司法書士・行政書士の八田 秀幸(はった ひでゆき)と申します。
相続や成年後見等の業務を取り扱っていますと何かあったときの決め事が必要であるとつくづく実感しています。
相続の場合で一例をあげるとすれば、遺言書を準備しておき、「争族」にならないようにしておくべきでしょう。
「私の財産は少ないから揉めることはない。遺言書を書かなくても大丈夫。」と思っていても、相続の現場は想像しているよりも容赦がありません。相続人である子供達は仲が良いのに、相続人ではない人からの主張により揉めてしまい、数年経っても相続手続が終わらないということがあります。このようなケースに遺言書があれば、当事者は納得しなければならないので相続手続は無事に終わるでしょう。
遺言書は自身の財産の分け方について書くもので死ぬ間際に書く遺書とは違います。まずは一つ書いてみたらいかがでしょうか。書いているうちに今何をした方が良いのか改めて思うことが出てくるかもしれません。