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2025年度試験対策講座・受付中

消費生活専門相談員試験対策講座
(消費生活専門相談員資格試験の勉強部屋2025)
は、15年目の対策講座になります

消費生活相談員の 「仕事」と「資格試験」 について(8分で理解するダイジェスト版)

勉強部屋の受験対策の特徴(多くの受験生から選ばれる理由)

勉強部屋が選ばれる理由

  • 徹底した過去問対策【過去14年間分の過去問解説あり】
  • 50代以上の受験生にも対応【暗記だけではなくイメージで】
  • 相談現場を想定【理論だけではなく現場の実務を交えて】
  • 難関の論文対策【論文添削の動画解説を会員で共有】
  • 動画解説による点数の上積み【勉強部屋2019より開始】
  • オンライン勉強会によるリアル学習【勉強部屋2021より開始】
  • 消費生活センター行政技術職員として11年間15万件以上の相談経験
  • 商品テスト担当者として200件以上のテスト実績と事業者指導経験
  • 合格後にも卒業会員としてのスキルアップの場を提供
  • 勉強部屋のみで試験対策ができます。ほかの講座は不要です。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

合格者の声が続々上がっています

7月末に相談員として採用され、準備期間が2か月半しかなく、元々の知識もゼロからのスタート、しかも57歳という年齢での挑戦でした。8月19日に遅れての入会だったので2か月間、毎日4~12時間勉強しました。勉強部屋の入会を勧めてくれた先輩相談員に感謝です。入会していなかったら、こんな短期間で合格することは、あり得ませんでした。

択一試験の準備は、過去問を解く事、勉強部屋の解説と動画を見たことだけです。それ以外何をすればいいかわからなかったし時間もなかったのですが、結果的には、それをしただけで、ギリギリですが合格に届きました。

わからなかった問題、不安だった箇所は、その場で勉強部屋の解説と、動画を照らし合わせました。この方法が理解をするには一番良かったし、中身の濃い充実した勉強時間になったと思っています。

ここの勉強部屋には、知りたい資料がすべて網羅され、そして動画では、わかりやすい言葉、わかりやすい説明で行われています。基本的な知識のない初心者にとっては、難しいと動画でさえも最後まで視聴することができませんが、どの回もすべて最後まで見ることができる、というのはとても強みです。

消費生活専門相談員資格試験の勉強部屋2025

  • 国家資格である「消費生活相談員」の資格を取得するには、「消費生活専門相談員」もしくは「消費生活アドバイザー」の試験合格が求められます。
  • 消費生活センターの相談員を目指す場合は、国民生活センターの「消費生活専門相談員」の資格を取得することが主となりますが、ニッチな資格であり、試験に関する情報が少ないのが現状です。
  • そこで誕生したのが、『消費生活専門相談員資格試験の勉強部屋』です。今では、通称「勉強部屋」で通るぐらいの存在になりました。もともとは、勉強部屋の管理人が受験した平成22年度試験の反省と復習の意味を含めて、過去問の解説を始めたことが起源となっています。
  • ネット社会の利便性を活用したWEBによる講座は北海道から沖縄まで、地方にいる受験生も学ぶことができるという特徴を持っています。
  • 2011年(平成23年)に平成22年度の過去問解説と平成23年度の試験対策講座としてはじまり、10年以上の運営実績があります。多くのノウハウや情報を公開していますので、ぜひ合格を目指してください。
  • 受験者の中心は40代~50代の女性です。試験に慣れてないので、勉強方法を探しています。近年はセカンドキャリアを目指す60代以上の会員・合格者もいます。

  • 現職相談員は新試験制度での再受験合格を求められています。受験していることを職場に隠して、こっそり勉強している受験生もいます。

  • 論文試験が不合格だった受験生の駆け込み寺として論文対策で勉強し合格しています。

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最大のメリットは
「時間のショートカット」
「無駄な勉強をなくすこと」

  • この試験は、過去問対策が最大の攻略法になります。しかし、過去問の解答がなぜそうなるのかがわからない問題が多く、それを調べるのに相当な時間がかかるだけでなく結果にたどり着かないことも少なくありません。
  • 過去問解説では、なぜ正解なのか、なぜ不正解なのか、分かりやすく解説するとともに、根拠となる法律や資料のリンク先を紹介しています。
  • 独学で参考書等で勉強しても、試験には必要のない項目がたくさんあります。必要なところだけを勉強しましょう。
  • 時間のコストパフォーマンスを考えると、はるかに効率的に勉強することができます。

