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まずは任意売却の基本を知ってください

任意売却を良く知るために

『任意売却』とは不動産担保の借入金を返済出来なくなり、不良債権化した不動産を競売前に売却していくことを言います。

不動産の売却にまつわる事になりますので、任意売却の相談は不動産業者に相談するのが一番です。ただし任意売却の問題は、不動産を売却しただけでは、本当の問題解決にはなりません。任意売却後(自宅が売れた後)、借入金残債務は、基本的に支払い義務があり、どうやって返済していくのか?をご自身で債権者と話し合っていかなければなりません。

弁護士以外の方が、残った債務に対して、債務者の代わりに債権者と話し合いをすることは、非弁行為に該当しますので、ご自身で債権者と話し合いをしていくか?弁護士・司法書士に依頼し、債務を整理するか?の選択をしなければなりません。

不動産の売却+借金の問題のこの2つを解決しなければ、貴方の悩みが本当に解決したことにはなりません。

任意売却をするためにどうすればよいの?

任意売却の取り扱いをする業者は、ここ数年でかなりの数が増えました。インターネットでも数多くの相談サイトがありますが、不動産業者以外の相談サイトも数多く見られます。任意売却は、不動産が基本です。その上で債務問題についても、一緒に考えてくれる不動産業者へ相談することをおすすめします。


弁護士、司法書士に相談した場合、債務問題の解決が中心となり、大半の相談者は債務超過となっているので、自己破産、もしくは個人再生をすることが前提となります。任意売却については、弁護士の知り合いの業者が扱う場合や、相談する先生を間違えると、なにもせず競売処分まで待つ場合もあります。


まずは、任意売却業者で相談し、ご自身で自宅の任意売却を進め、売却後に残った債務の整理をするのであれば、弁護士、司法書士に依頼しても遅くは有りません。また、ご自身が、分割で弁済を希望するようであれば、債権者と話し合いをしていくことで、弁護士、司法書士に依頼する必要はありません。債権者との話し合いの末、折り合いがつかない時には、その時に、弁護士、司法書士に依頼しても大丈夫です。


ただ、任意売却をよく知る為には、今のところ、インターネットで検索する以外にありません。

また、任意売却に関係する書籍等もたくさんありますが、インターネットに載っている内容がほとんどですので、様々な業者から任意売却を相談し、最終的に自身が信用、信頼できる1社にお任せしてください。

競売と任意売却の違い
『住宅ローンの滞納を続け、代位弁済となると、放っておくと競売となり、『任意売却』をするか?しないか?の二者択一を迫られます。競売よりも任意売却のほうがメリットはあります。

競売 任意売却
競売のタイムリミット
▲競売開始決定から遅くても6ヶ月後
任意売却のタイムリミット
◯任意売却期間3~6ヶ月その後に
競売(+6ヶ月)
競売の売却価格
▲市場価格の7割から入札
任意売却の売却価格
◯一般市場価格での売却
競売の引っ越し代
▲なし
任意売却の引っ越し代
◯交渉次第で引越し代を残せる。
競売のプライバシー
▲インターネットや新聞に掲載。
近所に知られることもある。
任意売却のプライバシー
◯一般不動産の売却の中の1つなの
で分からない
競売の退去日
▲強制退去の可能性もあり。
任意売却の退去日
◯事前に相談できる
競売の引っ越し代
▲なし
任意売却の引っ越し代
◯交渉次第で引越し代を残せる。

費用について 任意売却にかかる費用は無料(0円)です。

と同じようなサイトで書かれているところがほとんどですが、なぜ0円なのか?

実際に取引が行われるときは、一般的な取引も任意売却取引も諸経費が掛かります。任意売却では売却価格の中から債権者の了解の下で諸費用を必要経費として支払われるので、別途に諸費用を用意していただかなくても良いという意味合いで、「0円」なのです。

例えば1000万円で不動産が売れたとすると以下のようになります。
(但し、これは例えであって、毎回、全債権者に承諾をとらなければなりませんので、一概にこのとおりにはなりません。)


