宮城県多賀城市の空き家活用・売却なら「白崎リアルティ」

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大手ハウスメーカーで、『戸建住宅・分譲住宅・建売住宅』や『賃貸住宅等を活用した土地有効活用』、『リフォーム』等の営業を30年以上経験したノウハウ、『地域』に根差したネットワークと、長年培った『専門性』、『安心・正確・秘密厳守』で所有する空き家の売却や必要な有効活用方法についてアドバイス致します!

空き家問題の現状

日本の空き家問題の深刻化

日本の空き家問題の深刻化

「空き家問題」が社会問題化しています。
これは総務省が5年に一度行なっている「住宅・土地統計調査」で、 空き家の数が820万戸(2013年度)にものぼることがわかったことがきっかけでした。 
日本の住宅数は6,063万戸(2013年度)ですから、日本は実に7軒に1軒が空き家であることがわかります。 
空き家とひと口にいっても、戸建てもあればマンション、アパートもあり、さらにはそれが自宅用であったり、賃貸用であったり種類は様々です。

ただここ5年で空き家数は846万戸にまで達し、平成25年と比べ,26万戸(3.2%)の増加。
空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は、13.6%と0.1ポイント上昇し過去最高です。
空き家数の内訳をみると、「賃貸用の住宅」が431万戸と、 平成25年と比べ、 2万戸の増加、「売却用の住宅」が29万戸と1万戸の減少、別荘などの 「二次的住宅」が38万戸と 3万戸の減少、「その他の住宅」が347万戸と29万戸の増加
※総務省平成30年住宅・土地統計調査

空き家所有者の70%以上が放置している

空き家所有者の70%以上が放置している

空き家所有者の70%以上が、売買・賃貸などの活用や不動産業者への相談をすることもなく、特に何もせずに放置してしまっているというデーターがあります。
多くの場合が、実家などを相続はしたものの、この先どうしようか?
どのような選択肢があるのか、誰に何を相談すればよいのかなど、わからず迷ってというケースが多いようです。

たとえば都会に出て就職し、結婚、そのまま都会に住んでいるとき、田舎の両親が亡くなり、その自宅を相続したとしたら、そのタイミングで地方の実家に戻って生活することはなかなか難しいでしょう。 
でも、小さい頃生まれ育った家をすぐに売却したり、取り壊す気にはなれない。
そこでしばらくそのままにして、お盆や正月に兄弟姉妹が帰省して集まったりするときのために実家をそのままにしている。
こうした田舎の家がいま増えているからこそ、賃貸用でも売却用でもない戸建ての空き家が増えていると考えられます。

空き家対策特別措置法の成立

空き家問題に危機感を募らせた国は、対策に乗り出すべく2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」、略して「空き家対策 (特別措置)法」を制定しました(具体的には2014年11月19日に国会で成立し、翌 15年の5月から施行)。

この法律の大きなポイントは、 倒壊の恐れのある空き家や衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを、各市区町村が「特定空き家」として認定し、 所有者に対して撤去や修繕の命令を行い、もし命令に従わなければ市区町村が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求することができるようになったという点です。

特定空き家に認定される4つの基準

  • 基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険があるもの
  • ごみの放置などで衛生上有害なもの
  • 適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
  • ごみの放置などで衛生上有害なもの

つまりもはや「ボロ屋敷」や「ゴミ屋敷」は許されない時代になったというわけです。
もしこうした基準に当てはまる空き家を持っているなら、いずれ「特定空き家」と認定される可能性があります。

そうなればこれまでのように空き家をただ放置し続けているわけにはいかず、最悪の場合は市区町村によって建物を取り壊され、その費用を請求されるおそれがあります。

さらに「空き家対策法」と関連してもうひとつ重要なことは、2015年度の税制改正によって、特定空き家に認定された建物については、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなったということです。

これにより、特定空き家になると土地の固定資産税が最大6倍になるケースも出てきます。
ということは家が建っていたとしても土地の固定資産税は6倍になるわけで、最大のメリットがなくなるわけです。

