家などの不動産を所有者は固定資産税や都市計画税を納める必要があります。
これは、住んでいない遠方で相続した家であっても、1月1日の時点でのその家の所有者に課税されます。
田舎の家は都心部の家に比べると、固定資産税も少ない場合が多いです。
しかし、10年、20年と払い続けると大きな金額となります。
これらの税金はその家を所有する限り支払いが続きます。
そのため、相続した家など、活用しない家の場合には、少しでも早く売却することで余計な支払いをしなくてすみます。
住宅用の土地の場合には、固定資産税や都市計画税の支払いには優遇措置があり、固定資産税なら最大6分の1に、都市計画税なら最大3分の1まで軽減されます。
しかし、2015年(平成27年)に施行された「空き家対策特別措置法」により、放置された危険な空き家と認定されると、この優遇措置を受けられなくなり、税金の支払い額が一気に跳ね上がります。
特定空家に認定されないためには、空き家の適切な管理が必要になります。このためには、費用も手間もかかります。
そのため、空き家に管理費用をかけたり、特定空家に認定されるリスクを避けるためにも早めの売却が無難であるといえるでしょう。
手間や余計や費用をかけずに売却するには、空き家をそのまま残して売却するとよいでしょう。
この方法だと更地で売り出すときのように解体費用はかかりません。
しかし、空き家をそのまま中古住宅として売却する際には、中古住宅の売却時に発生する瑕疵担保責任に注意する必要があります。
買主は、購入の時点で分からなかった隠れた瑕疵に対して、瑕疵を発見してから1年以内であれば損害賠償を請求したり、契約の解除を行ったり、修理などを要求したりすることができます。
通常、この瑕疵担保責任は、売買契約書の特約で期間が定めたり、免責にしたりできる場合もあります。
古い空き家の場合には、隠れた瑕疵が発見されることもゼロではないため、免責にしたり期間を定めたりしておかないと、売主は大きな負担を負うことになりかねません。
旧耐震基準で建てられた家や、シロアリの被害が見られる家、梁など家の躯体部分に問題がある家などは、空き家を残して売るよりも更地のほうが売りやすくなります。
ただし、家を解体するには、解体費用がかかります。
一般的な木造住宅の解体費用の平均は1坪あたり、3万円から5万円程度かかります。
そして、住宅がなくなれば、固定資産税や都市計画税の支払いの優遇措置も受けられなくなり、税金の支払い額が増えます。
これらの税金は1月1日の建物の所有者に課税されるので、解体を行う場合には、1月2日以降に解体したほうがよいでしょう。
旧耐震基準で建てられた家や、シロアリの被害が見られる家、梁など家の躯体部分に問題がある家などは、空き家を残して売るよりも更地のほうが売りやすくなります。
ただし、家を解体するには、解体費用がかかります。
一般的な木造住宅の解体費用の平均は1坪あたり、3万円から5万円程度かかります。
そして、住宅がなくなれば、固定資産税や都市計画税の支払いの優遇措置も受けられなくなり、税金の支払い額が増えます。
これらの税金は1月1日の建物の所有者に課税されるので、解体を行う場合には、1月2日以降に解体したほうがよいでしょう。
初めに不動産会社を選ぶために査定を行います。このとき、空き家の売却実績がある不動産会社を選ぶとよいでしょう。
そして、空き家のある地域の不動産会社なら、地元の情報にも精通しているのでおすすめです。
不動産会社に空き家の売却を依頼するときには、媒介契約を結びます。
この媒介契約には3種類あり、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。
これらの3つには、報告義務の回数や買主を自己発見できるかで異なります。
多くの不動産会社と物件情報を共有し、広範囲で買主を探せるように折り込みチラシ等を作成したりします。
また、この販売活動の状況は、専任媒介契約であれば2週間に1回、専属専任媒介契約であれば1週間に1回の報告義務があります。
多くの不動産会社と物件情報を共有し、広範囲で買主を探せるように折り込みチラシ等を作成したりします。
また、この販売活動の状況は、専任媒介契約であれば2週間に1回、専属専任媒介契約であれば1週間に1回の報告義務があります。
空き家を解体して更地にして売りだすときには、2つの方法があります。
どちらの場合も、解体費用は売主の負担となることが多いようです。更地にした方が、買主は購入後のイメージがしやすかったり、土地の大きさが把握しやすかったりするというメリットがあります。
しかし、建物を解体してしまうと、税金の支払いが高くなります。
すぐに売却できればよいのですが、売却できなかった場合、その期間高い税金を支払うことになります。
売買契約締結後に解体するのなら、このような高くなった税金を支払うリスクをなくせます。
ただし、買主が住宅ローンに通らなかった場合のためのローン特約がある場合には、買主のローン審査が通ってから解体を行いましょう。
空き家の売却の前には、その空き家が売却できる状態であるかの確認が必要です。
原則、家は所有者本人でないと売却できません。
そのため、両親から相続した家である場合には、名義の変更を行っていないと売却できません。
また、相続の際に兄弟で共有名義とした場合には、全員の同意がなければ売却できません。
そして、その空き家の現状の確認も大切です。
また、周辺の類似物件の売却価格を調べておくと、売出価格をスムーズに決められるでしょう。
更地にすると、家を建てることを目的にしている買主にとっては、広さがわかりやすく、家を建てるときのイメージもしやすくなります。
また、駐車場やほかの活用を考えている人の目にもとまりやすくなります。
しかし、固定資産税や都市計画税は、居住用の家が建っていると、税金の支払いの優遇措置が受けられます。
小規模住宅用地とされる200平方メートル以下の土地は、固定資産税は最大6分の1に減額され、都市計画税は3分の1に減額されます。
また、一般住宅用地となる200平方メートルを超える部分に対しては、固定資産税は3分の1に、都市計画税は3分の2に減額されます。
しかし、建物がなくなってしまえば、この税金の支払いに対する優遇措置はなくなり、税額が高くなります。
会社名 | 株式会社 テイクエスト |
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所在地 | 福岡県福岡市南区大楠2丁目7-37 アーサー平尾ステーションアヴェニュー1003号 |
TEL | 092-231-0969 |
代表者 | 猿渡 健 【免許番号】 福岡県知事免許(1)第18870号 【所属団体名】 (公社)全日本不動産協会 【保証協会】 (公社)不動産保証協会 |
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代表者 | 猿渡 健 【免許番号】 福岡県知事免許(1)第18870号 【所属団体名】 (公社)全日本不動産協会 【保証協会】 (公社)不動産保証協会 |