任意売却にかかる費用の例

販売価格 1000万円(設定)
売買に係る費用 (仲介手数料)37.8万円(売買価格×3%+6万円+消費税)
(司法書士費用)約2万円~(債権状況、登記の作業内容により異なります。)
管理費・修繕積立金 滞納額(但し、基本的に、管理費・修繕積立金のみで、水道代や駐車場代などは負担してもらえないのが大半です。
これは債権者によっても負担内容が代わります。
また、5年の時効がありますので、5年前の滞納については、見てもらえません。)
引越し費用 0~約30万迄(債権者が引っ越し代を一部負担してくれますが、この金額の控除を受けるには、債権者により条件があります。)
第1順位債権者のみの場合 1000万円から仲介手数料・司法書士費用・管理費滞納費用・引越し費用を差し引いた金額を債権者(第一抵当権者)に支払われます。
司法書士費用2万円・管理費滞納費用・引越し費用0円とすると、1000万円-37.8万円-2万円=960.2万円(債権者に支払う)第2順位・第3順位債権者・その他差押等(税金など)がある場合は各々の債権者・権利者と話し合いのうえ、上記金額960.2万円より支払われます。
留意する点 基本的には、不動産の売買価格(売れた金額)より売却に関する諸費用がまかなわれますので、任意売却の仲介会社も、この売買価格より仲介手数料が支払われることになります。
管理費・修繕積立金 滞納額(但し、基本的に、管理費・修繕積立金のみで、水道代や駐車場代などは負担してもらえないのが大半です。
これは債権者によっても負担内容が代わります。
また、5年の時効がありますので、5年前の滞納については、見てもらえません。)

ケースに応じて最適な任意売却の方法は異なります

任意売却は、その方の状況に応じて、売却する方法が異なります。

通常は、売却して賃貸に住むのが一般的ですが、ご相談者様の状況に応じ、様々な対応が可能です。

弊社では、できる限りご相談者様の状況に応じ、対応させていただきます。

売却して賃貸に住む

もっともスタンダードな選択肢です。ただし、売却後に残ったローンは支払っていく必要があります。主に2つの方法があります。

1分割弁済・・・生活状況の中から可能な分だけ払っていく方法
2自己破産・・・法的に債務を0円にする方法

どちらを選べばよいのかはよくある質問で回答しています。

親子・親族間で購入してもらう

親子間・親族間売買は、可能か不可能といわれれば可能です。

但し、可能とする条件が厳しく、いかにハードルをクリアできるかということが前提です。

親子間の場合は、購入資金の問題です。

どのような問題点があるのかはよくある質問で回答しています。

リースバックで家賃を支払い住む

所有不動産をそのまま利用するのを前提に、一度、第三者へ売却を行い、将来的に不動産を買戻す方法が「セール&リースバック」です。

今までどおりご自宅に住み続けることができます。

詳しい内容についてはよくある質問で回答しています。

投資物件としてそのまま売却

ワンルーム、店舗、事務所、収益ビル、一棟マンション等の投資物件の場合は賃借人が入っているほうが売却しやすい傾向です。

賃借人がついていることにより、賃貸収入金額が確定し、売却金額も算出しやすくなるからです。

但し、敷金や保証金等の返還しなければならない金額をどうするか等の細かな売却条件の設定や、賃借人への事情説明等を考慮しながら売却する必要性があります。

特に任意売却の場合、下手な事情説明をしてしまうと賃借人に大いに不安を抱かせることになり、揉め事の原因ともなりますので、ご注意ください。

賃借人に退去してもらい、空室で売却

マンションを購入した後、転勤等で貸し出している場合、空室のほうが高く売却することができることがあります。

これは、投資物件として売却するか?実需希望の方へ売却するか?によって、不動産の査定方法が変わるからです。

投資物件の場合、収益還元法を用いて、投資に対する利回りによって算定します。
空室の場合には、想定利回り計算を用いる為、周辺の家賃相場から算出するのですが、あくまでも想定賃料の為、購入側はどうしても安い賃料を見積もりがちになってしまいます。
その為、購入価格が下がってしまいがちになってしまいます。