空き家を売却する

空き家問題の対処の仕方
空き家問題の対処の仕方
「空き家をとりあえずそのままにしておく」という選択肢はもはや通用しなくなったことがわかります。
こうした空き家問題への対処方法には有効活用など様々な方法がありますが、もっともオーソドックスで確実なのが売却です。
思い入れがあり、なかなか手放せないという事は心情的にはとてもよくわかりますが、空き家を放置していると、 倒壊の危険・衛生上有害・景観を損なうなど近隣住民にとっては生活保全を損なわれ、地域の治安低下にもつながりかねません。
それだけでなく「特定空き家」に指定されてしまうリスクもあります。
このような空き家問題への対処は「売却」こそもっとも理想的な解決方法なのです。
相続を考慮すれば、現金化することで、たとえば遺産相続などもシンプルになります。
また現金がない場合は相続税に資金に充てられます。
これは相続問題をシンプルにするという観点から非常に有益です。
空き家も不動産である以上、所有しているだけで税金がかかりますし、維持管理費だけでも相当な出費となります。
これらの問題を一気に解決できるのが売却なのです。

空き家を売却するメリット

  • 現金化することで分割しやすくなる
  • 納税資金に充てられる
  • 維持管理が不要になる
  • 固定資産税がかからなくなる
  • 固定資産税がかからなくなる

売るなら早期売却

売るなら早期売却
空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う空き家を売却する人が増加します。
この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。

しかし、いまなお日本では、毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており、空き家はますます増えることが予想されています。
そうなると売り物件同士の競争が激しくなり、空き家はどんどん売却しにくくなることが容易に予想されるのです。
現在もし空き家を持っていて、それを売ろうと思っているなら、基本的に早めに売ったほうがいいでしょう。
特に郊外のニュータウンや地方の空き家は、今後どんどん売りが増えて値下がりし、場合によっては価格がつかなくなる可能性があるからです。
したがって「売る」と決めたら、なるべく早く売却するのが得策なのです。

売却までの流れ

STEP:1
売却ご相談 無料査定依頼
STEP:2
物件調査 価格査定
STEP:3
媒介契約
STEP:4
販売活動 契約交渉
STEP:5
不動産売買契約
STEP:6
物件のお引渡し準備
STEP:7
残代金の受領 物件のお引渡し
STEP:8
確定申告
STEP:2
物件調査 価格査定

売却は空き家問題に精通した不動産のプロに!

売却することが決まったら、早急に専門家に相談しましょう。
宮城県多賀城市の不動産「白崎リアルティ」では空き家の専門的な知識を持った経験豊富なスタッフが丁寧にお客様のご相談に対応し、最適な選択や意思決定を行えるようご提案致しますのでお気軽にご連絡ください。

代表者メッセージ

代表者メッセージ
白崎 唯一
大手ハウスメーカーで、『戸建住宅・分譲住宅・建売住宅』や『賃貸住宅等を活用した土地有効活用』、『リフォーム』等の営業を30年以上経験したノウハウで、『不動産の売買・仲介』や『資産有効活用のコンサルティング』、『新築・建替え・増改築・リフォームのコンサルティング』を行い、お客様の実情にあった解決方法をご提案いたします。
『地域』に根差したネットワークと、長年培った『専門性』、『安心・正確・秘密厳守・スピード・サービス』で対応いたします。
ご相談・査定に関する費用は発生しません。不動産の媒介(仲介)を伴う場合は、ご成約時に別途媒介(仲介)手数料を要します。
それ以外の調査等につきましては、お客様とご相談の上決めさせていただきます。

会社概要

商号 白崎リアルティ
所在地 〒985-0873
宮城県多賀城市中央3丁目18-24
アクセス JR仙石線「多賀城駅」 徒歩7分
TEL / FAX 022-368-6621 / 022-368-6531
営業時間 9:30~18:00
定休日 日曜日・祝日/ 年末年始・GW・夏季休暇
代表者 白崎 唯一

・宅地建物取引士
・二級ファイナンシャルプランニング技能士
・二級建築士
・既存住宅アドバイザー
免許番号 宅地建物取引業免許 宮城県知事(2)第6124号
所属団体 (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員
 東北地区不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
一般社団法人不動産終活支援機構
TEL / FAX 022-368-6621 / 022-368-6531

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