同行援護サービスを受けられる人は?
同行援護サービスを受けられる時間
同行援護サービスに一般的にかかる費用・料金
同行援護サービスを利用する手順
同行援護サービスでお願いしてみたいこと
同行援護サービスには資格が必要
同行援護サービスの一般社団法人STBについて
視覚障害をお持ち方に、積極的に活用をおすすめしたいサービスが「同行援護サービス」です。
同行援護サービスを利用すれば、視覚障害者の方も安心して外出ができ、行動の選択肢が増え、より人生を自由に楽しむことができます。
同行援護サービスは国の障害者支援の一環でもあるため、利用者は視覚障害の受給者証を取得すれば料金負担も比較的小さく、気軽にサービスを受けることができます。
※同行援護サービスを行うガイドヘルパー代は、受給者証をお持ちのサービス利用者の所得によって、自己負担額が0の方、1割負担の方、受給者証の発行の時に負担額を決められます。
同行援護サービスはまだまだ認知が足りていない社会福祉サービスです。
今回は、より視覚障害を持つ方々に彩りのある生活を送ってもらうために、是非活用してみて頂きたい視覚障害者支援の同行援護サービスについてまとめて紹介したいと思います。
同行援護事業とは?
視覚障害を抱える方にとって、外出することは簡単なことではありません。
普段生活し慣れている自宅などではある程度支援を受けなくても食事、移動、排泄といた一連の動作はできるかと思いますが、外出先となればそう簡単にはいきません。
視覚障害を持つ方は外出時の困難さから外出することを躊躇するケースも少なくありません。
移動ということにおいては、健常者にとっては到底想像できないような苦労を視覚障害者の方が抱えているということを理解しなければいけません。
そんな視覚障害者の方の外出を支援する障害福祉サービスの一つに同行援護サービスがあります。
同行援護サービスとは。視覚障害者の方に代わって、ガイドヘルパーが代読や代筆、情報取得の当たっての各種支援を含んだ同行を援護するサービスです。
もちろん、食事や排泄の補助、場合によっては視覚障害者が行きたい場所(映画館など)への付き添いといったこともあります。
今までは各市区町村が地域生活支援の一環としていた、移動支援事業の視覚障害者の方が受けているサービスが国の事業に移行することになります。そのため、今後少しづつ同行援護サービスの利用も広まってくるのではないかと考えられています。
同行援護サービスと移動支援のサービスは混同されがちですが、移動支援と異なり同行援護サービスでは、より視覚障害者の方に特化したサービスとなります。
同行援護サービスと移動支援の違い
移動支援とは移動支援の障害者支援法に基づく生活支援事業サービスの一つで、一人で移動・外出が困難な方をガイドヘルパーが支援するサービスです。
小学生以上で、全身障害者や視覚障害者、知的障害者、精神障害者が利用することができます。
移動支援は、市町村によって障害者手帳を持っていない難病の方も利用することができます。
同行援護サービスと同様に、市町村によって異なりますが、ガイドヘルパーに依頼をかける上での費用面の補助を受けられるサービス利用時間が決まっています。
移動支援・同行援護サービスが受けられないシーン
通勤や通学といった、通年発生する外出や経済活動にかかる外出、社会通念上公的サービスを利用して外出できないギャンブルなどがあり、そのほかにも宿泊を伴う外出、政治活動や宗教活動などの移動支援は同行援護サービスと同様、制限が設けられているケースが多くあります。
もちろん冠婚葬祭の際には移動支援サービスが利用されることもあります。
結婚式や、お葬式、選挙の投票日など外出を余儀されなくなるケースでは、移動支援サービスを受けることで比較的安心して外出をすることができます。
障害支援区分というものがあり、どの区分に属しているかで受けられる支援サービスが異なります。
知的障害や精神障害の場合は行動援護、技体不自由の場合が移動支援、視覚障害の場合は同行援護サービスが該当します。
同行援護サービスの場合、視覚障害の方の移動や介助に必要な知識を研修を通して学んでいるガイドヘルパーから支援を受けることができる、個人向けの福祉サービスとなります。
同行援護サービスを受けるまでの大まかな流れ
同行援護サービスを利用には、視覚障害の受給者証が必要です。
受給者証には社会福祉サービスと医療を受けるための二種類の受給者証があります。
受給者証とは視覚障害を含む障害を抱える方が国から様々な支援を受けるにあたって、必要な資格となります。
障害者手帳の取得は医師の診断書も必要となりますが、障害の程度によっては取得できない方がいたり、保護者の気持ち的に障害者手帳の取得に抵抗があって取得がをはばかられる方もいます。
ただ、障害者手帳がない方でも受給者証は取得することができます。取得にあたっては、療育施設や通所施設で医師の診断を受ける必要がありまが、まずは、自治体行政の福祉の窓口で受給者証の取得申請を行いましょう。
③ 面談・支給決定会議
必要書類となる、医師の診断書やサービス等利用計画案などを作成して提出を行う。
※「サービス等利用計画案」は月間で何時間程度の同行援護サービスの利用を必要としているか等を記載します。
⑤ 市の調査員によるヒアリング
同行援護サービスでお願いできないこととは?
