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日本各地にどんどん増え続けている「空き家」。
相続したけれど賃貸に住んでるから放置している実家など「空き家」は様々な理由により発生します。そのまま放置していても税金がかかるだけなので、空き家を活用してみるのはいかがでしょうか。
当社が責任を持って空き家に“本来の価値”をつけます。

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空き家問題

空き家の現状

わが国の空き家は増加の一途をたどっています。
総務省の住宅・土地統計調査によると、2013年の全国における空き家は819.6万戸で、住宅ストック全体に占める空き家率は13.5%と過去最高となりました。
2008年と比較すると62.8万戸増加し、空き家率は0.4ポイント拡大しています。
今や日本の住宅の7戸に1戸は空き家となっており、このまま有効活用や除却等が進まなければ、2028年には1,700万戸超え4戸に1戸が空き家になるといった民間推計もあります。
賃貸用の空き家が52.4%と最も多く、その他の空き家が38.8%を占めます。
その他の空き家とは、居住者が長期不在の住宅や建替えで取り壊し予定の住宅などを指します。
賃貸用や売却用の空き家は円滑な流通に必要な住宅となりますが、その他のいわゆる放置された空き家は、不動産流通市場から取り残された住宅と言えます。
こうした放置空き家は近年増加が目立ち、特に木造一戸建が多いことが特徴となっています。

空き家の定義

空き家とは、長期間にわたり人が住まず、使用もされていない建物のことを言います。
判断基準としては、おおむね1年間に建物への出入りがないこと、電気・ガス・水道の使用状況、物件の管理状況、所有者の利用実績などが挙げられています。
いくら外観や内装はキレイでも、何らかの理由により1年以上人が住んでいない場合、その家は空き家とみなされます。
また、マンションやアパートなど共同住宅の場合、すべての住宅が空かない限り、空き家とは定義されません。

空き家を放置するリスク

毎年固定資産税がかかる

家などの不動産を所有者は固定資産税や都市計画税を納める必要があります。
これは、住んでいない遠方で相続した家であっても、1月1日の時点でのその家の所有者に課税されます。
田舎の家は都心部の家に比べると、固定資産税も少ない場合が多いです。
しかし、10年、20年と払い続けると大きな金額となります。
これらの税金はその家を所有する限り支払いが続きます。
そのため、相続した家など、活用しない家の場合には、少しでも早く売却することで余計な支払いをしなくてすみます。

資産価値が下がる

当然のことですが、土地と異なり、家屋は時間の経過とともに劣化していきます。
特に日本では、一戸建ては木造が一般的であるため、換気が不十分な状態になったり、管理が適切になされていなかったりすると劣化スピードは速まることでしょう。
不動産としての資産価値は、確実に失われていきます。
売却しようと思ったときには、すでに廃屋同様でまったく買い手がつかないことになるでしょう。

放火などの犯罪のリスク

平成29年における国内の総出火件数は、39,198件にのぼり、前年よりも6.4%増加しています。驚くことに「放火」が8.8%と二番目に多い出火原因となっているのです。空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることが多いので放火犯の恰好の餌食になりやすいといえます。
放火によって周囲の家屋に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。
また、家財道具や布団などがあるため、不審者が住みつくこともあります。報道では、犯罪組織が空き家に目をつけ、だまし取った商品や特殊詐欺の現金の送り先に利用し始めているといいます。空き家が放置されていることで、犯罪や事件が引き起こされる可能性もあることを知っておくべきです。

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空き家の固定資産税が最大6倍の可能性も!?

改正空家対策推進特措法は2023年12月13日に施行されました。
空き家の固定資産税が最大6倍になるのは、今に始まった話ではありません。
2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、適切に管理されておらず、倒壊の恐れがある危険性の高い空き家が「特定空き家」 に指定された場合、固定資産税が最大6倍になるという定めがありました。
法案が施行されてもすべての空き家が対象になるというわけではありませんが、条件に該当した場合には固定資産税の負担が大きくなるので、事前に条件を確認しておきましょう。

空き家の売却方法

空き家をそのままの状態で売却する
この売却方法のメリットは手間がかからない事と、お金の持ち出しがないことです。
「中古戸建」の場合はリフォーム費用、「古家付土地」の場合は解体や造成、分筆・測量等の費用は全て買主の負担となります。
したがって、その手間と持ち出し費用、その他リスクを買主が全て負うため、売却価格は他の販売方法と比べると安くなってしまいますが、時間やお金をなるべくかけたくない、少し安くても手間なく活用したいという方にはオススメの売却方法です。
空き家を解体して売却する
空き家を解体して売却することを「更地」での売却と言います。建物を解体して更地にすることで、建物解体の時間や費用、リスクを売主が負いますが、一般的に「古家付土地」よりも高く早く売却できる可能性が高まります。
ただし、建物を解体した状態で1月1日を迎えてしまうと固定資産税・都市計画税に適用されている住宅用地の特例がなくなってしまいますので注意が必要です。
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空き家を売却するメリット

メリット
現金を得られる
空き家を売って得られる最も大きなメリットは、現金を得られることです。
不動産は一般的に、月日が経過するごとに価値が下がっていきます。
また、人口が徐々に減ってきている日本では、賃貸の需要が減ることが懸念されています。
そのような理由もあって、不動産の価格が将来的に下がる可能性は否定できません。
早い段階で空き家を売ることで、価格が下落するリスクを回避できます。
メリット
余計な管理費がなくなる
不動産は空き家になっていたとしても、所有しているのであれば管理をしなければなりません。
清掃の費用や固定資産税など、維持管理するためにかかる費用は、決して軽視できるものではないでしょう。
売却した場合、管理の手間・費用を気にする必要がなくなるため、その点も売るメリットとして挙げられます。
維持・管理が厳しい場合は、空き家売却を検討したほうがよいです。
メリット
地域への貢献の可能性
空き家の売却によって、地域への貢献も可能です。
仮に空き家が増えると、地域の景観にネガティブな影響を与えます。
加えて老朽化により、安全性が脅かされるかもしれません。
以上を踏まえても、一日でも早く空き家を売れば、地域社会を守れます。
メリット
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空き家は早期売却がおすすめ!

空き家を放置したままにすると税金の負担が重くなるだけでなく、近隣住民に迷惑をかけるリスクもありますので、早めにどうするかを検討の上、対策を打つことが必要です。
住宅が傷んでいても、お部屋が汚れていても、お庭が荒れていても問題ありません。
空き家の売却をご希望、ご検討されているの方は、ぜひ当社にお問合せください。
お客様のニーズに合った売却方法をご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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会社名
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福岡県福岡市南区大楠2丁目7-37 アーサー平尾ステーションアヴェニュー1003号
代表
猿渡 健
TEL
092-231-0969(10:00~18:00)
免許番号
福岡県知事免許(2)第18870号
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(公社)不動産保証協会 
対応業務
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