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当事務所について
 司法書士の八田秀幸(はったひでゆき)です。
 相続の業務を主に取り扱っています。唐突ですが遺言を作成されていますか?
 「民法が定める法定相続分の割合どおりでいい。」と考えたとしても、遺言がない場合の相続手続では、①出生から死亡までの戸籍証明書と家族全員の戸籍証明書・住所証明書、印鑑証明書の取得と、②遺産分割協議書の作成が必要です。これらが揃わないと遺産(預金・不動産等)を利用することができません。
 「私の財産は少ないから揉めることはない。遺言を作成しなくても大丈夫。」と思っても、相続人ではない人(子の配偶者等)からの主張により揉めてしまい、数年経っても相続手続が終わらないということがあります。
 遺言があれば、これらの不都合を回避することができます。
 遺言は自身の財産の分け方について書くもので死ぬ間際に書く遺書とは違います。まずは一つ作成してみませんか?また、遺言を作成したけれど、作成した時と状況が変わっているならば(結婚・離婚、子が生まれた等)、遺言の変更も検討した方が良いかと思います。

事務所概要

〒262-0032 千葉市花見川区幕張町4丁目826-1
司法書士幕張法務事務所
Tel 043-305-5260 Fax 043-305-5287

■電話受付
10時頃から17時頃まで ※土日祝除く
なお、移動中等により電話に出られないことがあります。
■メール受付
hatta-shihoshoshi@pa3.so-net.ne.jp
■最寄駅
 京成幕張駅・・・改札から徒歩5分
 JR幕張駅・・・改札から徒歩10分

専用の駐車場はありません。
【近隣のコインパーキング】
①三井のリパーク幕張町3丁目(幕張町3丁目874)
②アットパーキング秋葉神社前(幕張町4丁目803)
③GSパーク幕張町四丁目駐車場(幕張町4丁目528)
業務内容

不動産登記申請業務

相続、抵当権抹消、贈与、住所変更

相続関係業務

預貯金の解約手続、有価証券の名義変更手続

遺言・死後事務に関する業務

遺言書案・死後事務委任契約書案の作成、遺言執行・死後事務執行(火葬・納骨など)

成年後見に関する業務

裁判所へ提出する後見開始申立書の作成

家庭裁判所提出書類作成業務

相続放棄申述書、遺言書の検認申立書の作成

財産処分業務

不動産の売買契約(契約条件の交渉含む)、決済対応

不動産登記申請業務

相続、売買、贈与、財産分与、住所変更、抵当権抹消
ご依頼までの流れ

STEP

1

お問い合わせ

営業時間中に外出していたり、別の依頼者と面談をしていることがありますので、無駄足にならないよう相談の予約をお願いします。なお、見積書の作成を希望される場合には有料(相談料の金額と同程度)で承ります。

STEP

2

相談

相談は有料になります。
相談料の目安は1時間あたり1万5000円です。

STEP

3

委任契約の締結

当事務所に事務処理を依頼するとの契約です。
預り金(必要に応じて着手金)を受領します。

STEP

4

事務処理開始

当事務所が事務処理を開始します。

STEP

1

お問い合わせ

営業時間中に外出していたり、別の依頼者と面談をしていることがありますので、無駄足にならないよう相談の予約をお願いします。
業務報酬の目安

内容により変わります。

不動産登記申請業務(相続)
15万円
不動産登記申請業務(抵当権抹消)
5万円
不動産登記申請業務(贈与)
13万円
遺言書に関する業務(文案の作成、公証役場との調整)
150,000円 
遺言書に関する業務(文案の作成、公証役場との調整)
20万円
成年後見に関する業務(後見開始申立書の作成)
20万円
裁判所提出書類作成業務(相続放棄申述書)
8万円