会社設立の手続きをする場合、定款の作成、公証人役場での認証手続きは行政書士、司法書士ともに扱えます。
しかし、登記手続きや設立後の役員変更、商号変更、本店の移転など、登記が必要になるものは法務局が絡むため、司法書士しか扱えません。
相続の場合は、相続人の調査や遺言書の作成は行政書士、司法書士ともに可能です。
一方で、役所に対する各種手続き、自動車に関連する手続き、外国人に関連する手続きなど、司法が絡まないものは司法書士が行うことができない業務であることから、行政書士事務所を開業している人の多くが、業務として取り扱っているのが現状です。
また、行政書士と司法書士の両方のライセンスを取得し、活躍している人もおります。
どちらか迷っている方の場合、難易度の観点から、まずは行政書士から学習をスタートされる方が多いようです。
このように、行政書士と司法書士は管轄が総務省と法務省とそれぞれ異なるため、担当する分野も異なっています。
司法書士の方が試験の難易度が高いため、行政書士の仕事も行えるというわけではありません。よく似た名前の資格ですが、この二つの役割は違うということを知っておきましょう。
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はじめまして。埼玉県春日部市の行政書士 谷津法務事務所の谷津孝次と申します。
書類作成の専門家・街の身近な法律家として、誠実に対応をさせて頂きます。
行政書士の業務領域は限定的でありますが、他士業間との連携をとるため、お客様の手間を取らせずワンストップサービスが実現できますので、ご安心ください。
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