同行援護サービスは、支援を受けられるサービス利用時間が
定められています。
どのくらいの時間、同行援護サービスを利用できるかはサービス利用者の
交渉次第です。
同行援護サービスでお願いできないことは、経済活動や旅行などの宿泊を
伴う長期間にわたる同行援護の依頼などになります。
また、通年発生する通勤や通学といった経済活動が関係する外出 、
社会通念上適当とは判断できない外出に係る同行援護サービスを受ける
ことはできません。
※社会通念上適当とは判断できないものとは具体的には、ギャンブルや
アルコールが入るような場所にかかる同行援護サービスの利用はできません。
同行援護サービスを受けられる人は?
同行援護サービスを利用できる人には条件があり、また、サービス利用ができる時間が定められています。
まず、同行援護サービスを受けるための条件についてですが、最寄りの市区町村からの認可を取得する必要があります。
法律においては「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等」と記載されています。
つまり、視覚障害の身体障害者手帳を所持している方、もしくは同程度の障害がある児童であるということが前提となります。
※身体介護を伴う同行援護サービスを受ける場合は障害程度区分認定が必要となります。
身体介護を伴わない場合は障害程度区分認定は必要ありません。身体介護を伴う同行援護は歩行に全面的な支援が必要な場合や、移乗・移動・排泄が一人では困難という場合が該当します。
同行援護サービスは、支援を受けるサービス利用者によっても異なりますが、利用時間は基本的に月最大60時間ですが
交渉された方の中には、月に100時間与えられている方もいます。
納得いく時間が与えられるよう交渉してください。行ってみたいカフェやレストランに食事に行ったり、クラッシクコンサート、好きなアーティストのライブに行ったりするのもいいでしょう。
現代では障害者の方も楽しめる社会福祉センターや保養施設、道の駅もあるのでドライブやショッピングと併せて外出してみると新しい発見や楽しい時間を過ごせるかもしれません。
同行援護サービスに一般的にかかる費用・料金
同行援護サービスを提供するガイド役のスタッフ・ガイドヘルパーに支払う費用は、所得によって自己負担する料金が0の人、自己負担1割の人というかたちで、費用負担は受給者証の発行の時に決められます。
※負担がある視覚障害者の方でも、大概の場合は1割程度の負担
そのため、詳しくは最寄りの市区町村の役所にある障害福祉課の窓口に連絡をして何時間程度の同行援護サービスが受けられるかについて、まずは気軽にお問い合わをしてみることをお勧めします。
下記、厚生労働省の同行援護に関する料金表には時間に応じて支給される金額が異なります。
参考:厚生労働省-同行援護
料金表 http://www.nagaoka-iryou-seikyou.jp/asset/charge/ohisama_kaigo.pdf
同行援護サービスを利用する手順
同行援護サービスを受けるにあたり、まずは、最寄りの市区町村の役所にある障害福祉課といった担当課に申請してみましょう。
その後は認定の聴き取り(アセスメント票など)がありますので対応しましょう。
具体的な流れ、方法については市町村ごとに異なっており一律ではありません。
参考:同行援護アセスメント票
http://114.179.201.25/cmsfiles/contents/0000000/398/NO2-1-2.pdf
ガイドヘルパー制度を利用している割合も70%以上と多くを占めている。
利用していない方の多くは単独で移動できるため、利用しないという経緯での回答でした。
支援の希望支給時間は26〜50時間、続いて51〜69.5時間、70〜96時間となっており、比較的希望した支給時間をもらえている人が多いようでした。
参考:視覚障害者の移動支援の在り方に関する実態調査 - 厚生労働省
同団体の厚生労働省への働きがけ
障害者自立支援方が施行されて後、移動支援とは違った、自立支援給付として同行援護の規定を厚生労働省に訴え要望を出していた同団体の働きかけの結果、2008年12月に「社会保障審議会障害者部会報告―障害者自立支援法施行後3年の見直しについて―」において『重度の視覚障害者の同行支援について自立支援給付とするなど、自立支援給付の対象を拡大することを検討するべき』旨が明記され流こととなりました。同年より、厚生労働省は「視覚障害者移動支援事業資質向上研修(指導者養成)」を日視連に委託し、移動支援の資質向上を推進しています。
社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合
視覚障害者を主体とする団体により構成され、視覚障害者福祉の向上を目指し、組織的な活動を展開している社会福祉法人
