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司法書士八木隆事務所

名古屋・愛知で相続手続きが必要な方は司法書士八木隆事務所にご相談ください

面倒な相続手続きは司法書士にお任せください

自分でできることは自分で、難しいことは司法書士へ
自分でできることは自分で、ちょっと自分でやるのは難しいことは司法書士に依頼したい方向けの相続手続きサービスを提供しております。一切の相続手続きを代行してくれるサービスもありますが、すべてをお任せできる反面、支払い報酬が高額になりがちです。なるべく費用を安く抑えたい方は是非当事務所のサービスをご利用ください。


分かりやすい報酬設定
すべての相続手続きを代行するサービスの報酬は遺産総額に対して何%の金額といったものが多いですが、当事務所の相続手続き代行サービスの報酬は1つの手続きに対して何円といった設定になっております。
相続登記の場合、1000万円の不動産でも5000万円の不動産でも1件の申請なら報酬額は同一となります。


土日祝日出張相談を実施しています
司法書士による相談は、司法書士会、自治体、司法書士事務所等で行われておりますが、平日の昼間の時間帯に、ご相談者様が来所することによって行われるのが一般的です。
しかしながら、平日の昼間はお仕事をしていて来所することができなかったり、お体が不自由であったり、小さなお子様がいて外出することが難しいなど、様々な理由で相談に行くことができない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、ご相談者様がご指定した場所にこちらから伺いまして無料相談に応じさせていただくサービスを始めました。

相談したいが来所することが難しい方は是非ご利用ください。 
ただし、実費(交通費)を頂戴いたしておりますので予めご了承ください。
 


主な相続手続きサービス(取扱業務)

相続登記(不動産の名義変更)
不動産を相続した場合、法務局で名義変更の手続きを行います。登記申請書の作成から申請まで、相続登記の専門家である司法書士が責任をもっておこないます。

預貯金の凍結解除(名義変更・払戻し)
口座名義人が亡くなると預貯金の口座が凍結され、以後当該口座での取引ができなくなります。凍結を解除して預貯金の払戻しを受けるには金融機関所定の手続きが必要となります。
預貯金の相続手続きを代行いたします。
遺産分割協議書作成
遺産分割について相続人全員で話し合いがまとまったときは、遺産分割協議書を作成します。協議内容をお聞きして、相続手続きを行ううえで問題のない遺産分割協議書を作成します。
相続放棄手続き
相続を望まない方は、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成し提出を代行いたします。
戸籍謄本等収集
相続手続きには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を用意する必要があります。相続手続きの一環として戸籍謄本等の収集を代行いたします。
その他相続手続き
・上場株式等名義変更手続き
・遺言書検索申立の代行手続き
・遺言書検認申立手続き
・不在者財産管理人の選任申立手続き
・特別代理人の選任申立手続き
相続放棄手続き
相続を望まない方は、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成し提出を代行いたします。

お支払い報酬

相続登記 26,000円~
預貯金の手続き 23,000円~
遺産分割協議書作成 12,000円~
遺産分割協議書作成 12,000円~
戸籍謄本等収集 1,500円/請求1回
相続放棄手続 20,000円/相続人1人
相談 無料
※出張相談は交通費ご負担
相談 無料
※出張相談は交通費ご負担

お問合せ

お電話 052-848-8033
メール info@yagi-jimusho.com

お電話での受付は平日午前10時から午後8時までとさせていただいておりますが、土日祝日でも事務所にいる場合は対応させていただきますので一度ご連絡ください。不在の場合は、メールでのお問合せお願いします。

お電話での受付は平日午前10時から午後8時までとさせていただいておりますが、土日祝日でも事務所にいる場合は対応させていただきますので一度ご連絡ください。不在の場合は、メールでのお問合せお願いします。

