相続では遺言がなければ、話し合いが必要です。
話し合いとは遺産をどのようにして分けるかという遺産分割協議のことをいいます。
「誰が何を言ってくるか?」 「どんな展開になるのか?」 全くわからないのが遺産分割協議です。 そのための準備をしておきませんか?
行政書士が関与することで当事者同士の自主的な解決ができるようサポートします。 主に、戸籍集め、遺産分割協議書の作成、金融機関の名義変更ができます。「仕事が忙しいし、相続についてよくわからないから誰かに頼みたい」などでもご依頼ください。
ご依頼内容によっては弁護士さんにお願いした方が良い場合もあります。ご了承ください。
争いになる可能性が少しでもあるのであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
ひとりで悩まずに相続法務指導員へご相談ください。
「にらさわ行政書士事務所」では、2つのお約束で、相談者様のお話をお伺いします。
1つめは、客観的な判断。
人の死に直面した後は、悲しみの感情から不安定になります。
冷静な判断ができないこともあるでしょう。
適度な距離感を保ちながら、じっくりとお話をお聴きします。
寄り添うだけでなく、専門家の立場から、客観的な判断で、相談者様にとって最善の道を探ります。
2つめは、慎重な想定。
相続の問題において、今後起こりうる事態を様々な角度から想定し、これに対応できる方法をご提案させていただきます。
全く何も想定せずに相続に向き合うと、漠然とした不安を抱えることになります。よりスムーズに、相談者様がお悩みから解放されるよう全力を尽くします。
自筆証書遺言原案作成 | 相談者様がご自分で書くためのシンプルな遺言書を作成します。 家庭裁判所の検認という手続きが必要です。 相続発生時に手間と1、2か月程度の時間がかかるのをご了承ください。 |
公正証書遺言原案作成 | 相談者様が公証役場にて※公証人に作成してもらう遺言です。 遺産分割協議を省略して手続きをすることができるので、銀行手続きと登記手続きが自分の名義変更をするくらいあっという間に終わらせることができます。 特に親がいなくなった後は、子供たちの様子を見ることはできません。万が一のことを想定して自分の意志をこの世に残しましょう。 また相続人が高齢だったり、病気だったり、介護施設に入っている場合は、相続手続きが負担になります。 「手続きが面倒だ」「やり方がわからない」にお答えします。 残された人たちに精神的、肉体的な負担を残さないように公正証書遺言を作っておきませんか? |
※別途ご負担が必要なもの | ・公証人手数料(約3万円~10数万円、平均6~8万円) ・交通費及び通信費、並びに謄本等の取得に関わる実費 |
※公証人とは? | 公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する人のことです。 |
公正証書遺言原案作成 | 相談者様が公証役場にて※公証人に作成してもらう遺言です。 遺産分割協議を省略して手続きをすることができるので、銀行手続きと登記手続きが自分の名義変更をするくらいあっという間に終わらせることができます。 特に親がいなくなった後は、子供たちの様子を見ることはできません。万が一のことを想定して自分の意志をこの世に残しましょう。 また相続人が高齢だったり、病気だったり、介護施設に入っている場合は、相続手続きが負担になります。 「手続きが面倒だ」「やり方がわからない」にお答えします。 残された人たちに精神的、肉体的な負担を残さないように公正証書遺言を作っておきませんか? |
相続手続き基本調査 | 相続・相続人及び相続財産の調査、遺言書の有無の確認など(わからないことがあれば私が一緒に行きます) 内容・難易度により料金は異なります。 |
相続手続き | 相続関係説明図及び遺産分割協議書の作成など 内容・難易度により料金は異なります。 (登記手続き(登録免許税、司法書士など)の費用は別途必要です) |
※別途ご負担が必要なもの | ・交通費及び通信費、並びに謄本等の取得に関わる実費 ・相続登記に関する司法書士へのご依頼と手続費用 ・相続税申告に関する税理士へのご依頼と手続費用 ・登録免許税及び相続税、相続により取得した 結果発生する租税公課などの実費 |
※別途ご負担が必要なもの | ・交通費及び通信費、並びに謄本等の取得に関わる実費 ・相続登記に関する司法書士へのご依頼と手続費用 ・相続税申告に関する税理士へのご依頼と手続費用 ・登録免許税及び相続税、相続により取得した 結果発生する租税公課などの実費 |
当事務所は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底することにより、個人情報の保護を推進致します。
個人情報の管理・お客さまの同意がある場合
・お客さまが希望されるサービスを行なうために
当事務所が業務を委託する業者に対して開示する場合
・法令に基づき開示することが必要である場合
「自分で思うように遺言書を書けばいい」
「自分が亡くなった後は家族に任せる」
本当にそれでよいのでしょうか?
家族であったとしても、人の思いは誰にもわかりません。
家族関係が希薄になった今、ささいなことで誤解したり、疑念を抱いたりすることがあります。
争いが起こらないようにするために、第三者を入れることで全体を客観的・冷静になって見ることができます。
想像力を働かせ、あらゆる問題に対処する方法を考えることができます。
自分が亡くなった後のことを、自分で確認することはできません。
家族がずっと幸せに暮らしていけるよう事前に相談して準備しておきませんか?