同行援護サービスでお願いしてみたいこと
同行援護サービスはとてもやりがいのあるお仕事です
同行援護サービスの仕事内容は移動援護と類似する部分がありますが、移動支援よりも視覚障害者の方の外出を支援することに特化した社会福祉のお仕事です。
視覚障害者の方がお散歩に行ったり、買い物に行ったり、食事にいったり、カラオケにいったり、映画に行ったりといった外出時の一連の流れを支援します。
世の中にはたくさんのお仕事がありますが、なかなか直接的に誰かの役に立っていると感じるお仕事ができている方は多くはないはず。
同行援護サービスは直接的に困っている方、障害者の方の支援をできるため、とても身近に役に立てているという感覚を得ることができるやりがいの大きいお仕事です。
同行援護サービスの研修を受講する
ただ、同行援護をするだけのサービスなら・・・と比較的簡単にできそうなお仕事に見えるかもしれませんが、きちんとした専門の知識を研修を通して学ぶ必要があります。
最も簡単な流れとしては、社会福祉のお仕事の経験がない方であっても、同行援護の資格取得は同行援護養成研修という講習を受けるだけで取得ができます。
(同行援護養成研修には一般課程と応用課程がありますが、一般課程だけの取得でも仕事を受けるのに必要な同行援護の資格を得ることができます。)
同行援護の養成研修は受講するにあたっての必要費用は2万円強であったり、受講する場所によってはもっと高額であったりと受講場所によっても異なります。
費用がかかると言っても、同行援護サービスは国の社会福祉政策の一環でもあるので、資格取得には一定額の補助が得られるため、比較的少ない費用負担で研修受講が済みます。
同行援護サービスの仕事を受けるにあたって
同行援護サービスは社会福祉施設や病院、盲学校などを介して依頼が来ることがあります。また、最近では同公援護サービスを専門に取り扱っている事業者もあるため、いずれかの機関のホームページに問い合わせてみましょう。
同行援護サービスの一般社団法人STBについて
同行援護サービスを専門で取り扱う一般社団法人STBの理事兼サービス提供責任者、藤村明彦は同行援護サービスによる視覚障害者の支援に尽力します。
同行援護サービスの拡充と視覚障害者の支援のために・・・
同行援護サービスの実態
同行援護サービスはまだまだ認知があまりない社会福祉サービスです。
そのため、視覚障害者の方が同行援護を受けたくても同行支援をする人材が足りておらず、利用者が希望を出してもガイドヘルパーとの同行援護の調整がつかないといったことも少なくありません。
また、行政や市区町村の役所の窓口の方も一定期間で入れ替わりがあるため、職員には中々視覚障害者支援についての理解が深まらず、視覚障害者の方が理想とする同行援護支援を望めないことも少なくありません。
これの課題を解決するためには、視覚障害者支援・同行援護サービスの存在を地道な啓蒙活動や、同行援護にかかる人材の育成、同行援護サービスを取り扱う事業者や団体がもっと増えていくことが現状の改善に欠かせないと考えています。
同行援護サービスにかける想い
私は聴覚や視覚障害といった障害は抱えていないものの、仕事が激務だったためストレスのせいか感染症心内膜炎というウィルスが心臓に入って、弁膜を壊すと言う重篤な病気になり、手術の時、心臓の血栓が脳に飛んで、脳梗塞を併発、左半身が不自由に、今でも半身不自由です。
医者からは、寝たきりになると言われ、埼玉所沢の国立リハビリテーションセンターに1年近く入院をして厳しいリハビリに耐えてきました。
その頃、視覚障害の方のリハビリも見て、手足不自由も大変だが、視覚障害の方の大変さを非常に感じました。
いつかは、自分が健常者と同じ生活が出来るようになったら、障害者の為になる仕事をしたいと思い今回、視覚障害をお持ちの方を支援する同行援護サービスの会社である一般社団法人STB「テンシ(天使)のフクシ(福祉)」を設立をさせて頂いたわけです。
同行援護サービスには資格取得が必要となりますが、一般社団法人STBでは同行援護の資格取得を目指す方のフォローアップも行っております。
同行援護の資格取得は同行援護養成研修という講習を受けて頂くだけで取得ができます。
(同行援護養成研修には一般課程と応用課程がありますが、一般課程だけでも仕事を受ける同行援護サービスを行う資格取得が可能です。
同行援護の養成研修の費用は、受講する学校によって、金額は、様々です。
一般(知識的な講習)、応用 (路上等で、実習)同行援護の資格は、一般 3日間の講習を受けるだけで取得出来ますが、実習を学びたいなら、応用も受けた方が良いです。なお、応用は2日間となります。応用では、路上の他に電車での同行援護の実習もするので、非常に役に立ちます)
