勉強部屋の受験対策の特徴(多くの受験生から選ばれる理由)
7月末に相談員として採用され、準備期間が2か月半しかなく、元々の知識もゼロからのスタート、しかも57歳という年齢での挑戦でした。8月19日に遅れての入会だったので2か月間、毎日4~12時間勉強しました。勉強部屋の入会を勧めてくれた先輩相談員に感謝です。入会していなかったら、こんな短期間で合格することは、あり得ませんでした。
択一試験の準備は、過去問を解く事、勉強部屋の解説と動画を見たことだけです。それ以外何をすればいいかわからなかったし時間もなかったのですが、結果的には、それをしただけで、ギリギリですが合格に届きました。
わからなかった問題、不安だった箇所は、その場で勉強部屋の解説と、動画を照らし合わせました。この方法が理解をするには一番良かったし、中身の濃い充実した勉強時間になったと思っています。
ここの勉強部屋には、知りたい資料がすべて網羅され、そして動画では、わかりやすい言葉、わかりやすい説明で行われています。基本的な知識のない初心者にとっては、難しいと動画でさえも最後まで視聴することができませんが、どの回もすべて最後まで見ることができる、というのはとても強みです。
受験者の中心は40代~50代の女性です。試験に慣れてないので、勉強方法を探しています。近年はセカンドキャリアを目指す60代以上の会員・合格者もいます。
現職相談員は新試験制度での再受験合格を求められています。受験していることを職場に隠して、こっそり勉強している受験生もいます。
論文試験が不合格だった受験生の駆け込み寺として論文対策で勉強し合格しています。
通信販売には訪問販売のようなクーリングオフの制度はありません(不意打ち性がなく自ら申し込んでいることから)。その代わり、いわゆる返品特約の制度があります。 この制度は返品についての条件(例えば「自己都合による返品はできません」など)を表示していた場合は特約が優先されますが、そのような特約が表示されていなければ、第15条の3に規定されているように8日経過するまでは申し込みの撤回等をすることができるというものです。自己都合でも返品できることになります。ただし、返品送料は消費者負担となっています。法律のことをよく知らない個人の通販サイトなどでは別として、おそらく多くの事業者は返品特約制度を設けていると思いますので、実質的にはないものと同じと考えられます。法律の条文上の知識という感じですね。 したがって、④は〇(正しい文章)になります。 ちなみに、通信販売には解除の制度の他に、令和3年改正(令和4年6月1日施行)で、取消権が新設されたということは引き続き重要ポイントになります。
特定商取引に関する法律 (通信販売における契約の解除等)
第十五条の三 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。