任意売却の依頼から売却後までの手順

Step
1
任意売却業者の一社に依頼
(専属専任媒介契約or専任媒介契約の締結)
任意売却を進めるためには、基本1社へ専任でおまかせしなければなりません。
任意売却を任せる業者は、所有者である貴方が決めなければなりません。
貴方が信頼、信用できる業者を1社決めてください。
Step
2
不動産調査及び、想定残債務の試算等
不動産の売却へ向けての調査と、債権額の確認をして、売却後にいくらぐらい債務が残るのか?を推察していきます。
また、売却にはどれくらいの期間が必要かを想定し、売却後の生活を安定させる為に、任意売却期間中に何をしなければいけないか?を明快にして、すすめていかなければなりません。
Step
3
債権者と任意売却開始の折衝
任意売却に関する関係資料及び査定書等を債権者へ提出し、任意売却を開始する旨を伝えます。
債権者により、販売価格の提示をしてくるところもあります。
Step
4
販売活動
依頼した業者から決定した販売価格で売却を開始。
一般の中古物件と任意売却物件の販売方法はまったく変わりません。
チラシには任意売却物件であることの記載はされませんが、業者間での情報共有の際には、「抵当権抹消同意を要する(売却には、抵当債権者の同意が必要ですという意味)」といった備考が入り、任意売却物件であることが業者にはわかります。
Step
5
購入者の決定
購入者が見つかれば、購入申込書(買付証明書)を提出してもらいます。
これに配分表を加え、各債権者に提出し、すべての債権者との交渉がはじまります。
Step
6
債権者との抵当権抹消交渉
購入申込書(買付証明書)に基づき、配分表を作成します。

配分表とは、購入価格から控除されるすべての金額の見積もり(仲介手数料、司法書士費用、滞納管理費、各債権者の残高など)を取得し、どこにいくら配分するのか記載したものです。

■配分表(案)
すべての債権者の同意を取る必要がありますので、配分表(案)を以って何回も交渉します。最終的に決定した配分表が確定配分表といます。
Step
7
不動産売買契約の締結
買主と売主の間で売買契約を締結します。

通常の不動産売買契約と任意売却不動産売買契約の相違点としては、瑕疵担保責任の免責条項の追加及び、抵当権抹消同意の特約条項の追加です。

瑕疵担保責任とは、売却した後に、躯体等に関する瑕疵が発見された場合に、売主の責任で修繕するものですが、任意売却の場合では、売主に修繕する費用を負担することができませんので、瑕疵担保責任を免責とします。

ただし、免責とする点の注意事項として、実際に瑕疵のある場合、知っているのに説明していなかった箇所は、瑕疵責任対象となりますので、引き渡し前に、売主、買主と共に十分にチェックをしてください。

抵当権抹消同意の特約とは、当該不動産の担保権者及び差押権者から、抵当権を抹消及び差押の解除をする承諾が取れなかった場合、売買契約を白紙解約とするものです。

抵当権を抹消する同意について、債権者が書類を提出することはありませんので、事前に担当する司法書士に抹消書類、解除証書の確認してもらいます。
承諾が取れていない場合は、抹消書類、解除証書の用意もされておりませんし、確認ができません。
Step
8
引越しの準備
買主と売買契約が締結できましたら、引越し先の目処を立てていきます。

引越し代については、債権者との交渉により約0~30万円程度までの負担は検討してくれますが、全額ではありません。みてもらえない場合もあります。

任意売却の場合、引っ越すタイミングを計らなければなりません。
引越し費用がある場合には、前もって退去することで販売しやすくなりますが、実際に引越し費用がない為に、前もって退去する事が難しい場合もあります。

前もって退去する費用がない場合には、買主が見つかった時点で引越し先の物件を探し始めます。
売買契約が成立後に具体的な引越し先を絞込みます。

良い物件がでたとしても、すぐに決めるのではなく、売買での以下の2点に注意してください。

 ① 買主の住宅ローンの本審査が通ったか?
 ② 売主の債権者の抹消同意の承諾は得られたか?