また、STBを介してお仕事を受けて頂く場合、勤務時間はサービス利用者さまからのご依頼があり次第、ご相談をさせて頂き、現場への移動費用、外出先(映画館など)での発生する費用についてはスタッフ負担はございません。
※対象エリアは埼玉県、西東京市、練馬区近郊で対応頂ける方が対象になります。
視覚障害者の方を支援する専門会社、一般社団法人STBでは、現在、視覚障害者のガイドヘルパーとして、スタッフになってくれる方を募集しています。
同行援護サービスのお仕事は視覚障害者の方の外出を支援するお仕事なので、散歩に行ったり、買い物に行ったり、食事にいったり、カラオケにいったり、映画に行ったりといったお仕事となります。
視覚障害者にとって一人で外出することは簡単なことではありません。やりたいこと、行きたいところ、同行援護サービスを受けるだけでも安心してチャレンジすることができます。
視覚障害者の方に寄り添う価値あるお仕事です。
「視覚障害者の方、人のために役立てるという感覚をもてるお仕事をしたい・・・」
そんな方にはとてもやりがいのあるお仕事ですのでぜひご応募ください!
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一般社団法人STBのガイドヘルパー 時給
時給は1,200円となります。基本的に他の事業者様との掛け持ちの登録も構いません。
同行援護従業者養成研修(一般)と介護職員初任者研修の両方お持ちの方は優遇いたします。
同行支援サービスの専門会社STBの特徴
ご相談者様やサービス利用者様の安全を第一に感染症、防災対策もしっかりおこなっております。
同行援護サービスに関するご相談はSTBにどうぞお気軽にご連絡してください!
今回は同行援護サービスについて徹底解説させていただきました。
同行援護サービスは国が推進している社会福祉事業でもあり、視覚障害者として受給者証を取得すれば圧倒的に小さな自己負担額でサービスを利用することができます。
視覚障害を抱える方の日常生活の様々な困難は外出時はさらに大きな困難となります。それが故に外出をせずに、人生を悶々と過ごしている方も少なくありません。
同行援護サービスでは視覚障害者支援に必要な専門知識と資格を持ったガイドヘルパーからの支援を受けることができ、スポーツをするためにクラブやスポーツ施設に行ったり、外食、ショッピング、所属団体のイベントなどにも参加することができます。
視覚障害者ももっと楽しんでほしい!というビジョンを掲げる同行支援サービスの専門会社を運営する理事兼サービス提供責任者の藤村明彦氏はまだまだ同行支援のサービスは普及しておらず、もっと視覚障害者の方がサービスを気軽に利用できるような環境を作っていくべきという話をしており、そのための活動も今後積極的に行っていきたいとのことでした。
同行援護サービスをまだ利用したことがない方もいるかもしれません。視覚障害者の方が家族にいるけど、自分がフォローしなくてはいけないと思っている方も、試しにに同行援護サービスを利用してみてはいかがでしょうか。
◎サ-ビス提供地域 : 新座市、和光市、朝霞市、志木市
○サ-ビス提供地域以外で同行可能な地域 : 富士見市、三芳町、ふじみ野市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、比企郡、 さいたま市、川口市、戸田市、蕨市、上尾市、蓮田市、越谷市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市(一部)会社名 | 一般社団法人 STB (視覚障害者同行援護専門会社) |
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所属団体 | 日視連 同行援護事業所等連絡会/新座市社会福祉協議会社会福祉法人 |
同行援護サービス 対象 |
【同行援護サービスが提供可能なエリアについて】 ◎サ-ビス提供地域 : 新座市、和光市、朝霞市、志木市 ○サ-ビス提供地域以外で同行可能な地域 : 富士見市、三芳町、ふじみ野市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、比企郡、 さいたま市、川口市、戸田市、蕨市、上尾市、蓮田市、越谷市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市(一部)東京地区:練馬区、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市 上記近郊にお住まいの視覚障害者の方が同行援護サービスの対象になります。 |
会社所在地 | 〒352-0025 埼玉県新座市片山2-11-22 |
公式ホームページ | |
会社所在地 | 〒352-0025 埼玉県新座市片山2-11-22 |