論文対策・論文添削

  • この試験の受験者は論文を書いたことがない、受験したが論文で不合格であったなど、論文が苦手な受験生が多くなっています。
  • 論文添削を実施しているとともに、その添削のビフォアアフタを会員で共有することにより、論文対策を行うことができます。
  • 過去の論文添削すべてを閲覧することができます。
  • 論文添削での動画解説も2019年度講座から始めました。
  • 毎年のように「論文試験」のテーマ・指定語句を的中させています。

オンライン勉強会の開催

  • 勉強部屋2021からzoomによるオンライン勉強会を始めました
  • YouTubeでの同時配信、後日のアーカイブ配信もあります
  • 多くの会員とリアルタイムで学ぶことによって、理解度が深まるとともに、連帯感も生まれます
  • オンライン勉強会のコンテンツの基本パターン
    【第1回】相談員試験の全体像・勉強部屋のコンテンツの学習方法・消費者行政の全体像
    【第2回】契約の基本(民法・消費者契約法・特定商取引法、一般法と特別法、割賦販売法)
    【第3回】論文試験対策
    【第4回】1次試験直前対策
    【第5回】2次(面接)試験対策
  • そのほか、試験対策ではなく、現職相談員のための相談実務スキルアップオンライン勉強会も2か月に1回程度開催しています。

消費生活相談員試験対策講座
3つのポイント

ポイント
1
過去問解説
消費生活専門相談員試験は、くせのある問題が多いので、テキストの勉強だけでは合格するのは難しいです。繰り返し同じような論点が出題されることもあり、過去問対策が合格への近道です。ただし、過去問ではその答えになる理由を調べるのに時間がかかります。勉強部屋では過去問解説を中心としたカリキュラムになっています。平成23年度試験以降の過去問解説をすべて閲覧することができるので、同じような問題への対応が可能です。
ポイント
2
動画解説
試験本番では基本的な知識だけでなく、日本語解釈のテクニックにより正解できる問題は少なくありません。また、試験本番での極限状態では、実力をすべて発揮できるとは限らず、想定外の問題によりパニックになったりします。2019年度試験対策から導入した動画解説では、うる覚えな知識を使いながらも、どのように正解を選択し得点を積み重ねていけばいいのかを、動画で問題を解きながらコツやポイントを解説しています(YouTubeチャンネルでサンプル公開あり)。
知らない問題でも正解できるテクニックの動画解説が点数の上積みに大きく効果を発揮しました。
ポイント
3
論文対策
論文で不合格になる受験者も少なくありません。特に、現職相談員での不合格者も目立ちます。論文としての書き方を学び、行政問題と法律問題の書き方の違いを知り、指定語句を正しく使った「作文ではない」論文が求められます。論文添削の応募と添削動画解説の会員間の共有で論文合格を目指します。また、勉強部屋の講座で指定した論文テーマと同じようなテーマや指定語句が毎年のように試験本番でも出題されており、その年度の受験生は非常に楽となりました。
Step
1
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
【参考書等の購入の必要はありません】多くの会員が勉強部屋の対策だけで合格しています

合格者の喜びの声

合格者の声の一部を紹介します

おかげさまで、合格することができました。
相談員の経験もなく、法律知識も全くない私が合格できたのは、本当に管理人さまの過去問解説と論文対策のおかげです。本当にありがとうございます。
相談員資格試験は、市販のテキストがあまりなく、産業能率大学の消費生活アドバイザーのテキスト等も難しく、アドバイザーの過去問解説なども私には理解できませんでした。国民生活センターのホームページにある消費生活相談員資格試験の過去問を初めて解いた時は、正答率は3割程度でした。ですが、管理人様の口語調の解説を読んでいるうちに、何となく理解できるようになり、繰り返し過去問を解き、間違えたところの解説を読むのを繰り返した結果、7割くらい取れるようになりました。市販のテキストにはない管理人様独自の解説はとても分かりやすいので助かりました。
論文も書いたことがないので、どのように取り組んで良いのか分かりませんでしたが、管理人様の再現論文や会員の皆さんの論文を読んで、真似して書いてみると、書けるようになってきました。本番の論文は、管理人様が取り上げていたテーマだったので、内容を思い出しながら、落ち着いて書くことができました。
2次試験の面接も緊張しましたが、勉強部屋の面接対策を繰り返し読んでいたので、事例問題で戸惑うことはありましたが、他の質問には落ち着いて答えることができました。