この2点をクリアして、初めて賃貸の契約を締結していくことができます。

その前に賃貸の契約をしてしまうと、この2点は売買契約の白紙解約事項となっていることが大半ですので、自宅の売買が白紙解約となって、ご自身で賃貸の費用を全額負担していかなければならないという事態になってしまいます。

引っ越すタイミングは、任意売却の仲介担当者へ相談しながらタイミングを計り、進めなければいけません。
Step
9
取引日、決済日の確定~決済
引越し先、抹消同意、融資承認など、すべての取引条件が整いましたら、取引日を決定していきます。

売主と住宅ローンの借主は同一であることがほとんどですが、任意売却では、借主が代金を債権者に弁済する必要がありますので、必ず出席しなければなりません。

どうしても出席できない場合は、日程を変更するか?事前に債権者のもとを訪れて確認しておく必要がでてきますので、ご注意ください。
Step
2
不動産調査及び、想定残債務の試算等
不動産の売却へ向けての調査と、債権額の確認をして、売却後にいくらぐらい債務が残るのか?を推察していきます。
また、売却にはどれくらいの期間が必要かを想定し、売却後の生活を安定させる為に、任意売却期間中に何をしなければいけないか?を明快にして、すすめていかなければなりません。

任意売却だとなぜ引越し費用が貰える場合があるのか?

債権者の立場

まず一番の理由は、任意売却にした方が住宅が高く売れるからです。

債権者の立場からすると、例えば、競売で回収できる金額が800万円、任意売却で回収できる金額が1000万円だとします。この場合、引越し費用として売主に30万円を払ったとしても、まだ競売よりも170万円多く回収できることになります。
つまり、引越し費用を払ってでも任意売却にした方が得な場合は、債権者が引越し費用を払ってくれる可能性はある、ということです。これは損得勘定の問題です。

そして2つ目のポイントは、任意売却の場合は「住宅を明渡してからでないと売れない」ということです。当然ですが一般の不動産市場では、前の所有者が住んだままの住宅を買いたがる人はいません。前の所有者が住んだまま売れる競売とは違います。

そこで「多少の引越し費用なら払ってあげてもいいですよ」と言ってくれる債権者がいるわけですね。

このように任意売却で引越し代がでるケースの大半では、債権者が自分の取り分のなかから引越し費用を捻出します。ただし、債権者によっては、自己破産の申し立てがなされていたなら等の条件があったり、まったく認めていないという債権者もあります。



買主の立場

一方、任意売却の業者によっては、買主に引越し費用の負担をお願いするケースもあります。

債権者が引越し費用を払わない場合でも、「ウチが仲介すれば、引越し費用がでますよー」とセールスしてくる業者さんがいるのは、買主に別途、引越し費用の負担をお願いしているからなんですね。

しかし買主の立場からすると「え? なんで私が居住者の引越し代なんて負担しなくちゃいけないの? そんなの債権者が負担してよ」という気持ちになる場合も多いため、任意売却のハードルが高くなってしまいます。

また通常、買主は銀行で住宅ローンを組んで住宅を購入しますが、引越し費用については住宅ローンに組み込めない場合も多いです。引越し代のせいで、せっかく見つかった買主が「やっぱりやめます」といって、任意売却の話が流れてしまっては元も子もありませんので、買主に引越し費用の負担をお願いする場合は注意が必要です。

ただし買主のなかには、「良い物件が安く買えるのであれば、別に引越し費用ぐらい払ってあげてもいい」と考えている方もいます。物件の購入費が2000万円から2030万円になったところで、大して変わりませんからね。

もし債権者から引越し費用が貰える場合、その金額はいくらくらいでしょうか?

一昔前までは、50万円以上の引越し費用を負担してくれる金融機関もありました。しかし現在では、せいぜい10~30万円程度が相場です。



任意売却の引越し費用は誰が払ってくれるの?

任意売却の業者さんは「ウチに任意売却を依頼してくれれば、引越し費用がでますよ」といいます

が、これは不動産業者のポケットマネーから出るわけではありません。債権者か買主か、どちらかが何らかのメリットがあって引越し代を負担していることになります。

競売では引越し費用が貰えない理由

競売で引越し費用が貰えない理由は、簡単にいうと、債権者も買主も引越し費用を払う必要性がないからです。

何のメリットもないのに、わざわざ必要のないお金を払う人はいません。引越し費用も「払わなくていいなら払いたくない」というのは、債権者も買主も当然の本音です。
債権者の立場

債権者の立場からすると、競売手続きは裁判所に申立てさえすれば、後は勝手に進行します。放っておけば裁判所が手続きを進めてくれますし、居住者の追い出しは買主がやってくれます。

だから、引越し費用を負担する必要がありません。

買主の立場

買主の立場からすると、競売で落札した物件は、裁判所に引渡命令を申立てることができますので、強制執行で居住者を追い出すことができます。こちらも、裁判所にお願いすれば居住者を追い出してくれるわけですから、引越し代を払う必要はないわけですね

ただし厳密にいうと、この強制執行の手続きにも20~50万円のお金がかかります。なのでそれより低い金額であれば、買主によっては立ち退き料の交渉に応じてくれる場合がないわけではありません。ただ任意売却に比べれば、引越し費用が貰えるケースは稀でしょう。

任意売却で引越し費用が支給される時期はいつ?