事務所案内

467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地 瑞穂ハイツ403
司法書士八木隆事務所
yagi-jimusho.com
公共交通機関ご利用のお客様
新瑞橋方面からお越しのお客様 市バス弥富通四丁目下車 4分
島田橋方面からお越しのお客様 市バス中根下車 徒歩3分
お車でお越しのお客様
駐車場がございませんので、愛知銀行中根支店に併設のコインパーキングをご利用ください。(料金当方負担)

相続手続きの流れ

Step.1
遺言書の確認
相続には、遺言による相続と遺産分割による相続があります。遺言書がある場合、遺言の内容に従って相続することになります。遺産分割協議が成立したのちに、遺言書が発見されると、先の遺産分割協議が無効になることがありますので、遺言書の有無の確認は重要です。遺言書が公正証書によって作成されている場合は、最寄の公証人役場でその有無を調査することができます。
Step.2
相続人の調査
相続手続きにおいて相続人を調査し、確定させることはとても重要です。
一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となってしまいますので、誰が相続人であるのかを明らかにすることは遺産分割協議をおこなう前提となります。
相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し確認することによって行います。また収集した戸籍謄本等は各種相続手続き(名義変更手続き)の添付書類として必要になります。ただし、相続人であっても相続放棄をした者、相続欠格者、相続から廃除された者は相続権を失いますので相続人がこれらに該当するかどうかの確認も必要になります。
Step.3
相続財産の調査
被相続人と生活をともにしていた相続人は、ある程度は被相続人が残した財産(相続財産)を把握していることかと思いますが、すべての相続財産を明らかにすることは有効な遺産分割協議をおこなう前提となりますので、把握していない相続財産があるかどうかを調査することが重要となります。

不動産
固定資産税納税通知書や市町村で取得できる名寄帳で所有していた不動産を調査します。所有していた不動産が明らかになったら、不動産登記事項証明書で権利関係を調査します。
預貯金
被相続人の居住地又は勤務地周辺にある金融機関の支店などで現存照会し口座の有無を確認してもらいます。口座があった場合は相続開始時の残高証明書の請求をします。
上場株式等
取引先証券会社等が不明の場合、証券保管振替機構(ほふり)に登録済加入者情報の開示請求をすることによって被相続人が証券会社等と取引していたかどうかを確認することができます。
債務
信用情報機関に信用情報開示請求をすることにより、加盟している銀行、貸金業者からの借入れ状況や信販会社に対するクレジット利用状況を確認することができます。
Step.4
遺産分割協議
相続財産は遺産分割が成立するまでは相続人全員が共有することになります。個々の相続財産を誰がどのように相続するのかを話し合うことが遺産分割協議です。法定相続分の割合に応じて分割するのが一般的ですが、相続人全員が合意すれば特定の相続人のみがすべての遺産を相続する内容の遺産分割協議も有効となります。
また、相続税が課税されるほど遺産がある場合は、分割方法によって相続税の節税が可能ですの、遺産分割協議の前に税理士に相談することをお勧めします。
遺産分割協議が成立しましたら、相続人全員が署名し、実印で押印した遺産分割協議書を作成しましょう。
Step.5
名義変更手続き
遺産分割協議によって、各相続人が取得する具体的な相続財産が決まりましたら、被相続人名義から相続人名義に変更するための所定の手続きを行います。

不動産の名義変更(相続登記)
相続不動産の所在地の法務局に相続による所有権移転登記の申請をします。

主な添付書類
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本等、除の住民票等
・相続人全員の戸籍謄本等
・申請人の住民票の写し等
・固定資産税評価証明書
Step.2
相続人の調査
相続手続きにおいて相続人を調査し、確定させることはとても重要です。
一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となってしまいますので、誰が相続人であるのかを明らかにすることは遺産分割協議をおこなう前提となります。
相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し確認することによって行います。また収集した戸籍謄本等は各種相続手続き(名義変更手続き)の添付書類として必要になります。ただし、相続人であっても相続放棄をした者、相続欠格者、相続から廃除された者は相続権を失いますので相続人がこれらに該当するかどうかの確認も必要になります。