これから試験を受験される方への合格者からのメッセージ

合格者の声は随時更新しています

合格者からのメッセージを紹介します

  • 試験対策だけではなく、今後仕事を続けていく上でとても役立つ勉強部屋だと思います
    特に、法律改正のポイントが分かりやすいです。
    入会が9月中旬とぎりぎりだったため添削を受ける余裕がなく残念ではありましたが、この勉強部屋のアドバイスがなかったら合格は難しかったかと思います。本当におせわになりました。ありがとうございました!
  • 自分の空いている時間で勉強ができること、そして管理人はこちらが質問を投げかけると適切に回答してくださること、これって試験に出るかも…と思っていると管理人もそのように思われたらしく、勉強部屋で閲覧でき、自身で資料を見つける手間が省けた事、1人じゃない、みんな頑張っているんだと思うと安心できたことなどが私が入会をお勧めする理由です。
  • 過去問解説が理解できないと、やる気がなくなってしまうのですが、勉強部屋の管理人様の過去問解説は、本当に分かりやすく、この資格を取りたいという思いが強まります。択一も論文も面接に関しても、ここまで過去問を分析し、資料を集めて、分かりやすく説明して下さるのは、すごいと思いました。過去問解説が入手しやすい消費生活アドバイザーの試験内容と似ている部分もありますが、特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法など法律問題は相談員の試験の方がかなり難しく、勉強部屋での過去問解説は貴重だと思いました。論文試験や面接も、本当に細かく分析して下さっています。
  • 試験に関する情報が一元化され、これだけ具体的かつタイムリーに情報が更新される受験対策サイトは他にはないと思いました。
    また非常に丁寧かつわかりやすく書いてくださっているので、何度も読み返して、頭にいれることができました。
  • ポイントを押さえて要領よく勉強が進められるので、時間のないかたには特におすすめです。

解説動画を紹介します(YOUTUBE)
【動画解説】2024年度-問題1「消費者行政と関連法」(45分55秒)(一般公開)

2023年度(択一試験)過去問解説の一例

特定商取引に関する法律
問題12④ 通信販売・申し込みの撤回(第15条の3・返品特約)B

④ 通信販売において、商品の販売条件について広告をした販売業者が、申込みの撤回等についての特約を広告に表示していなかった場合、契約の申込みをした消費者は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、当該契約の申込みの撤回等をすることができる

【解説】

通信販売には訪問販売のようなクーリングオフの制度はありません(不意打ち性がなく自ら申し込んでいることから)。その代わり、いわゆる返品特約の制度があります。
この制度は返品についての条件(例えば「自己都合による返品はできません」など)を表示していた場合は特約が優先されますが、そのような特約が表示されていなければ、第15条の3に規定されているように8日経過するまでは申し込みの撤回等をすることができるというものです。自己都合でも返品できることになります。ただし、返品送料は消費者負担となっています。法律のことをよく知らない個人の通販サイトなどでは別として、おそらく多くの事業者は返品特約制度を設けていると思いますので、実質的にはないものと同じと考えられます。法律の条文上の知識という感じですね。
したがって、④は〇(正しい文章)になります。
ちなみに、通信販売には解除の制度の他に、令和3年改正(令和4年6月1日施行)で、取消権が新設されたということは引き続き重要ポイントになります。

特定商取引に関する法律
(通信販売における契約の解除等)
第十五条の三 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない
2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。


2024年度試験の論文問題と事前対策テーマ

2024年度試験 テーマ2

インターネット通信販売における詐欺的な定期購入商法の特徴を述べた上で、この商法による被害を予防・救済するための法制度、及び被害防止のために消費者に啓発すべき点について論じなさい。
指定語句:広告表示、特定商取引法、最終確認画面、取消し

【勉強部屋・法律問題・テーマ例・2023年度用に新規作成】2017年度(平成29年度)試験テーマ2(改題・指定語句を変更)

インターネット通信販売に伴って生じる消費者トラブルが増大している。その具体例と特徴を挙げつつ、トラブルの防止・救済のための法制度や仕組みについて論じなさい。
指定語句:定期購入、広告規制、最終確認画面、取消権

2022年度試験の論文問題と事前対策テーマ

2022年度試験 テーマ1

若年者の消費者トラブルについて、その特徴を説明したうえで、18 歳・19 歳の消費者において懸念される点も踏まえつつ、消費者行政としてとるべき対応策について述べなさい。
指定語句:SNS、マルチ取引、借金、未成年者取消権、学校教育

【勉強部屋重点テーマ予想・2019年度試験(再試験)改題

2022 年4月1日の改正民法により成年年齢が引下げられたことに伴い、若者の消費者トラブルの拡大が危惧されている。若者をめぐる消費者トラブルの特性と今後の対応策について論じなさい。
指定語句:マルチ取引、SNS、未成年者取消権、学校教育、契約の意義