さて、もし債権者から引越し費用が支給される場合でも、実はもう1つ別の問題があります。それは、実際に引越し費用が貰えるのは、住宅を買主に引き渡した後だということです。

通常、買主の代金の支払いと、住宅の引渡しは同時におこなわれます。そして債権者はその売買代金のなかから、売主に引越し費用を支払います。一方で、引越しの方は住宅を買主に引き渡す前までには終わっている必要があります。
つまり、どっちにしても引越し資金はいったん自分で用意しないとダメだということですね。

もっとも、以下の知恵袋の質問のケースのように、任意売却の業者が引越し費用を立て替えてくれるケースはあるようです。任意売却を依頼するときに、あらかじめ、「引越し費用が貰えるのはいつになるか?」「引越しのときに、立て替えて貰うことはできないか?」などはしっかり相談しておくべきでしょう。

任意売却での引越しの時期はいつがベストか

引越しの時期についてですが、買主に住宅を引き渡す日までに退居していれば大丈夫です。

住宅ローンを滞納している方であれば、言い方は悪いですが、せっかくタダで住めているわけですから、ギリギリまで住んでいても大丈夫だと思います。あまり早く引越してしまっても、転居先での家賃が無駄になるだけですからね。

任意売却するためには、まず買受人が見つからないことには話になりません。なので少なくとも、買受人が見つかるまでは引越す必要はありません。もし買受人を見つけることができず、そのまま競売になってしまった場合でも、物件が落札され、代金が納付されるまでは住み続けることができます。

よくあるご質問

Q
任意売却では債権者や買主から引越し費用がもらえるのでしょうか?
A
任意売却が、競売に比べて有利である理由の1つとして、よく「引越し費用が貰える可能性がある」というメリットが挙げられます。

たしかに競売の場合は、ほぼ確実に引っ越し費用をもらえることができません。しかし、任意売却も「可能性がある」というだけで、必ず引越し費用がもらえるというわけではありません。
Q
なぜ競売でなく任意売却なら引越し費用がもらえるのでしょうか?
A
よく任意売却が薦められる理由の1つとして、「競売だと引越し費用がもらえない」「任意売却なら引越し費用がもらえる」と言われます。なぜ競売だと引越し費用がもらえないのに、任意売却なら引越し費用がもらえる可能性があるのでしょうか?

これを理解するためには、まず前提として「誰が引越し費用を負担しているのか?」を考える必要があります。引越し費用を実際に負担するのは、債権者か買主かのどちらかです。
Q
任意売却をすればいいのか?自己破産をすればいいのか?どちらが良いかわかりません。
A
任意売却と自己破産はまったく別のものです。

任意売却は単純に不動産を売却する手法のことを言います。

自己破産とは、借金の法的整理のことです。

自己破産は、イメージが非常に悪いため、世間的には、非常に受け入れがたいものとなっておりますが、法的には、債務を免責できる救済の法律であると思います。

自己破産と任意売却の違いをよく知った上で、判断するべき事項です。

まず、任意売却は、不動産を売却(処分)する方法なので、住宅ローンを滞納していった時点で、3つの選択をしなければなりません。

1. 滞納を解消し、住宅ローンを完済するまで支払う。

2. 住宅ローンの返済ができないため、任意売却を行い、不動産を売却する。

3. 滞納していることを放っておき、競売にかかる。

この3つのうち、どれかを選択して、不動産を売却するのか?(せざるをえないのか?)どうかを選ばなければなりません。

仮に、任意売却や競売を選択した場合、残った債務は必ず追及を受けることになり、まずは、一括で返済を求められるますが、もちろん、一括で支払うことは難しいため、分割で支払う(分割弁済)か自己破産のどちらかを選択しなければなりません。

