「空き家問題」が社会問題化しています。
これは総務省が5年に一度行なっている「住宅・土地統計調査」で、 空き家の数が820万戸(2013年度)にものぼることがわかったことがきっかけでした。
日本の住宅数は6,063万戸(2013年度)ですから、日本は実に7軒に1軒が空き家であることがわかります。
空き家とひと口にいっても、戸建てもあればマンション、アパートもあり、さらにはそれが自宅用であったり、賃貸用であったり種類は様々です。
ただここ5年で空き家数は846万戸にまで達し、平成25年と比べ,26万戸(3.2%)の増加。
空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は、13.6%と0.1ポイント上昇し過去最高です。
空き家数の内訳をみると、「賃貸用の住宅」が431万戸と、 平成25年と比べ、 2万戸の増加、「売却用の住宅」が29万戸と1万戸の減少、別荘などの 「二次的住宅」が38万戸と 3万戸の減少、「その他の住宅」が347万戸と29万戸の増加
※総務省平成30年住宅・土地統計調査
空き家所有者の70%以上が、売買・賃貸などの活用や不動産業者への相談をすることもなく、特に何もせずに放置してしまっているというデーターがあります。
多くの場合が、実家などを相続はしたものの、この先どうしようか?
どのような選択肢があるのか、誰に何を相談すればよいのかなど、わからず迷ってというケースが多いようです。
たとえば都会に出て就職し、結婚、そのまま都会に住んでいるとき、田舎の両親が亡くなり、その自宅を相続したとしたら、そのタイミングで地方の実家に戻って生活することはなかなか難しいでしょう。
でも、小さい頃生まれ育った家をすぐに売却したり、取り壊す気にはなれない。
そこでしばらくそのままにして、お盆や正月に兄弟姉妹が帰省して集まったりするときのために実家をそのままにしている。
こうした田舎の家がいま増えているからこそ、賃貸用でも売却用でもない戸建ての空き家が増えていると考えられます。
空き家問題に危機感を募らせた国は、対策に乗り出すべく2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」、略して「空き家対策 (特別措置)法」を制定しました(具体的には2014年11月19日に国会で成立し、翌 15年の5月から施行)。
この法律の大きなポイントは、 倒壊の恐れのある空き家や衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを、各市区町村が「特定空き家」として認定し、 所有者に対して撤去や修繕の命令を行い、もし命令に従わなければ市区町村が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求することができるようになったという点です。
つまりもはや「ボロ屋敷」や「ゴミ屋敷」は許されない時代になったというわけです。
もしこうした基準に当てはまる空き家を持っているなら、いずれ「特定空き家」と認定される可能性があります。
そうなればこれまでのように空き家をただ放置し続けているわけにはいかず、最悪の場合は市区町村によって建物を取り壊され、その費用を請求されるおそれがあります。
さらに「空き家対策法」と関連してもうひとつ重要なことは、2015年度の税制改正によって、特定空き家に認定された建物については、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなったということです。
これにより、特定空き家になると土地の固定資産税が最大6倍になるケースも出てきます。商号 | 白崎リアルティ |
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