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人が好き!!

福岡県飯塚市を拠点に活動している居宅介護支援事業所です。
「あどけあ」の由来…「あど」狂言のシテ(主役)に対する相手役・脇役のことで、利用者様を支える相手役を意味しています。
「アドバンス・ケア・プランニング」医療従事者とだけでなく、家族会議や食卓の場など、身近な場面でも話し合える。『縁起でもないこと』と避けるのではなく、『人は皆いつか亡くなる』ということを受け止め、終末期だけでなく、事故などで急に自分が意思表示出来なくなった時に周りの大事な人達が混乱しないようにということも想定して、元気なうちからもしもの時のことについて考えることが根付き、自分の望む最期が迎えられるようなプランニングを心がけております。

介護保険制度ってなに?

そもそも介護保険制度って?

急な病気で入院したけど、在宅で生活を続けることができるのかな?
どうやって利用するの?
どんなサービスが受けられる?
家に戻ってきたのはいいけども、私たちも仕事があるし…介護の負担が大きい…
家に戻ってきたのはいいけども、私たちも仕事があるし…介護の負担が大きい…

お教えします!!

私たちの社会は、現在、急速に高齢化が進んでいます。
高齢化に伴い、介護を必要とする方の増加が見込まれていますが、少子化・核家族化などにより、家族だけで介護を支えることは困難な状況にあります。
「介護保険制度」は、こうした状況を背景に、介護を必要とする状態になっても安心して生活が送れるよう、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年4月からスタートしたものです。

介護保険のしくみ

介護保険制度は、加入者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受けて、必要な介護サービスを利用する制度です。
・実施主体
介護保険の実施主体は、市町村です。市町村は保険者として、保険料と公費を財源として、介護保険事業を運営しています。加入者(被保険者)
・介護保険の加入者(被保険者)は、年齢により第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳の方で医療保険に加入されている方)に区分されています。第1号被保険者の方は原因を問わず、第2号被保険者の方は、加齢による病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要になった場合に、要介護認定を受けて、それぞれの要介護状態に応じたサービスを利用することができます。
・保険料
第1号被保険者は、年金からの天引きや直接保険者に納付する方法で定額の保険料を納付します。第2号被保険者は、国民健康保険料や職場の健康保険料などと一緒に納付します。第1号被保険者も第2号被保険者も保険料は所得に応じて決まります。

介護保険で受けられるサービス

・施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・居宅サービス
自宅を訪問してもらって受けるサービス

・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・夜間対応型訪問介護
・訪問看護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導

・家庭で介護が一時的に困難になったときに施設で受けるサービス

・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護

・日帰りで施設・事業所に通って受けるサービス
・通所介護(デイサービス)
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリテーション(デイケア)
・福祉用具等のサービス
・福祉用具の貸与(レンタル)
・福祉用具の購入
・住宅の改修
・その他のサービス
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・福祉用具等のサービス
・福祉用具の貸与(レンタル)
・福祉用具の購入
・住宅の改修

サービスをうけるときの負担


・利用の際の負担

介護保険のサービスには、サービスごとに利用料金が決められています。
サービスを利用したときの負担は、原則介護サービス費用の1割です。そのほか、次の費用が自己負担となります。
・施設サービスを利用した場合は食費と居住費
・短期入所サービスを利用したときは食費と居住費
・通所サービスを利用したときは食費
また、要介護度ごとに定められている1ヶ月に利用できるサービスの上限額(支給限度額)を超えた部分の利用料は全額自己負担になります。

・利用者負担の軽減

施設サービスを利用した場合の食費と居住費、短期入所サービスを利用したときの食費と居住費は、所得の状況に応じて負担の軽減措置があるほか、社会福祉法人の提供する介護サービスを利用する場合は、所得状況により社会福祉法人による利用者負担の減免制度があります。

・高額介護サービス費

世帯での1か月の介護サービスにかかる利用者負担額の合計が所得区分に応じた上限額を超えた場合は、利用者負担軽減のため、超えた金額について高額介護サービス費が支給されます。

介護サービスを利用するには

介護が必要と感じて介護サービスを利用しようとするときには、所定の手続きが必要です。サービスを利用するまでの流れは次のとおりです。

1.申請

介護が必要と感じたら、保険者(市町村)の窓口に要介護認定の申請の手続きをします。認定の申請は、居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

2.要介護認定

Ⅰ.認定調査申請が受付けられたら、調査員が自宅等を訪問して、ご本人の心身の状況や日常の生活状況等の項目について聴き取り調査を行い「認定調査票」を作成します。あわせて、保険者(市町村)の依頼により、主治医(かかりつけ医)に「主治医の意見書」を書いてもらいます。
Ⅱ.認定審査作成された「認定調査票」をもとにコンピューターで一次判定が行われます。この一次判定結果と「認定調査票中の特記事項」「主治医の意見書」を参考に、介護・医療・保健分野の専門家で構成される「要介護認定審査会」で二次判定を行い、要介護度を決定します。要介護度は要支援1-要介護5までに区分されており、介護の必要な程度によって要介護度が決定されます。この要介護度に応じて、利用できる介護サービスの上限額(支給限度額)が決まります。また要支援の場合と要介護の場合で利用できるサービスが一部異なります。なお、要介護認定の結果に不満があるときは、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し出て裁決を受けることができます。

3.介護サービス計画の作成

要介護度が決定したら、本人や家族の要望、生活の状況、利用できるサービスの上限額などを勘案して、「何を」目的として「どのサービス」を「どれ位」使うか、「いつ」使うか、「どこのサービス」を使うかについて「介護サービス計画」を作成します。「介護サービス計画」は自分で作成することも可能ですが、介護サービスについて広い知識をもった居宅介護支援事業所の「介護支援専門員(ケアマネージャー)」に依頼して作成してもらうことが一般的です。「介護サービス計画の作成」については、利用者の負担はありません。なお、施設への入所を希望される方は、直接施設に申し込まれるか、既に居宅サービスを利用している方であればケアマネージャーに相談することができます。

4.サービスの利用

作成された介護サービス計画に沿って、介護サービス事業者から介護サービスの提供を受けます。各サービス事業所においても、「介護サービス計画」の目的に従い、より詳細な「個別援助計画」が作成され、サービスを利用するひとりひとりに沿ったサービスが提供されます。
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