自己破産を考える前に、まず、任意売却をするべきかどうか?を考えてください。

自己破産は、任意売却後に手続きをするほうが費用も抑えられることもあり、任意売却後に自己破産をするほうが、時間はかかりますが、メリットが高いと考えます。
住宅ローン以外の債務がある場合には、一概にそうとも言えませんが、債務整理には、他にも方法があり、弁護士と連携をとることで、いろいろな方法が可能です。

専門性の高いお話しとなりますが、もし、お悩みのようであれば、一度、お気軽にお問い合わせください。
Q
親子間売買・親族間売買は可能ですか?
A
親子間・親族間売買は、可能か不可能といわれれば可能です。

但し、可能とする条件が厳しく、いかにハードルをクリアできるかということが前提です。

親子間の場合は、購入資金の問題です。

基本的に、都銀は親子間売買の住宅ローンを受け付けるところはありません。
一部地銀では対応するところもありますが、基本的に金利が高めの住宅ローンを組むことになります。この時点で、毎月の返済額が通常より上がります。

上記、問題点を解決するには
一度、第三者へ売却し、その後、購入するという方法もあります。

一度、第三者へ売却するので、短期譲渡所得の税金、不動産取得税、第三者への報酬、購入売却にかかる諸費用は2回分の費用を負担することになります。その分金額が上乗せとなり、買い戻す額は市場価格よりも高くなるケースがほとんどです。 ただし、住宅ローンは普通に申し込みをできるようになります。

親族間の場合、苗字が違えば、通常に住宅ローンの申し込みも可能です。ただし、住宅ローンの借り入れ条件を満たすことと、その方が住宅ローンを組んでいないことが必要です。
Q
リースバック、セール&リースバックとはなんですか?
A
所有不動産をそのまま利用するのを前提に、一度、第三者へ売却を行い、将来的に不動産を買戻す方法が「セール&リースバック」です。

不動産評価(デューデリジェンス)実施後、その不動産を、第三者が買い取り、同時に売主へ賃貸契約を締結することで、今までどおり不動産の利用が可能となります。

その際の年間賃料は不動産評価額の10%~15%程度、賃貸期間は定借3年程度が基準です。

期間満了の際には、不動産を買戻す優先権がありますが、売主が法人様の場合には、詐害行為や真正売買等の検討・対応が必要となる場合があります。

セール&リースバックのメリット

・不動産の明け渡しをせず、今まで通りに不動産を使用する事ができるため、取引先や顧客の信用を失うことを避けられます。

・財務・収支改善に集中する期間を作れます。

・固定資産税・都市計画税の納付や動産総合保険料の支払い、物件管理の事務手間や費用がなくなります。

・事業法人の場合、オフバランス化により不動産の益出し、もしくは損出しを行うことができると共に借入金返済等によりバランスシートの改善を図れます。手許資金の捻出ができます。

・セール&リースバックの流れ 不動産評価 不動産評価(デューデリジェンス)を行い、物件の状況や将来性、設定利回り等の診断を行います。

不動産評価(デューデリジェンス)とは?

遵法性:建築基準法・都市計画税・消防法・耐震性・監督官庁許認可の診断を行います。

物理性:立地条件・敷地形状・建物構造・建物設備・周辺環境の診断を行います。

修繕性:構造部修繕履歴・設備劣化状況・中長期修繕更新費用の算出を行います。

リスク:土壌汚染・地盤調査・アスベストなどの有害物質調査診断を行います。 プラン作成
 ↓
不動産評価や依頼者様のご意向、購入者の意向をベースに、セールス&リースバックのスキームを企画提案します。
 ↓
専任媒介契約締結
 ↓
担保権者等利害関係者との調整を行い、第三者と売買契約、定期賃貸借契約、その他関係書類を締結します。
 ↓
セール&リースバック開始
 ↓
3年以内に物件買い戻し 定期賃貸借契約終了後、当初プランにより、買戻し優先権、優先交渉権、ラストルック権(最終交渉権)等があります。

セール&リースバックの諸条件

1.賃貸期間:定期賃貸借契約により、基本3年以内
2.賃料:売却金額に対し、年率ネットで10~15%程度
3.買い戻し金額:売却金額(諸費用込)の120%~130%程度での買戻し。
4.買い戻しが出来ない場合は第三者へ売却。
5.賃貸期間内に当初定めた期間以上の賃料未払いが発生した場合は、定期賃貸借契約は破棄され、第三者へ売却。

