フォーム 予約 決済 メルマガなど集客機能がオールインワン!

なら誰でも簡単にホームページが始められます。 今すぐ試してみる 簡単にホームページ作成

2019年2月1日より、高所作業での
フルハーネス着用が義務化
されました。

6.75mを超える箇所(建設現場では5m以上)で
作業床がない場所で作業する場合はハーネスの着用が必須になりました!
フルハーネスが無いと入れない現場が増えています。
建設業等における高所作業では
事故が起こることもあります。
より安全な対策として、
高さが2m 以上にあり作業床を
設けられない時には

フルハーネス型の
墜落制止器具を原則使用することが
制定されました。
そしてこの業務につかせる際には、
事業者が労働者に対して
「安全衛生教育」を受講させなければなりません。
この特別教育を当社で受講できるようにしております。
→今回の条例改正の4つのポイント

1.「安全帯」から「墜落制止器具」へ


今まで安全帯と呼ばれていたものは「墜落制止器具」へと名称が変更しています。
また胴ベルト型(U字つり)は墜落制止器具とは認められず、胴ベルト型(一本つり)とハーネス型(一本つり)のみになります。

2.原則「フルハーネス型」を使用

高さが 6.75m以下で、フルハーネス型を着用している時に、墜落すれば地面に到達してしまう可能性がある場合は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。 
その他の場合はフルハーネス型着用です。

3.「安全衛生特別教育」受講が必須に

高さが 2m以上で作業床を設置することが難しく、フルハーネス型を用いて作業する業務を行う場合には、特別教育(学科 4.5 時間、実技 1.5 時間)を 受講しなければなりません。

4.現行の安全帯の猶予期間について

2022 年1月1日までは、現行の構造規格の安全帯を使用できますが、それ以後は使用できません。

ー特別教育についてー

・学科科目の内容と範囲

Ⅰ 作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類、構造及び取り扱い方法 
②作業に用いる設備の点検及び設備の方法
③作業の方法
(1時間)
Ⅱ 墜落制止用器具に関する知識
①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造 
②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
③墜落制止用器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法及び選定方法
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法
(2時間)
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 ①墜落による労働災害の防止のための措置  
②落下物による危険防止のための措置
③感電防止のための措置
④保護帽の使用方法及び保守点検の方法
⑤事故発生時の措置
⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法
(1時間)
Ⅳ 関係法令  安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項
(0.5時間)
・実技科目の内容と範囲
Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 ①墜落制止用器具のフルハーネス装着の方法
②墜落制止用器具のランヤード取り付け設備への取り付け方法
③墜落による労働災害防止のための措置
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
(1.5時間)
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 ①墜落による労働災害の防止のための措置  
②落下物による危険防止のための措置
③感電防止のための措置
④保護帽の使用方法及び保守点検の方法
⑤事故発生時の措置
⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法
(1時間)