司法書士の八田秀幸(はったひでゆき)です。
相続の業務を主に取り扱っています。唐突ですが遺言を作成されていますか?
「民法が定める法定相続分の割合どおりでいい。」と考えたとしても、遺言がない場合の相続手続では、①出生から死亡までの戸籍証明書と家族全員の戸籍証明書・住所証明書、印鑑証明書の取得と、②遺産分割協議書の作成が必要です。これらが揃わないと遺産(預金・不動産等)を利用することができません。
「私の財産は少ないから揉めることはない。遺言を作成しなくても大丈夫。」と思っても、相続人ではない人(子の配偶者等)からの主張により揉めてしまい、数年経っても相続手続が終わらないということがあります。
遺言があれば、これらの不都合を回避することができます。
遺言は自身の財産の分け方について書くもので死ぬ間際に書く遺書とは違います。まずは一つ作成してみませんか?また、遺言を作成したけれど、作成した時と状況が変わっているならば(結婚・離婚、子が生まれた等)、遺言の変更も検討した方が良いかと思います。