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滋賀県草津市の弁護士による
立退き交渉相談サイト

立退き請求に対して、立退料を請求・増額することができます。
滋賀バディ法律事務所にご相談ください。

弁護士による立退交渉

弁護士 小川潤
家主から、立ち退きを要求された場合でも、正当な理由がなければ応じる必要はありません。家賃の滞納などの事情がない場合には、法律により賃借人の権利が守られているのです。
立退きを正当化する理由(正当事由といいます。)は、以下のような事情を総合的に考慮してその有無が決められます。

1、貸主及び借主が建物の使用を必要とする事情
2、賃貸物件の賃貸借に関する従前の経過
3、賃貸物件の利用状況および賃貸物件の現況
4、立退料
大家の側としては、なるべく立退料を支払いたくないものです。
しかし、家賃の滞納がないケースではほとんどの場合、入居者側が家主に対し、立退料の支払いを求めることができます

滋賀バディ法律事務所(滋賀弁護士会所属:弁護士 弁護士 小川 潤)では、法律と交渉のプロとして、立退料を支払ってもらう、あるいは増額してもらうように交渉します。

弁護士に依頼するメリット

書籍を指す弁護士
正当な立退料の算定が可能
立退料は、他に正当事由となる事情がどれだけあるか、物件の種類や賃料、その他の大家側の事情および入居者側の事情によって多種多様であり、定型の計算式は存在しません。
これらの事情を考慮し、判例や過去の解決歴から正当な立退料を算定するのは弁護士にしかできません。
裁判所
裁判や調停を見据えた対応が可能
立退き要求が交渉で解決できない場合、裁判(訴訟)や調停といった手続きに進むことになります。弁護士は、こういった手続きの専門家ですので、手続きが進んでも安心して任せることができます。また、これらの手続きになった場合の見通しを示して効果的な交渉をすることができます。
悩む男性
直接交渉する煩わしさからの解放
弁護士に依頼する場合以外では、自分で大家側と交渉することになります。不慣れな交渉は大変煩わしいものと思いますが、弁護士に依頼すればこの煩わしさから解放されます。
なお、家主と対立する点がある場合に、不動産業者に交渉を任せるのは違法(弁護士法72条違反)です。
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20xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

当事務所の特徴

滋賀バディ法律事務所会議室
① 相談無料     
② 完全成功報酬制  
③ 出張相談・全国対応
・電話で直接弁護士に相談可能です。また、予定が合えば即日面談も可能です。
・お身体が不自由などの事情がある場合には出張相談にも対応しております。
・滋賀県(大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛知郡、犬上郡、長浜市、米原市、高島市)を中心に不動産の所在地に応じて全国対応いたします。
・面倒な交渉手続もすべて一手に引き受けます。

ご契約・解決までの流れ

Step
1
電話、メールでのお問い合わせ
まずは、電話・メールにてご相談ください。
弁護士が状況を確認し、速やかにアドバイスをさせていただきます。
そのうえで、ご要望に応じて面談予約を取らせていただきます。遠方であるなど事情に応じて、出張相談も行わせていただきます。
Step
面談、ご依頼、交渉の開始
面談をさせていただいたうえで、お任せいただける場合には、委任契約書を取り交わし、ご依頼いただきます。

その後、大家側に対し、弁護士が依頼を受けたという内容の通知書を送付し、交渉を開始いたします。
Step
交渉での解決、裁判での解決
交渉で、立退料や立退きの時期について合意して解決に至ります。交渉では合意ができない場合には、訴訟や調停といった裁判手続きを行い、解決することになります。
Step
1
見出し
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弁護士費用

着手金 無料
成功報酬金 交渉で解決した場合  獲得した経済的利益の22%

裁判手続で解決した場合  獲得した経済的利益の27.5%

(いずれも税込み)



※上記は立退料を受領して立ち退く場合の原則的な弁護士費用です。事案に応じて、着手金及び報酬金を協議させていただきます。
※経済的利益とは、実際に取得した金銭のことを言います。
※ご依頼前に、ご要望に応じて、報酬金の見積書を発行させていただきます。
※別途、郵送料、裁判手続きの場合の印紙代等にあてる実費が必要です。
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よくあるご質問

Q
相談には弁護士が対応してくれるのですか?
A
弁護士がご相談に対応させていただきます。
事務職員が1次的な対応をする法律事務所もあるようですが、当事務所では一貫して弁護士が対応させていただきます。
Q
相談には費用がかかりますか? また依頼する場合の費用はいくらくらい必要ですか?
A
相談のみでは料金はかかりません。また、ご依頼いただいた場合でも着手金は無料です。事件終了時に報酬金をいただきますが、報酬金は得られた立退料や解決方法に応じて異なります。ご不安な場合には、ご契約前にお見積を発行いたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
Q
すぐに相談したいのですが本日相談することは可能ですか? また遅い時間や土日に相談することは可能ですか?
A
弁護士との予定があえば、当日中のご相談も可能です。また、18時以降の時間や土日のご相談も調整可能です。
弁護士と予定を調整いたしますので、お電話・メールにてご希望の日時をお伝え下さい。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
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当事務所へのアクセス

滋賀バディ法律事務所
〒525-0031
滋賀県草津市若竹町1-31
ひばりビル3階B号室
TEL 050-5358-2242
■電話受付
 9:30~20:00 
■アクセス
 草津駅徒歩5分
草津駅東口よりお越しになられると分かりやすいです。
近隣にコインパーキング有。
電話でのお問い合わせ
営業時間 9:30 - 20:00
050-5358-2242
土日祝日休み

メールでのお問い合わせ

メールフォームからのお問い合わせは24時間年中無休で受け付けております。
メールフォームへご連絡いただきましたお客様へは2営業日以内に弁護士からご連絡いたします。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
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利用規約・プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。

事務所概要

事務所名 滋賀バディ法律事務所
所在地 〒525-0031
滋賀県草津市若竹町1-31
ひばりビル3階B号室
電話番号 050-5358-2242
所属弁護士 小川 潤 (滋賀弁護士会所属)
事務所ホームページ https://shigabuddy.jp/
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滋賀県(大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛知郡、犬上郡、長浜市、米原市、高島市)を中心に全国対応しております。
ご相談無料・成功報酬制で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談は
平日9:30~20:00
050-5358-2242