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2024年 11月26日 |
“年末年始の休診のお知らせ”を更新しました |
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2024年 10月10日 | 2024年度のインフルエンザの予防接種を開始しました |
2024年 9月27日 |
“インフルエンザの予防接種について”を更新しました |
2024年 9月27日 | ホームページをリニューアルしました |
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◆当院は予約制ではありません
受付順に診察をしておりますが、診察内容・患者様の状態などにより前後する事がございますので、あらかじめご了承ください
◆初めてご来院される方は保険証またはマイナンバーカード・各種医療証をご持参ください
また、問診票のご記入をお願いしております
◆再診の方は、月替わりの最初の受付の際、保険証またはマイナンバーカードを確認させていただきます
◆交通事故・お仕事中のケガ・通勤中のケガ・学校内でのケガの場合はあらかじめお申し出ください
◆他院からの紹介状をお持ちの方は受付でお知らせください
◆お薬手帳をお持ちの方はご持参ください
◆保険証に変更があった場合にはその都度お知らせください
※交通事故直後に救急で受診された場合は、出来るだけ早く保険会社にご連絡下さい
〈交通事故治療の流れ〉※当院では交通事故の治療には原則として自賠責保険を使用します
※加害者側の保険会社に対して一括払いの同意をしていただき一任されるか、ご自身で当院にお支払いいただいた後にご自身で又はご自身の加入する保険会社に依頼して被害者請求をしていただくことになります
※健康保険を使用した治療もお受けできますが、健康保険の認める範囲での治療となるため治療内容に制限があります また、補償関係の目的での診察は出来ません
※健康保険証を使う場合は必ずご自身で加入している健康保険組合に第3者行為の届出申請をしていただく必要があります
※健康保険による治療では交通事故の損害賠償の判断の義務がございませんので当院では症状固定の判断はいたしません ご自身と保険会社との話し合いで治療期間を決めて下さい 原則として後遺症の診断書も発行致しませんので予めご承知下さい
※後遺症の診断をする場合に初診時と終診時のレントゲンの提出を求められますので、救急病院でレントゲン検査をしている場合でも原則として当院でもレントゲン検査を行います
(3)患者様ひとり一人の状態に合わせた治療を行いますリハビリテーション、投薬、点滴治療、ブロック注射、装具療法等さまざまな方法の中から、適切な方法を選択し、治療いたします※一括払い:加害者が加入している保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払うサービスです 治療費は医療機関に、その他通院交通費や休業補償などは被害者に、直接支払われます
〈診断書等について〉
保険会社一括対応で治療される場合は毎月、治療効果の評価をして診断書を作成し保険会社に送付します 健康保険で治療される場合は診断書・明細書は患者様ご本人から要請があった場合に限り有料で発行致します 料金はそれぞれ一部につき4,000円+税です 6ヶ月以上治療を継続しても残念ながら症状が残っている患者様でやむを得ず治療を終了する場合、ご希望により、後遺症診断書を作成させていただきます 料金は一部5,000円+税です
※他施設で治療後「(当院で)診断書や後遺症診断書のみ作成して欲しい」というご依頼はお引き
受けできません
※健康保険による治療では交通事故の損害賠償についての判断の義務がございませんので
当院では症状固定の判断は致しません 従いまして後遺症診断書の作成はお断りしております
※後遺症診断書の発行後は診断書の記載内容に誤りがあった場合を除き、弁護士の指示等で
内容の追加や書き直し等の再発行は一切応じませんので予めご承知ください
〈症状固定した後の治療〉
症状固定と診断し自賠責保険での交通事故の治療が終了(示談)した後も、残存してた症状を健康保険で治療を受けることは可能です
ただし、ご加入の健康保険組合が当該治療について保険療養費の支払いを了承することが必須ですので示談する前に必ず申請をお願いします
業務中・通勤中のケガや病気には労災保険が適応されます
労災保険とは下記のような際に、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合について、被災した労働者やその遺族に対して保険を給付する制度です
【業務上の災害】
業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因となって発生した災害のことをいいます
ここで言う“労働者”は、正社員だけではなく、パートやアルバイト等、賃金を支給されているすべての方を指しています
<ご用意いただくもの>
・保険証をお持ちになって下さい。健康保険証のご提示はご本人確認と労災保険に請求ができないことが判明した場合のために確認をさせていただいております
・療養補償給付たる療養の給付請求書(公務員の方は診断依頼書)
労災用紙は受診の内容によって異なります
【(業務災害5号・通勤災害16号の3・様式第6号(業務災害の転医の場合)
様式第16号の4(通勤災害の転医の場合)】
※救急でのご来院で用紙等をご準備いただけない場合は治療費をご負担いただきます
労災の手続きが整い次第ご返金いたします
・お勤め先の労災担当の方から当院にお電話でご連絡をお願いします
患者様が労災として受診されることを確認させていただいておりますので、ご協力をお願いします
※診察室でお話を伺った後、レントゲンの撮影結果をもとに診断を行います
※創傷がある場合は縫合手術や処置を行います
リハビリテーション、投薬、点滴治療、注射、装具療法等さまざまな方法の中から、適切な方法を選択し、治療いたします
(4)お会計〈労災の用紙・転医届けをご用意いただいた場合〉
労災の用紙(5号又は16号の3)転医届(6号又は16号の4)をご用意いただいた場合は患者様のご負担はありません
〈労災の用紙・転医届けをご用意いただけなかった場合〉
健康保険を使用した場合の治療費をお立替いただき、労災の手続きが整い次第ご返金いたします
※ご返金の際、領収書が必要となりますので大切に保管してください
<医院名> |
田名部整形外科 |
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<電話番号> |
0178-29-1000 |
<ED診察専用ダイヤル> |
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<住所> |
〒039-1165 青森県八戸市石堂1-5-25 |
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・受付の方法は2種類あります
1 ED診察専用ダイヤル(090-4558-3356)へのお電話していただく方法
(受付時間は診療時間と同じとなります)
2 ご来院いただき、受付などのスタッフにお声がけいただく方法
・保険証は必要ありません
・問診票の記入をお願いします(普段飲んでいるお薬などにもついてお伺いします)
2 診察
・問診票に基づいて診察をいたします
・患者さんに服を脱いでいただいたり、触診するようなことはありません
・お薬の説明をいたします
3 お薬の処方・会計
・院内処方なので会計の際にお薬をお渡しいたします
・初診料・再診料等はいただいておりません
・クレジットカード等のお取り扱いはございません
※ED治療薬は1日1回、24時間以上あけて服用ください
・性行為には心臓に負担をかけます
・無理をしないようにしましょう
発作時にはご自身でそのことを伝えることが出来ない場合が十分考えられます
あらかじめパートナーあるいはご家族の方にED治療薬を服用していることを
伝えておき「ED治療薬を服用していること」が医師に伝わるようにしてください
ED治療薬を服用できない方
ED治療薬とα(アルファ)遮断薬(排尿障害や高血圧の治療薬)とを一緒に
服用することで、「めまい」「立ちくらみ」などが起こるおそれがあります
高所での作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作する時は
十分ご注意ください