2021年度試験の論文問題と事前対策テーマ

2021年度試験 テーマ2

高齢者や障害者の判断力不足につけ込んだ消費者トラブルが多く見られる。こうしたトラブルの特徴を述べるとともに、それらのトラブル・被害の救済や防止のために消費生活センターとして果たすべき役割について論じなさい。
指定語句:ぜい弱な消費者、つけ込み型勧誘、見守りネットワーク、福祉等との連携、成年後見制度

【勉強部屋・法律問題・テーマ例・2020年度用に新規作成】※2021年度も引き続き強化テーマ
【改正消費者契約法】

消費者契約法の改正により取消しできる困惑類型が追加されましたが、具体的な事例をあげて、規制の趣旨や内容について論じなさい。
指定語句:消費者と事業者との格差、不当な勧誘行為、経験不足、判断力の低下、消費者教育

2020年度試験の論文問題と事前対策テーマ

2020年度試験 テーマ1

2009(平成21)年9月に消費者庁が設立されて10 年以上が経過した。消費者庁設立による国の消費者行政の変化を説明するとともに、消費生活センターなど地方公共団体における消費者行政の課題について論じなさい。
指定語句:消費者行政の司令塔、消費生活相談、消費者事故、PIO-NET、消費者安全確保地域協議会

事前練習テーマ 消費庁創設10年【行政問題】※2019年度対策用

消費者庁が創設されて10年になりますが、消費者被害の防止や救済に関して、消費者庁や消費生活センターが果たしてきた役割や課題について論じなさい。
指定語句:縦割り行政、消費者安全法、見守りネットワーク、相談窓口、あっせん
※追加指定語句⇒消費者ホットライン、司令塔、消費者教育
「縦割り行政」と「司令塔」はどちらかを選んでください(書く内容は同じような感じ)。
消費者教育は見守りネットワークとセットで考えてください。

2020年度試験 テーマ2

インターネット通信販売においては、定期購入に関する消費者トラブルが増加している。その特徴と問題点を挙げるとともに、被害の防止対策について論じなさい。
指定語句:お試し価格、スマートフォン、広告表示義務、解約返品制度、最終確認画面

事前練習テーマ 定期購入のトラブル【法律問題】

インターネット通信販売での定期購入のトラブルが増大している。定期購入のトラブルの具体例と特徴を挙げつつ、トラブルの防止・救済のための法制度や仕組みについて論じなさい。
指定語句:特定商取引法、広告規制、申し込み内容の確認措置、返品特約、行政処分

30年度試験の論文問題と事前対策テーマ

30年度試験 テーマ1

消費者の権利を実現する上で、行政や消費者はどのような責務や役割を果たしていくべきか、論じなさい。
指定語句:消費者基本法、消費者と事業者との格差、国、地方公共団体、消費生活相談

事前練習テーマ 消費者保護基本法50年【行政問題】

消費者保護基本法制定から、2018年で50年を迎えました。消費者被害の防止や救済における消費生活センターや消費生活相談員の役割・課題について論じなさい。
指定語句:消費者と事業者との格差、消費者基本法、相談窓口、あっせん、消費者教育

30年度テーマ2

適格消費者団体による差止請求制度に加え、特定適格消費者団体による集団的被害回復制度が導入された。両制度が消費者被害防止・救済において果たす役割を論じるとともに、消費生活センター等における相談業務との連携について、論じなさい。
指定語句:不当契約条項、不当表示、2段階型、PIO-NET、個別解決

事前練習テーマ 消費者団体訴訟制度10年【法律問題】

消費者団体訴訟制度スタートから10年が経過しましたが、制度の概要・役割・課題について論じなさい
指定語句:少額多数被害、消費者契約法、適格消費者団体、消費者裁判手続特例法、消費者スマイル基金(ほかに、差止請求など、適宜過去問などから選択してください)

プロフィール

プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松 靖生
  • 平成4年に行政技術職員として市役所に入庁
  • 保健所等で食品衛生・環境衛生・動物衛生などの業務を10年間勤務
  • 消費生活センターで商品テスト担当者、相談業務バックアップ、事業者指導等の業務を11年間勤務。11年間に約15万件の相談を経験。
  • 平成26年に消費者法務の専門家として独立
  • 一般社団法人はりまコーチング協会代表理事就任
【所有資格】
  • 消費生活専門相談員(平成23年1月認定・平成22年度試験合格)
  • 消費生活アドバイザー(平成24年4月認定・平成23年度試験合格・第32期)
  • 繊維製品品質管理士(TES)(平成25年11月認定・平成25年度試験合格)
  • 消費生活相談員資格・国家資格(平成28年度試験合格)