土地を売却するときに、その土地に古い住宅が建っていることは少なくありません。
日本の中古住宅市場では、建物の価格は欧米に比べて早く減ってしまうと言われており、木造一戸建ての場合は築20年前後でゼロになる場合がほとんどです。
そのため、築20年を超える一戸建てを売却するときは、必然的に「古家付き土地」の売却になることが多くなります。
また土地・建物を所有していると毎年かかる固定資産税と都市計画税は、住宅が建っていると土地分が大幅に減税されます。
固定資産税と都市計画税は毎年1月1日時点の土地・建物の所有者に課税されるので、住宅を解体して更地にしたまま年を越すと、その年の税金が大幅に増えてしまうので注意が必要です。
親から相続した土地を売却するのもよくあるケースです。
不動産を売却できるのは、その不動産を所有している人、つまり登記簿(登記事項証明書)に所有者として記載されている人だけです。
そのため親から土地を相続しても、相続登記をして土地の名義人を変更しておかないとその土地を売却することはできません。
土地を相続した場合は、売却する前に必ず相続登記の手続きをしておきましょう。
相続登記の手続きには、戸籍謄本や除籍謄本、住民票などの書類が必要です。
登記手続きは自分で行うこともできますが、手間と時間がかかるため、司法書士や土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
抵当権抹消登記とは、不動産についている抵当権を抹消する手続きを指します。
そもそも抵当権とは、金融機関の住宅ローンなどを利用する際に、家や土地などの不動産を借入金の担保として確保するための貸主側の権利です。
住宅ローンを完済した場合には、売却前に抵当権を抹消する必要があります。
しかし金融機関によっては、不動産の売却代金を残債の返済にあてる仕組みを有しているケースもあり、この場合には売却後に住宅ローンを完済して抵当権を抹消する流れとなります。
所有権移転登記とは、土地や建物の売買や相続、贈与などが行われた際に、不動産の所有権が移ったことを公的に明確にするために行う登記です。
所有権移転登記を行うことにより、その土地の所有権が自分にあることを第三者に対して法的に主張できるようになります。
土地の売買を行う際は、売主だけでなく買主も所有権移転登記を行います。
売買契約が締結されたのちに、不動産会社や司法書士が行うのが一般的です。
手続きには3カ月以内に発行された売主の印鑑証明書が必要になるため、早い段階で取得することをおすすめします。
所有権移転登記とは、土地や建物の売買や相続、贈与などが行われた際に、不動産の所有権が移ったことを公的に明確にするために行う登記です。
所有権移転登記を行うことにより、その土地の所有権が自分にあることを第三者に対して法的に主張できるようになります。
土地の売買を行う際は、売主だけでなく買主も所有権移転登記を行います。
売買契約が締結されたのちに、不動産会社や司法書士が行うのが一般的です。
手続きには3カ月以内に発行された売主の印鑑証明書が必要になるため、早い段階で取得することをおすすめします。
住所 | 茨城県水戸市末広町1丁目5-14 |
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TEL | 029-225-9574 |
代表 | 高倉 瑞郎 |
免許番号 | 茨城県知事免許(1)第7284号 |
所属団体 | (公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
保証協会 | (公社)不動産保証協会 |
リンク | 空き家活用.net |
代表 | 高倉 瑞郎 |