※基本条件ですが、買主(投資家)により、諸条件の取り決めをいたします。

Q
なぜ競売でなく任意売却なら引越し費用がもらえるのでしょうか?
A
よく任意売却が薦められる理由の1つとして、「競売だと引越し費用がもらえない」「任意売却なら引越し費用がもらえる」と言われます。なぜ競売だと引越し費用がもらえないのに、任意売却なら引越し費用がもらえる可能性があるのでしょうか?

これを理解するためには、まず前提として「誰が引越し費用を負担しているのか?」を考える必要があります。引越し費用を実際に負担するのは、債権者か買主かのどちらかです。

売却後に残った住宅ローンはどうなるの?

専門的な話で少し長くなりますが、住宅ローンが払えなかったとき、金融機関がどのような動きをしているかがわかりますので時間があれば読んでみてください。

任意売却後、残ったローンは弁済する必要があります。

方法は2つです。

1 生活状況の中から支払えるだけ支払っていくという「分割弁済」
2 法的に債務を0円にする「自己破産」

分割弁済は、売却後に債権者と話し合い、「月額○○,○○○円ずつ支払う。」という約束をして弁済していく方法です。

弁済額は、それぞれの生活状況が違うため「生活状況表」というものを債権者に提示し、月額の弁済額を決定していきます。

支払額をすこしでも少なくしたいからといって、嘘を言う人も多く、債権者との交渉はかなりシビアになりますが、誠意を持って対応すること心がけましょう。

債権者側から見れば、残った債務は無担保の債権となります。

これは、サービサー(債権回収会社)内において、売却されることも多々あり、債権者が変われば、一括弁済の督促をされ、その都度、債権者と分割弁済の話し合いをする必要があります。

よく、債務放棄、債権の買取という話がありますが、これは簡単な話ではありません。

サービサーが、任意売却完了者に全額の一括支払いを、と強気で言ってみても、債権者には任意売却完了者の担保の抵当権(無担保債権化しているので)はすでに存在いたしません。また債務者には支払いを続ける資力も無いのです。

従って無理な請求をしたところで意味が無いのです。おおかたは駄目で元々、新人回収業務員の回収トレーニング的な意味合いで督促をかけてくることが多いようです。

となると、任意売却後に債権者に残された債権回収の道は、現実的な回収を探るしか方法はないのです。

ここは極めて重要なポイントになります。

他方で債権者は任意売却により、重荷の債権を無税で償却して帳簿から外し、財務処理上の決着がつけられる余地が出てきます。

つまり回収困難な債権の処理が出来るのです。
ここも重要なポイントになります。

上記の事を、少し補足すると、債務者の資産状況や支払い能力から、債権全額の回収が出来ないことが明らかな場合には、貸倒とすることができるのが原則です。

しかし不動産が下落していても、担保物がる限り、貸倒処理は認められません。
従って、任意売却で処理されて抵当権が無くなる意味は非常に大きいのです。

そのため債権放棄の文書は出さないまでも、事実上、取立てはしないと言うこともあり得る話です。

当然の事ながら無担保債権ても、法的請求は出来ますが、無駄な手数と費用をかけることはしないのが通例です。

ただし他に資産があるとか、給料や退職金が確実に入ると言った人は、間違いなく法的請求を含めた残債の支払いが求められることになります。

サービサーは、債権額の2% ~ 4%といった考えられないような値段で、債権を買取るのが一般的です。 

それも10億円、20億円、100億円という債権のまとめ買いです。

このため、仮に督促を受けた債務者が残債の10%も支払うのなら、喜んで残りの債権は放棄しても良いと考えるけです。

もともと回収の見込めない債権である上に、買い取り価格を遙かに上回る回収になりますから、目標は十分に達成したことになります。

債権がサービサーに移れば、残債の問題は2% ~ 3%の支払いで買い取れる、と言った話をしばしば聞きますが、そう簡単にはいきません。

債権者には回収額が多くて困ることは有りませんし、建前は残債の全額回収が目標なのですから。

自分の債権の買い取りの交渉でサービサーが初めから値引きの話を出すことは有りません。

また、債務者が5% ~ 10%でどうでしょうかとなどと話しかけても、とんでもないで一蹴されます。

いずれにしてもサービサーは、まずは残債全額を、それも法的請求を絡めて請求してきます。「出だしは大きく、強気で攻める」が債権回収の基本です。

別に驚く必要はないのですが、債務者にすれば任意売却までしたのに、なぜと思うでしょう。理由は、サービサーの担当者には、任意売却など関係ありませんし、それを知る由もありません。

