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1.保管場所使用承諾証明書または保管場所使用権限疎明書面(自認書) どちらか一方
自認書→申請書(車両名義)と土地所有者が単独で同一人物の場合
承諾書→申請書(車両名義)と土地所有者が別又は土地所有者が共有の場合
(親子・家族の場合はこちら)
2.自動車保管場所証明申請書
(4枚複写)
車名、形式、車台番号、自動車の大きさ
→ 車検証記載のとおり記入してください。
自動車の本拠の位置
→ 使用者の住所を記入してください。(離島の場合は、駐車場の住所と同じになります。
自動車の保管場所の位置
→ 駐車場の住所を記入してください。
3.保管場所の所在図・配置図
所在図
→ 住宅地図等を添付してもOKですし、地図を記入してもらってもいいです。
配置図
→ 駐車場の図面を記載してください。
必要な寸法は、
①駐車枠の縦・横
②出入口の間口
③出た道路の幅
・自動車の使用の本拠の位置から保管場所までが(地図上での直線距離が)2キロ以内であること。
・保管場所は、出入口が支障なく道路へ出入りできること。自動車全体が収まること。
・自動車の保管者が、自動車の保管場所として使用できる権利を有すること。
【松阪警察署の管轄区域】
松阪市、多気郡(多気町、明和町)
【伊勢警察署の管轄区域】
伊勢市、度会郡(玉城町、度会町、南伊勢町)
【車庫証明の管轄区域】
鳥羽市、志摩市
運営 |
行政書士オフィスプロミネンス 合同会社プロミネンス |
所在地 | 〒519-0503 伊勢市小俣町元町504 森下ビル1F |
電話番号 | 0596-72-8089 |
設立 | 行政書士開業@2014年11月 法人設立@2018年11月 |
代表者 | 西川 徹 |
事業内容 | 行政書士オフィスプロミネンス 車庫証明書作成・提出代行 合同会社プロミネンス 経営コンサルティング 補助金申請サポート 教育研修事業 |
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