「お金がなくて葬儀ができない・・・」
実はあなたのほかにも同じように葬儀費用がないと悩むご家庭は少なくありません。
ご葬儀をとり行うにはある程度のまとまったお金が必要になるためです。
お葬式は当然ながら突然の出来事であることが大半でしょう。
また葬儀のお金がすぐに用意できない場合はどうしたらいいのでしょうか。
亡くなった方が準備している場合はいいけれど、お金がない切実な事態で葬儀を行はない選択肢は、結論から言うと可能です。
火葬のみを行う直葬と呼ばれるプランです。
一般的にイメージをするお葬式だけではなく様々なお金のかからない葬儀が今はありますのでまずは事前に葬儀社を見つけておくことが重要です。
葬儀じたいは、必須でく、亡くなった場合に行わないといけないことは、まずは役所への諸手続きです。
死亡の判定は、医療機関(医師)が行います。
その後『死亡診断書(病院で亡くなった場合)』または『死体検案書(病院以外の場所で亡くなり、検死、司法解剖・行政解剖などを経た場合)』が作成され、交付されます。
その人が亡くなった(または、その事実を知った)日から7日以内に市町村(故人が死亡した場所・故人の本籍地・届出人の所在地などのいずれか)の役所に、その書類を添えて『死亡の届け出』をします。
この時に行うのは『死亡届』と『埋葬火葬許可申請』の提出です。
二つを同時に、しかも葬儀前に済ませておかなければなりません。
『埋葬火葬許可証』がないと、火葬が出来ないのです。
ですが、お金がないからと言っていいというわけではありませんが、大がかりなお葬式は必ずしないといけない事ではないので安心してください。
もし火葬すら行う費用がない場合はどうすればいい?
経済的に困窮していて、火葬を執り行うための費用も捻出できないほどであった場合、いくつかの方法があります。
基本的には、役所などに死亡届を提出した際に相談するかたちになります。
『埋葬費』の申請をしましょう
国民健康保険(国保)に加入している人は『埋葬費』という葬儀の補助金(自治体の規定で3~7万円程度)を申請でき、申請する先はお住まいの市町村の役所の年金保険課となります。
公務員の共済組合や会社員の全国保険協会など、社会保険に加入している場合でも同様の補助があり、同様に埋葬料が実費精算されます。
しかし、『火葬のための費用も出ないほどの困窮』というのであれば、もっと状況がシビアですね。
もしも、故人さまやご遺族が生活保護を受給している世帯であった場合には、葬祭扶助制度があります。
自治体から葬儀費用が支給される制度なのですが、葬儀を行う前に申請しておかなければならず、また、その申請そのものにも厳しい条件があるのです。
施主さまが生活保護受給者の場合:役所の福祉課・保護課などの担当部署により、故人さまやご遺族の収入や困窮している状態をもとに判定されます。
故人さまが生活保護受給者、ご遺族以外(友人・知人・家主など)が施主代理の場合:故人さまの遺品・金品から費用を受け取り、その不足分が支給されることになります。
しかし、そのいずれも支給される金額はまさに『火葬』のみ、つまり、直葬を実施する必要最低限の金額となっているのです。
まず、どなたかが亡くなった場合には、殆どの場合は葬儀社のお世話になります。
これは葬儀を行わなかったとしても、ご遺体の搬送や安置、火葬場の手続きなどに関してほとんどの場合、葬儀社のプロが全て仕切ってくれるからです。
最初に『困窮している』という状況について担当者にきちんとお話しておきましょう。
そうすると、役所などで必要な手続きと、申請の方法などを教えてもらえるはずです。
そこから、実際に手続きで役所に出向いて、同様に困窮している旨を伝え、必要な手続き、その方法を相談しましょう。
『“人並の”お葬式をやらなければ!』と慌ててローンを組んでしまう、などと言うことが無いよう、落ち着いて適切な部署、専門家に相談をしていきましょうね。
きっと、道は開けます!