担当者のプロフィール

株式会社たばたコーポレーション 代表取締役
菅沼 清一

平成5年、西日暮里で不動産会社を創業。
平成6年、センチュリー21に加盟し、以来26年間地域に根ざした不動産業を営む。

1000件の取引経験に裏付けられた知識を元に住宅ローン返済に困ったお客様にメリットのある提案力が評判となっている。

通常の不動産会社と一線を画した独自の不動産売却戦略を活かし、不動産を高く売るための売却専門サービスを提供している。日本国内だけでなく、海外の最新のマーケティングを精力的に学び続け実践している。

住宅ローン返済に困った方向けのアドバイス動画を発信しています

住宅ローンが払えなくなったらまずやるべきこと

住宅ローンが払えない方へのアドバイスを動画で行っています。
新型コロナの影響が大きくなってます。

私のところにも
「新型コロナの影響で住宅ローンが払えなくなったらどうしよう?」
という相談が届いています。

たしかに新型コロナの影響で売上が激減しているという話がニュースでも取り上げられています。今後どうなるかというと、おそらく「給料が減る」とか最悪会社が倒産したりして「収入がゼロ」となる人も出てくると思います。

毎月の住宅ローンで余裕がないという人もいるので収入が減ったら「住宅ローンを滞納してしますかもしれない」ととにかく不安ですよね。

「住宅ローンが払えない方はどうすればいいのか?」という情報を定期的に発信しています。

コロナショックで住宅ローンはどうなる?銀行への交渉方法

新型コロナウイルスの影響で 住宅ローンが払えない方へ 銀行への交渉方法を解説します。

コロナショックの影響が日々大きくなっています。
住宅ローンが払えない人は

・銀行と交渉したほうがよいのか?
・交渉する具体的なメリットはなにか?
・交渉するときの注意点は?
・アメリカやイギリスの対策は?

など 住宅ローンを払えない場合の対策を わかりやすく解説します。

ご相談者様の声

菅沼社長のおかげです

東京都新宿区 S様
住宅ローンの返済ができなくて困っているところで菅沼さんに相談をいただきました。
具体的なアドバイスをいただけたおかげで、絶体絶命の状況から脱出することができました。
本当に感謝しております。
ありがとうございました。

親身に相談にのってくれました

東京都荒川区 T様
滞納が続いてしまい、どうしたらよいかわからないまま時間だけが過ぎていました。
思い切って相談させてもらったところ、自分ではまったく気づかなかった解決方法を提案してもらえました。もし相談していなかったら、今のこの生活はなかったと思います。ありがとうございました。

親身に相談にのってくれました

東京都荒川区 T様
滞納が続いてしまい、どうしたらよいかわからないまま時間だけが過ぎていました。
思い切って相談させてもらったところ、自分ではまったく気づかなかった解決方法を提案してもらえました。もし相談していなかったら、今のこの生活はなかったと思います。ありがとうございました。

料金

サービス内容 住宅ローン返済が難しい方へのご相談対応
料金 ※ご相談については無料です
備考
不動産の売却等が必要となった場合には規定の仲介手数料が必要となります。

ただし、不動産の売却を前提としたアドバイスは行っておりませんのでご安心ください。
備考
不動産の売却等が必要となった場合には規定の仲介手数料が必要となります。

ただし、不動産の売却を前提としたアドバイスは行っておりませんのでご安心ください。

会社概要

会社名 株式会社たばたコーポレーション
代表者 菅沼清一
住所 東京都荒川区西日暮里2-39-7
GSハイム日暮里1F
営業時間 9:30~18:00 水曜日定休
GW・夏季・冬季休暇
設立 昭和57年12月6日
住所 東京都荒川区西日暮里2-39-7
GSハイム日暮里1F

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